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罪は誰に?
全くの興味本位で恐縮なのですが法律に詳しい人にお尋ねします。ある大学の前にある大通りの(ある信号も横断歩道もない場所)は(特定の成人大学生数人)によるの度胸試しの場所として知られています。それは車が通り過ぎる直前にダッシュで横断するというゲームのようなものです。同時にびっくりしたドライバーを見て喜ぶという明らかに邪悪な行為として付近を通る通行人や運転手には知られていました。ある日上記の条件において事故が発生します。それはあるドライバーがダッシュして横断した学生にびっくりし、コントロールを失い、歩道を歩いていた一般の通行人をはねて死亡させてしまうというもの。さて、この場合、ダッシュした学生、一緒にゲームを楽しんでいた学生達数人、運転手、それぞれにどんな罪が課されるのでしょうか。個人的には運転手は無罪のような気がしますが・・・。事故自体は架空ですが、学生におけるゲームのようなものは実在します。よろしくお願いします。
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- tadare
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いくつか論点はありますが、ご回答します。 <道路に飛び出した学生、その学生と周辺にいた学生> 軽犯罪法の業務妨害の罪と、その教唆犯にあたります。 軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する : 三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 同法 第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 業務とは、人が特定の地位に基づいて継続、反復的に行う行動と定義されていますから、運転行為 はまさにそれにあたります。 それをゲームという悪戯で妨害した事にてなるのでこの罪が該当します。 当人と周辺に居て「今だ!行け!」とか煽ったものは教唆犯にあたります。 いずれも拘留(一日以上、三十日未満)または科料(千円以上、一万円未満)になります。 軽すぎる気もしますが、前科が付く事には変わりありません。 <運転手> 業務上過失致死傷に該当すると思われますが、緊急避難が適用され、犯罪として成立しないか、 減刑、または刑を免れると思われます。 刑法 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円 以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 同法 第三十七条 第一項 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした 行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 緊急避難とは、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、 やむを得ずにした行為」の事です。 今回の例で言えば、ダッシュで車の直前を横切った学生を轢く事を避けるために歩道に突っ込んで しまった行為です。 これによって、歩行者一名の命がなくなるわけですが、学生を避けなければ轢いていたわけで、 どうやっても同等の害が生じる場合には、犯罪として成立しないという考え方です。 厳密には以下の要件が必要です。 1)法益の侵害が現実に迫っている事 2)法益に対する実害または危険の生じ得る状態である事 3)自己又は他人の生命、身体、自由又は財産を守るものである事 4)避難の意思がある事 5)その危険を避ける唯一の方法であった事 6)避難行為から生じた害が避難しようとした害を越えない事 要件の5)、6)が成立しないと、過剰避難として犯罪は成立します。ただし減刑または刑の免除 があります。 結論として、仮にの話でも学生に原因があるのは事実なので、このような状況が現存するなら、 早急に警察に注意させる事を促すべきだと思います。 なお、学生らに業務上過失致死傷や殺人を問うのは無理でしょう。 彼らの行為そのものは、人を死に致しんだり、人を殺した訳ではなく、業務上過失致死傷罪や殺人罪 の構成要件に該当しません。 また、いずれも因果関係の立証が(相当因果関係説の範囲で)できません。(風が吹けば桶屋が~~に なってしまいます。)
- slotter-santa
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度胸試しの状況によりますが、その度胸試しを実施した者が交通法規に反する悪質な行為をしており、一方で運転者が法規を守って運転しており、通常予見できる注意義務を履行していた場合は、仮に結果として事故が起きたとしても責任を負わない、とする信頼の原則により、刑事責任は負わないものと考えられます。 http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/monndai6.html この場合、度胸試しをしていた全員が殺人罪に問われる可能性があるでしょう。というのも「このような行動を行えば、運転者が混乱し、交通事故が起き、人が死亡するかもしれない」という未必の故意が成立するからで、実際にやった人間は勿論のこと、一緒に参加した人間全員が共犯になります。 ただ、これは極端なケースです。実際のところは状況によって双方の罪の割合も変わってくるでしょうね。
お礼
なるほど。だんだん真実の善懲悪の図が見えてきました。ありがとうございました。
- yakyutuku
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業務上過失致傷(致死)は、具体的な行動要件が書いてなくても適用できます。(あたりまえですよね)
- poponponpo
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おそらく刑事上の責任は運転手に、民事上の責任は一部学生が負う事になると思います。 事故の原因を作った学生は歩行者である事から道路交通法第13条に違反しますが、第15条による警察官等の指示が無いことから罰則はありません。 道路交通法 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#121
お礼
人が死亡するきっかけを作ったのに罰則はなし。幸も不幸もやはり運命論で片付けなければならないのでしょうかねえ。ありがとうございました。
- rabityan
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専門家ではありませんが、車の事故で1つ聞いたことがある実例があるんですが、右折待ちで車が3台並んでいました、一番後ろ(4台目)の車が不注意で追突。玉突き事故になりました。押し出された先頭の車は、対向車線に飛び出し正面衝突。対向車の運転手が死んでしまったと言う事故です。この場合責任は誰にあるのでしょう? 自分は4台目の追突(玉突き事故を起こした)した車の責任と思っていたのですが、実は1番先頭に右折待ちしていた車に責任があるようで す。 ぶつけられた時ハンドルを右に切ったまま信号待ちしていて押し出されたのに、自分から突っ込んだのと同じ罪だそうです。細かい理由はまだあったと思いますが、忘れてしまいました。 似たような例の事故だと思うので、運転手の罪になってしまうと思います。 学生が車に接触していれば、(当たり屋)みたいな罪で学生も罪に問われると思いますが、運転手の罪はどっち道、変わらないと思います。 回答ではないので、参考までに
お礼
やはり運転してるだけである程度の理不尽な責任は覚悟しなければならないのですね。ありがとうござ老いました。
- yakyutuku
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学生、ドライバー共に業務上過失致傷だと思います。ただ一緒に遊んでいた学生はなんともいいがたいような気がします。
お礼
ほう助罪みたいなのは適用されないのでしょうかねえ。運転手はかわいそうだなあ。ありがとうございました。
お礼
本当に詳しくわかりやすい説明ありがとうございました。きっとその時のいろいろな細かい条件で結果は変わってくると思いますが、法律に照らし合わせてみるとずいぶん納得させられますね。とっても満足しました。