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罪の予測可能性と行動の制約
- 罪の予測ができなければ、人々は行動することを恐れます。
- 家主が住居侵入犯に怪我をさせると、罪に問われる可能性がありますが、専門家の意見は分かれています。
- 法律は専門家だけでなく国民にも理解可能であるべきですが、その難しさが問題となっています。
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質問者が選んだベストアンサー
その行為が罪なのか? 結果論だと思います。 旦那さんが不法侵入者に怪我をさせた。 普通なら傷害罪や過剰防衛でしょうが、正当防衛や緊急避難と言う法律もあります。 また、親告罪と言う法律もあります。 親告罪とは例えその行為が犯罪であっても、告発がなければ罪に問わない。と言うものです。 ただし、被害が少ないと思われる軽微な罪に限りますが。 法律は貴方の見方になったり、敵になったりしますが、使い方次第で強力な味方になります。 今回の件でも、不法侵入を、怪我をさせた事を、お互いに許し合えば、一件落着です。 あくまでもその行為が罪になるか?は結果論ですから、警察、検察、裁判所でその行為が罪なのか?それぞれが吟味する訳なんです。 警察が逮捕しても、裁判で無罪になる事もあります。
その他の回答 (4)
石橋を叩く前から迷っちゃって渡れないタイプ? 思った通りに行動すればいいじゃないですか。一つの行動に結果は10通りあるとして、全てを予想出来ません。 侵入者でも傷つけないように捕獲する方法を取れるか、考えてみます。うーん、毒ガス?ガムテープ?
- bakiboko
- ベストアンサー率28% (31/108)
私が住居侵入者と戦うはめになったら、それはきっと自分や自分の大切な人を守るために、避けられない唯一の方法がそれしかなかったということで、きっと命がけで、必死で戦うことになるのでしょう。それが法律に反することなのかどうなのか、そんなこと考えている余裕はありません。 そして、過去、結果的に犯罪者と戦うことになった多くの一般人の方も、それは同じことなのだと思います。 「今こいつを殺しても正当防衛で無罪だろうから殺しておくか」 「今はちょっと正当防衛にならないかもな。・・・仕方ない、殺されておくか」 そんな人はいないでしょう。 >罪の有無が予測できなければ市民は安心して行動できない。 「未成年のうちに殺人を犯しても死刑にならないから、未成年のうちに殺人を経験しておこうと思った」という馬鹿ガキ(というか、犯罪者)と、ある意味同レベルの考えですね。
補足
>>罪の有無が予測できなければ市民は安心して行動できない。 >「未成年のうちに殺人を犯しても死刑にならないから、未成年のうちに殺人を経験しておこうと思った」という馬鹿ガキ(というか、犯罪者)と、ある意味同レベルの考えですね。 【論理の飛躍】である。 なぜ両者が結びつくのか?根拠は何か? 「罪刑法定主義」というコトバを知っているか? 予測可能性の重要性を否定するということは、 「罪刑法定主義」の趣旨を否定するに等しい。 質問文の趣旨がよく伝わらなかっただろうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1468850034 http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000004736.html これを読めば現代日本の恐ろしさがよくわかる。 なお、以下の質問は、Yahoo!JAPANのニュースでも、 参考資料として2回リンクで紹介されている。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3328265.html
- walktkd
- ベストアンサー率22% (103/461)
今より明確に社会的に明示させるなら、 条文に明記すればよいだけではないでしょうか? 逃亡する相手の腕を掴む場合、手首を捻挫させたらアウトだけど引っ掻きキズはセーフとか…。 具体的なアウトを並び立てれば並び立てるほど「法の網の抜け穴」も出てきますけど…。 防衛目的の過剰とはいえ傷害は傷害、犯罪は犯罪ですから、法の抜け穴を好きこのんでつくる必要はないと思います。 バランス感覚の問題ですけど。
- ka28mi
- ベストアンサー率41% (969/2315)
40過ぎの会社員です。 そもそも「真実は一つしかない」というご意見に反対です。事実はひとつの場合もありますが、その事実をどのように捉えるか、どこまでを関連事項とするかによって、真実は関係者の数だけ存在するといっても、言いすぎではないと考えます。 「住居侵入犯にケガを負わせて罪に問われる可能性」ですが、定義しなければいけないことが多すぎだと思います。 まず、「住居侵入犯」だと、どのような時点で定義するのか、そして、それを、どう証明するのか? たとえ身内でも、鍵がかけてあるのを、無断でこじ開けて入ってくれば住居侵入ですよね。 ですが、家人同士が諍いをしており、下手をすると傷害事件に発展しそうで、止めようとして「侵入」した場合はどうなるのでしょう? また、アンケートや配布物などで、見知らぬ人の家を訪ねたが、インターフォンが門内の玄関部分にしかなかった。この場合に玄関まで入っても、敷地内には「侵入」しています。ドアを開けて、対応してくれた際に、とりあえず玄関内まで招じ入れられた。これも、「侵入」したのか「招じ入れられた」のか後では証明できませんよね。 「ケガを負わせる」も程度があいまいですね。 見知らぬ他人が、刃物を持って無断で上がりこんでおり、身の危険を感じて物で殴った、ならば正当防衛が成立するでしょう。 敷地内に侵入していたからと言って、出て行ったものを追いかけて包丁で刺した、ならば過剰防衛にすらならないと思います。 そもそも、「不法侵入」と「傷害」または「暴行」は別々のものではないでしょうか? 「不法侵入」は「不法侵入」として判断し、「傷害」「暴行」はその罪に該当するのか「正答防衛」か「過剰防衛」が成り立つのか、というを判断すべきだと思います。 ご質問からずれますが、 組み合わせは無限に存在しますから、各バリエーションでの「答え」が分からないと行動できない、と言っていたのでは仕事もできません。 そもそも、「不法侵入」される可能性が0ではないから、鍵をかける、ご近所と声を掛け合うなどの防犯対策があるのではないでしょうか?防犯対策をとばして、「外国人犯罪者」や「国会議員の息子」などの不法侵入をご心配されている理由が、よく分かりません。「庶民」は侵入者を撃退する方法を考えるよりも、侵入されない方法を考えていると思います。
お礼
ありがとうございました。 現実には日本の民間警備員は、 犯人に怪我をさせることを恐れています。 もしかすると、自分達が怪我をするよりも、 現行犯人に怪我をさせることを 恐れているのかもしれません。 (相手に確実な犯罪事実があっても。) 各民間警備会社にも、 専属の弁護士がいると思われますが、 会社によって正当防衛や私人逮捕の考え方に 統一性がないことも、 日本の法律に“グレーゾーン”が多いということを、 暗に示しているのではないかと考えます。 >「庶民」は侵入者を撃退する方法を考えるよりも、侵入されない方法を考えていると思います。 腕力や体力、武道に自信がある人であっても、 そうせざるを得ないのが現状でしょう。 夜中に不法侵入した男の首を絞めた男性が、 逮捕されて裁判にかけられるような国だから。
補足
こちらをベストアンサーとします。 時間の都合上、先に質問を締め切ります。 後で投稿する他の回答へのお礼も見てみてください。 では。