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確定申告
バイトで稼いだお金でも 確定申告が必要なのは、103万ですか?130万ですか? また例えば交通費支給で交通費を足すと103万か130万になっても 確定申告は必要ですか?
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >バイトで稼いだお金でも確定申告が必要なのは、103万ですか?130万ですか? 「確定申告」は、「納め過ぎた所得税を返してもらう」「不足する所得税を納める」手続きなので、「103万か130万か?」で決まるわけではありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「納め過ぎ」の場合は、「収入がいくらあっても」(当然ですが)「確定申告」をしなくても「違法」ではありません。 一方、「(納めるべき所得税が)不足している」場合は、「意図的に申告しない」=「脱税」ということですから「違法」です。 --- 「バイトで稼いだお金」が、「給与所得」という種類の「所得」の場合は、「給与の収入金額が2,000万円以下」であれば、「確定申告しなくてよい」場合が【多い】です。 詳しくは以下のとおりです。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ちなみに、「所得の種類」は「10種類」で、それぞれ「所得金額の求め方」が違っています。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 「バイト」の場合は、たいてい「給与所得」ですが、まれに「事業所得」や「雑所得」として申告しなければならない場合もあります。 通常は、「【給与所得の】源泉徴収票が交付されるかどうか?」で判断しておけば、ほぼ問題ありません。 詳しくは、「最寄りの税務署」へご相談ください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >…交通費支給で交通費を足すと103万か130万になっても確定申告は必要ですか? 上記のように、「所得の種類」によって回答が変わりますが、おそらく「給与所得」であると思いますので、その前提で回答させていただきます。 「交通費支給」という場合でも、「給与とは別に支給する(この場合は、通常非課税)」「給与に含まれる(課税対象)」という2つのケースが存在します。 「どう判断すればよいか?」は簡単です。 「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】が、「課税対象」なので、その金額で判断できます。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>確定申告が必要なのは、103万ですか?130万ですか? 給与所得者は、働いているのが1か所の場合、原則、確定申告の必要ありません。 >また例えば交通費支給で交通費を足すと103万か130万になっても確定申告は必要ですか? いいえ。 必要ありません。 前に書いたとおりです。 なお、103万円というのはそれ以下の年収なら税金上の扶養になれ、130万円というのはそれ以下の年収なら健康保険の扶養でいられる額です。
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ありがとうございます。
- hinode11
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勤務先が一か所である場合、アルバイトの給与の金額が2000万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。確定申告しなくても違法ではありません。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 なお、この2000万円には通勤交通費を含みません。 次に、親や配偶者の健康保険の被扶養者である場合、アルバイトの給与の金額が130万円以上になると、被扶養者から外れなくてはならないかも知れません。この130万円には通勤交通費を含みます。
お礼
ありがとうございます。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
バイト先によっては所得税が天引きされていることもあります。年末調整がされていれば戻ってきますが、複数の会社だといずれにしても各社から源泉徴収票を集めなければならないので、確定申告と手間は大して変わりません。
お礼
ありがとうございます。
- 86tarou
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給与収入の場合、103万円(所得38万円)を超えると所得税が掛かることになります。これは1年間(1/1~12/31)単位で計算されることになります(支給日基準)。 片や130万円は社会(健康)保険の扶養対象者になれるかどうかの基準になります。ただし、これはこれから1年間の収入がこれを超えるかどうかであり、月額108,333円というのが一応の基準となります。所得税は年間単位で決まりますが、社会保険の方は月単位で出入りすることになります(細かい規定は保険組合によって違う可能性あり)。 で、確定申告の方ですが、所得税が脱税にならないようであれば申告しなくても大丈夫です。毎月給与から源泉所得税を天引きされているなら多めに払っていることになるでしょうから(年初に申請した扶養者の数が減ってなければ)、確定申告の義務はありません(ただし、還付金は貰えない)。そうではなく所得税を払い切れてない場合は脱税になるため、確定申告が必要になります。 確定申告や年末調整は所得税の清算が目的であり、収入金額で決まるものではありません。要は、正しい所得税金額を納めるために行うべきものなのです。払い過ぎもしたくないでしょうから、会社で年末調整して貰わないならどちらにせよ確定申告する方が良いでしょう。まぁ、還付金が少ないとか面倒とかであれば払い過ぎに限り確定申告しなくてもいいですよ。 なお、所得時を計算する時は交通費は計算に入れません。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。