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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税の手続きの事で教えて下さい)

税の手続きについての質問

このQ&Aのポイント
  • 税の手続きや年末調整について知識が乏しく悩んでいます。
  • 夫婦ともに年末調整が必要であり、確定申告で医療控除が必要なのかどうか考えています。
  • 税務署への訪問を予定していますが、事前に知識を得たく質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>夫婦ともに年末調整が必要なのと… いいえ。 ご主人は会社で年末調整してもらいます。 貴方は年末調整の対象とはなりません。 簡単にいうと、年末調整は会社がするものであり、12月に会社に籍があり給料をもらう人が年末調整してもらいます。 また、貴方は確定申告の必要もありません。 ただ、貴方の場合、自分で確定申告すれば、引かれた所得税が全額還付されます。 >確定申告で医療控除が必要なのでは・・と思うのですが、どうでしょうか? 「医療費控除が必要」ということはありません。 控除を受けなくても問題ありません。 ただ、医療費控除の確定申告すれば、引かれた所得税の一部が還付され、来年度の住民税も控除に税率をかけた分安くなります。 なお、医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありませんが、貴方の場合、ご主人が控除を受ければいいです。 貴方はその控除受けなくても、前に書いたとおり所得税は全額還付されます。 >来週にでも税務署へ足を運ぶ予定ですが… いいえ、その必要ありません。 というか無駄です。 確定申告は来年にならなければできません。 来年になったら、ご主人と貴方の源泉徴収票、病院の領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 なお、医療費控除を受けるために、「医療費の明細書」を作成しておきます。 また、かかった医療費に対して、健康保険や生命保険から給付金があったなら、その分はかかった医療費から引かなくてはいけません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方やご主人は還付の申告なのでいつでもできます

noname#193557
質問者

お礼

言葉足らずで申し訳ありません。 これらの手続きは、必要・・ではなく控除を受ける為にしたい・・が言葉としては正解でした(すみません) 私自身で必要なのは、確定申告で所得税還付なんですね。 そして夫の所得に対して医療費控除を手続き・・これであっていますか? 今の時期なら税務署で詳しく教えて頂けるのではないかと思って 足を運ぶつもりでおりました。 確定申告の手続きは、おっしゃるように1月中に行こうと思います。 詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.2です。 >私自身で必要なのは、確定申告で所得税還付なんですね。 そのとおりです。 >そして夫の所得に対して医療費控除を手続き・・これであっていますか? そのとおりです。 >今の時期なら税務署で詳しく教えて頂けるのではないかと思って足を運ぶつもりでおりました。 話を聞くだけということならそれでもかまいませんが、前に書いた以上のことはありません。 また、前に書いたとおり、来年の早い時期(1月初め)ならまだ税務署も忙しくありません。 前に書いた持ち物を持って行けば、申告書も職員が作ってくれその場で申告ができてしまいます。 申告には夫婦で行かなくても、貴方が代理でご主人の分の申告もできます。 なお、税務署によっては事前に予約が必要なこともあるので、事前に連絡してから行かれることをおすすめします。

noname#193557
質問者

お礼

こちらで必要書類を用意すれば、申告書は作ってもらえるのですね。 安心しました・・^^; 事前に税務署へ連絡して、1月初めに教えて頂いた書類を持っていこうと思います。 再度の回答、ご丁寧にありがとうございました。

  • dai015
  • ベストアンサー率42% (19/45)
回答No.5

回答者No.4です。 ・夫の確定申告で医療控除 ・私の確定申告で源泉税還付 その通りです。

  • dai015
  • ベストアンサー率42% (19/45)
回答No.4

旦那さんとあなたと2人とも確定申告をすることをお勧めします。 あなたは今年の6月に退職をしたということですが、源泉税が給与から引かれていたはずです。 今年1年間の収入が76万円ということですので、申告すれば全額還付が受けられます。 それから、回答者1さんは勘違いされているようですが、医療費控除は年末調整の対象外ですので、 確定申告をしなければ控除されません。 現在あなたは旦那さんの扶養となっているようですから、旦那さんの確定申告で、医療費控除を受けましょう。

noname#193557
質問者

お礼

源泉税は引かれています。これらの事からすると 夫の確定申告で医療控除 私の確定申告で源泉税還付 という解釈であっていますか? 回答者1様の内容は少し気になっていましたので、ご指摘ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> ここでお聞きしたのが、もうすぐ年末調整や確定申告があります。 > 色々調べた所、夫婦ともに年末調整が必要なのと > 確定申告で医療控除が必要なのでは・・と思うのですが、どうでしょうか? 一般に『年末調整」は、12月末の時点で会社に在籍している者に対して行われます。  ⇒年度の途中で退職した者に対しては、その時点で行う事もできます。   ご質問者さまの場合、退職時に年末調整が行われていたとすると   退職後は専業主婦なので年末調整波完了済みとなります。 ですので、通常は次のようになります ・夫   1 会社に勤めているので、『年末調整』が行われる[予定]   2 何らかの理由で『年末調整』が行われなかった場合には、『確定申告』を行う   3 『年末調整』が行われていたとしても、ほかに申告若しくは控除すべき物があるのであれば、『確定申告』を行う ・妻   1 無職なので、行うのであれば『確定申告』です。 そして医療費控除ですが、これは確定申告でしか行えません。 正しい手続きとしては、夫々の財布から支出した医療費を集計して、夫と妻が夫々自己の名前で確定申告を行う事になりますが・・・世間では「お金に名前は書いていない」「夫婦の共有財産は区別できない」 と言っていますよね。 つまり、妻の財布から出た医療費だろうが、妻が受けた治療に対する医療費だろうが、夫の名前で行う確定申告の医療費控除の対象額に含めても、税務署は「これは違うでしょう」と否認する事が困難なので通ってしまいます。

noname#193557
質問者

お礼

前の会社から届いた源泉徴収票に「年末調整未実施」と記載されているのですが この場合はどうなのでしょうか?(質問を載せた後で気づき、書き入れようとしたのですが出来なくて・・すみません) 医療控除はやはり夫の名前で行おうと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

平成25年度の源泉徴収票が71万でしたら税金は払っていないはずですので、あなた自身については、医療費控除もありませんし、年末調整も不要です。 ただし、夫の扶養に入っているのでしたら、夫の会社で医療費の控除が申告できるはずですので、会社に申告して下さい。 なお、以下の点にご注意下さい。 医療費控除の対象となる入院費用では、健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。 また、医療費控除の対象となる出産費用では、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給される場合、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

noname#193557
質問者

お礼

夫の扶養に入ってからの治療費なので、会社への申告で医療控除が受けられる・・ という解釈で宜しいでしょうか? 注意事項も教えて頂き、ありがとうございました。

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