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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税滞納差し押さえ処理への契機)
住民税滞納差し押さえ処理の契機とは?
このQ&Aのポイント
- 企業年金の脱退一時金を数年後に受け取る際に申請すると、退職所得に関する特別徴収が行われ、住民税の特別徴収があるかもしれません。
- 特別徴収申請時に退職後の住民税の滞納がある場合、差し押さえ処理に発展する可能性があります。
- 退職後の収入がゼロであり、現時点では支払うお金がないため、問い合わせが難しい状況です。
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noname#189746
回答No.1
数年前の税金で納付状況が不明なものがあるが、退職金をもらったことにより、数年前の滞納税の差押えをされるか、という主旨かと思います。 数年前の税金であれば、なんども納付の催告がある筈なので、納付済みだと思います。 また、滞納から差押えなどを受けることなく、5年を経過していれば、時効により滞納税は消滅しています。 ただ、次のようなケースが考えられなくもないです。 あなたが、住所地に住んでいなく、勤務先も不明の、居所不明であった場合です。 この場合、滞納処分の執行を一時的に中断されていることがあります。 退職金の受領を契機に、居所が判明し、滞納処分に移行することができます。 レアケースですので、ずっと催促がないということは、納付済みだと思いますよ。
お礼
確かに転居はしておりますが 発見した退職年分の住民税について勧告書(督促状)は、 その後転居した住所に届いておりました。 しかし、その後数年の督促状などは 見つけられませんでした。 少なくともここ1、2年にはありません。 残っていた勧告書から起算すると 5年まではあと半年あります。 未納であった場合は支払いの猶予が頂ければよいのですが、 勧告書があったのでいきなり家など差し押さえられないかが 不安のためにご相談させて頂いた次第です。 が、アドバイスから恐らく納税済みと考え、 一時金の受領を申請しようと思います。 ありがとうございました。