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小学生に裸にしてもらいました 罪に問われますか?

当方、成人です。 訳あって、(性的目的ではありません。) 同意の上で小学生にトイレで裸にしてもらいました。 この場合、罪に問われることはありますか? 法律的な見地や様々な立場の方から意見をお願いします。

みんなの回答

  • tnr
  • ベストアンサー率18% (67/364)
回答No.8

あの五体不満足の本を書かれた おとたけさんが 学校行事で宿泊したとき 生徒が 入浴やトイレの介助を してくれたと 体験談を読んだ事が あります。 ありだと 思いますが…

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.7

#3です。 補足いただきましたので再度アップします。 >実は近々、小学生も一緒に温泉旅行に行く計画があります。 >体が不自由なこともあり、衣服を脱ぐのが困難な当方のためにお手伝いしてくれるというのです。 状況はわかりましたが、体が不自由なあなたが保護者で他人の小学生を連れて行く。よって、小学生にサポートしてもらうということですね。 どうして、小学生の親は付いて行かないのでしょうか。トイレ介助や入浴介助が必要となるとなぜその介護者が小学生なのでしょうか。この組み合わせで温泉旅行する意図が理解できません。 性的な問題だけでなく介護の度合いによっては小学生に過度な介護を強いるとされるかもしれません。 親の了承を得ているなら法律上訴えられることは無いか知れません。しかし、社会的道義的には理解を得られないでしょう。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.6

貴方が病人で誰かの手助けないと生命の維持できないのでしたら 問題ありません、その根拠としてトイレは我慢しないと排泄しては いけないという虐待は認められていません、貴方が障害者でもなく 健康なら、わいせつになってしまいますよ。 相手小学生なら何するにしても保護者(親)の同意必要です 密室に一緒にいること事態が犯罪です。

abuoh
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

回答No.5

同意の上でも小学生に脱がせてもらったら犯罪です 訳があったとしてもです

abuoh
質問者

お礼

理由と同意があっても犯罪になるんですね。 ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

この変態。 強制わいせつ確定だ。

abuoh
質問者

お礼

強制わいせつですか・・・ 厳しいご指摘ありがとうございました。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

「訳あって、(性的目的ではありません。)」と、説明はしないで、「罪に問われますか?」と聞く理由は何でしょうか。 罪に問われるか問われないか質問するなら訳を書くのは当たり前でしょう。そこは伏せておいて、「性的目的ではありません」とだけ言っても言い訳としか感じられないでしょう。 犯罪者が犯罪では無いと言い張っているのと同じです。本当に性犯罪で無く、訳があるならそれを書くべきです。

abuoh
質問者

補足

詳細は伏せておきたかったのですが、ご尤もなご意見とも思いますので、簡単な経緯を書いておきます。 実は近々、小学生も一緒に温泉旅行に行く計画があります。 体が不自由なこともあり、衣服を脱ぐのが困難な当方のためにお手伝いしてくれるというのです。 当日スムーズにできるように、練習したわけです。 子供達の親には了承を得ています。 調べたところ、このような前例はあるようで、特に問題ではないようです。 当方も親切に甘えようと思ったのですが、何しろ、トイレ介助や入浴介助をしてもらう相手は児童。 はたして、周囲から見て問題にならないのか?もし、何らかの犯罪にあたるとなれば、断念すべきか? との考えもよぎり、質問させていただきました。 改めて、ご回答よろしくお願いします。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

青少年保護育成条例違反にはなると思います。 強要したとすれば強要罪とかでしょう。 あなたに性的目的があるかないかは関係ありません。 罪に問われないのはその行為に緊急な必要性があった場合のみでしょう。 例えばその小学生に裸にしてもらわないとあなたの命に係わるような場合です。

abuoh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 強要はしていませんが、当方の性的目的の有無は関係なく、青少年保護育成条例違反の可能性はあるということですね。 緊急ではないが排泄のためだった場合は、命に係わると判断してもらえるのでしょうか?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

あなたが体が不自由で、用を足すのに自分の子供に服を脱がしてもらったのなら問題ありませんが、まるで赤の他人の子に服を脱がしてもらったというだったら、どう考えても不自然です。 その子が親などに話せば当然犯罪と考えて届け出られるでしょう。

abuoh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 体が不自由なんですが、自分の子なら問題ないけど、他人の子だったら駄目なんですね。 犯罪になるかどうかは、その子の親の判断にゆだねられるということですね。 用を足すためでも他人の子はマズいでしょうか?

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