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未成年者略取の定義について
成人が未成年を家に入れて誘拐などというニュースを度々見かけますが、逆に成人が未成年の家に入った場合はどうなるのでしょうか? 私の考えとしては、まずお互いの同意の上で家に入れば建造物侵入にはならず、家の中でゲームなどをして遊ぶだけであれば未成年者略取の"人を生活環境から不法に離脱"にも該当しないのかな?と思いました。 なので罪にはならなそうですが何か罪になることはありますでしょうか? あくまでも質問なので私の考えが正しいと主張しているわけではありません 法律に詳しい方回答をよろしくお願いします
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- agehage
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事件化されるかどうかという考え次第ですよ 未成年の行動にどこまで責任があるかを考える際に、「未成年が自分のお小遣いで買い物」も不法行為か?なんて質問は成り立ちません、事件化されませんので。 17歳の娘のところに30過ぎのネットで知り合ったというお友達が、娘の同意のもの深夜まで滞在してる、退去にも応じないなら不法侵入として事件化されるかもしれません 前提が曖昧なままですと、「法的には」と言われましても回答は成り立ちません
- head1192
- ベストアンサー率20% (161/785)
ずっと以前住んでいたアパート。 駐車場でタイヤ交換をしていたら向かいの家の女の子が興味津々で見ていた。 終わって試運転に行こうとしてその子が言うには 「私も連れてって」 一瞬それもいいかなとおもったけど、筋というのがあるだろうと思い直して 「おうちの人に聞いておいで」 危ない橋を渡りかけていたのだと思う。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
家というのは勝手には入れません、未成年の同意は関係無く、 家は世帯主で守られています、つまり住居侵入で捕まる可能性が 有ります、そもそも未成年は家を守る立場に無く、親の監督下 におかれています、つまり保護対象なので、知り合いの了承は 関係無いです、ちなみに貴方が居住していない親族なら、入る 事は安否確認で可能です、親族はお互い扶養対象なので、死に そうとかだと助ける義務が有り、任意では無いです。 <お互いの同意の上で家に入れば建造物侵入にはならず 他人は関係無いです、脅されて無理やり同意されたは普通に あります、他人は知り合いの監督者にはなれません。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
け、建造物侵入? 刑法130条 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 人の招待を受けて人の住居に入ることは正当な理由があるので罪になりません。招いた人が成人か未成年かは問いません。 質問のようなことが罪になるのなら、子どもが同級生とゲームをするために自分の家に入れても、入った側が罪になります。そのようなことはありません。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
略取・誘拐罪とは、人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことです。 従前の生活環境=自宅 祖父母宅 学校 等
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
刑法224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 ------------------------------------------------------ 成人相手の略取、誘拐の場合、営利、わいせつ、害を加える目的であれば225条違反、身代金目的なら226条違反に問われます。 また誘拐先で何か望まないことを強制すれば強要罪(223条)にもなります。 質問のような、遊ぶだけの目的で成人を家に入れることは罪になりません。ただし、相手が帰宅しようとするのを実力で阻止した場合、監禁罪(220条)が成立する可能性があります。
補足
回答者の意見にばらつきがあるのでこちらで補足します。 まず質問のようなケースの場合、未成年者略取にはならないが建造物侵入にはなるということでよろしいでしょうか? もし他人を家の中に招き入れた人が17歳以下だった場合、成人だろうと未成年だろうと家に入ったら家に入った人は建造物侵入になるということでしょうか? だから17歳以下の人間が他人を家の中に招き入れるときは必ず両親の承諾が必要という事でよろしいですか?
- agehage
- ベストアンサー率22% (2752/12072)
無理矢理立憲するなら「不法侵入」かなあ 未成年者は法的決定権がないので、他人を家に入れるという判断はできない 許可なく家に入ったのであれば、不法侵入となります 今回は十分に判断力がある年齢を例にしてますが、例えば幼稚園児(4歳)が「おじさん一緒にお家で遊ぼう」と言ってきて、家に入ったらそれは事件とされると思うのです 16歳ならば?17歳ならば?それは親がおかしい関係と思う相手かどうかでしょう 17歳の家に30過ぎた人がお邪魔してたらそれはおかしなことです あくまでも思考実験としての回答です
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
>まずお互いの同意の上で家に入れば お互いの同意じゃなくて、未成年者の家族の同意が必要です。
補足
厳密に言えば17歳の人間が17歳の友達を本人たちの意思だけによって家の中に入れるのもアウトという事ですか?
補足
他の人たちの意見を見ると、家に招き入れた人が未成年の場合は法的決定権が無いため家に入った人は住居侵入になるそうですよ(それが正しいのかは知りませんがね) なので子供同士だけでどちらかの家で遊ぶ約束をした場合も法的に言えばアウトということなんですかね?他の方も補足に回答していただけると幸いです