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確定申告と源泉徴収票について

過去ログがあまりにありすぎて、ちょっと該当する答えを探し出せませんでした。。。 以前も同じ質問をされていた方がもしいらっしゃったら、すみません。 さて12月末で主人が会社を退職することになり、年末調整はその会社が行ってくれる、とのことですが、我が家は医療費が15万程度かかってしまっているので(勿論今年だけです)、年末調整とは別に、確定申告で医療費控除の手続きをするつもりです。 以下質問がありますので、どなたかお詳しい方、教えて頂ければ幸いです。 1)確定申告の際、私は専業主婦ですので夫名義の確定申告として申請するのですが、夫の源泉徴収票は必要になるのでしょうか? 2)また、配偶者控除の手続きは、会社の年末調整で既に行われているもの(=確定申告でわざわざ申請する必要はない)でしょうか? 以上です。宜しくお願いします。

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  • cubics
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回答No.2

1)確定申告の際、私は専業主婦ですので夫名義の確定申告として申請するのですが、夫の源泉徴収票は必要になるのでしょうか? 夫名義の確定申告に夫の源泉徴収票は必要です。 退職時に会社から配布されるはずです。 源泉徴収票をもとに、確定申告書類を記入していきます。その証拠として源泉徴収票は貼付して提出します。 2)また、配偶者控除の手続きは、会社の年末調整で既に行われているもの(=確定申告でわざわざ申請する必要はない)でしょうか? 書類上、金額等はすべて、確定申告書類に記入します。 配偶者控除の手続きは、会社の年末調整で済んでいれば、上記の源泉徴収票に含まれていますが、確定申告の際には、申告書類に記入する必要があります。記入する金額は、源泉徴収票に書かれているはずです。 その他の保険控除なども金額は算定するか、源泉徴収票から転記する必要は、書類上あります。証書は、会社に提出していまっているので、「源泉徴収票のとおり」と注記します。

その他の回答 (3)

  • hirona
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回答No.4

1. はい、必要です。 コピーではなく原本を添付します。 2. おそらく、ご主人の会社の年末調整で、既に行われていると思います。 しかし、「だから、確定申告で医療費控除をする際、配偶者控除を申請する必要はない」ということはありません。 年末調整の後、配偶者控除が突如、不要になる事が、ありえないとは言えません。だから、年末調整で配偶者控除が行われているからって、確定申告の用紙に配偶者控除の記入をしないというわけじゃありません。(記入しなかった場合、奥さんが大晦日に高額の収入があったの?みたいなことになります) もちろん、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための手続き(配偶者の所得を、夫の会社に報告するなど)は不要です。 しかし、確定申告は、年末調整の補足修正をするのではなく、税金を清算し直すって感じです。実際に申告用紙を見ると、配偶者控除を「わざわざ申請する」というよりも、「記入しておく」って感じなのが、分かると思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.確定申告の際には、申告者の源泉徴収票を添付する必要があり、コピーではなく原本を添付します。 2.確定申告の際は、各種控除額などは全て申告書に記入する必要が有ります。 ただし、源泉徴収票に記載されている項目については、詳細な記入は必要無く「源泉徴収票の通り」として金額だけを記入すれば問題ありません。 又、生命保険料の証明書など、年末調整の際に提出しているものは、再提出の必要は有りません。

  • souta_n
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回答No.1

1)もちろん必要です。 2)そうです。会社の年調済み源泉徴収票の確定税額は、基礎、配偶者、配偶者特別、扶養、生命保険、損害保険、社会保険などの控除計算済みのものです。会社に申告するのを忘れてたら話は別ですけど・・・