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確定申告
バイトをかけもちしようと思っています。 今のバイト先では3万5000ほど 新しいところでは4万くらい稼ぎたいと思っています。 確定申告は必要ですか? 税金はひかれますか? 調べてものくわからなかったので お願いいたします。
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- hata79
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結論的な面から申しますと、年間給与(バイトによる受取り金額総額)が150万円以下なら、確定申告義務はありません。 毎月もらう給与から源泉所得税が引かれてる場合には、権利として確定申告書を提出することで、源泉徴収された所得税の還付を受けることが可能です。 本質問へ本当に真面目に回答しようとしますと、所得税の仕組みから源泉徴収の仕組みまで非常に詳しく説明する事になりますが、おそらくはそのような網羅的な知識ではなく「自分の場合はどうなのか」をお知りになりたいと推測しますので、上記のような簡単な回答になります。 もっと詳しくお知りになりたい場合には「確定申告」「源泉徴収」などの税法用語でネット検索なさってください。 なお「給与からの引かれる所得税」については、原則論を言うと次のとおりです。 1、主たる給与支払い者(勤務先)に「扶養控除等申告書」を提出してる場合。 月88、000円までは源泉徴収税額はゼロです。 2、二箇所目の勤務先では、上記「扶養控除等申告書」を提出できません。 この申告書は一箇所にしか出せないことになってるからです。 すると、毎月の給与額が88、000円以下であっても、給与から源泉徴収される所得税額が出ます。 だいたい3%だと思っていれば良いでしょう。 原則論とは、給与の支払いをする方が「まったく法令どおりの処理をした場合」です。 例えば二箇所目のアルバイト先が「うちはアルバイトへ支払う給与に厳密に源泉徴収などしとらん」という方ですと、上記2に述べた約3%の源泉徴収もされないことになります。 で、原則通り「一箇所目のバイト先では所得税の天引きがない」「二箇所目のアルバイトでは源泉徴収されてる」となりますと、年間に受け取る給与総額に対しての所得税がかからないのに、所得税が天引きされてしまってることになります。 ここで、所得税がかからない給与総額は年間103万円だと覚えておいてください(年間150万円までは確定申告義務がないと先に既述しましたが、それとは別の話です)。 つまるところ、 1、年間給与総額が103万円以下である。 2、毎月もらう給与から(一箇所目、二箇所目どちらでも)源泉徴収されてる所得税がある。 というならば「確定申告書の提出をすることで、給与から引かれた所得税が還付される」ので、確定申告をしたほうが有利です。 「天引きされた所得税が少額なので、確定申告など面倒だ。いらん」というなら確定申告をしなくてもいいです。 タクシーに乗って「釣りはいらない」というのと同じですね。
>……確定申告は必要ですか? はい、「お金を稼いだ(所得を得た)」場合は基本的に「所得税の確定申告(所得税の過不足を精算する手続き)」が必要です。 【ただし】、以下のリンク先の「所得税の確定申告をする必要がある人」の条件に【当てはまらない人】は、「しなくてもよい(してもよい)」というルールになっています。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 「読んでもよく分からない」という場合は、【年が明けてから(平成27年が終わってから)】【最寄りの税務署】で相談すれば(何をどうすればよいのかを)教えてもらえます。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm >税金はひかれますか? これは、ケースバイケースです。 つまり、「引かれることもあれば引かれないこともある」ということです。 詳しい説明は専門用語もたくさん必要になるので割愛しますが、「所得税の源泉徴収」や「個人住民税の特別徴収」などのいわゆる「税金の天引き(と国や地方団体への納付)」は、【お金を支払う人(や会社)の義務】なので、「天引きされる人」は特に気にする必要は【ありません】。 「天引きされる人」が気にする必要があるのは、あくまでも「所得税の確定申告(所得税の過不足精算)をする必要があるかどうか?」(だけ)です。 ***** (その他参考リンク) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁概要・採用>国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『暮らし・手続き >税金 >市税 >個人市民税・県民税 >概要 >市民税・県民税の申告(申告書のダウンロードはこちらから)|さいたま市』 http://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/001/p001691.html >>市民税・県民税申告書の提出が必要のない方 >>1.給与所得のみの方で、勤務先からさいたま市に給与支払報告書が提出されている方…… >>3.所得税及び復興特別所得税の確定(還付)申告を税務署に提出される方…… (※「個人住民税」は「地方税」のため、「各地方団体ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。) *** 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の求め方は(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
お礼
ありがとうございました! 遅くなってすみません!
- tzd78886
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職場により税金の扱いは様々です。天引きされていれば源泉徴収票を出してもらって確定申告すれば大抵戻ってきます。
お礼
遅くなってすみません! ありがとうございました!
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