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所得控除狙いの個人年金税適控除対象の年金加入

個人年金税適控除対象の年金に入って数年間、個人年金保険料控除を受けています。 年間、所得税住民税で毎年約13000円くらい税金がやすくなっています。 今、この契約を解約した場合、収支トントンです。 つまり、解約金と既払保険料が同額です。 こういった場合、ただ所得控除分だけ得したという結果になってしまいますが、控除等ないのでしょうか。 (収支トントンってことは増えなかったわけだから得していないといった議論は置いといてください)

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  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.1

控除は支払うべき税金を少なくする特典のようなもの、また支払うべき税金とは儲けた分に対して課税されるもの、簡単に言ってしまえばこのようなことかと思います。 ご質問の「控除等ないのでしょうか」ですが、生命保険を解約した場合の課税関係のことでしょうか? その場合解約返戻金は一時所得の対象になりますが、先にも書いた通り課税されるのは儲けた分に対してです。儲けた分があれば一時所得控除がありますが「収支トントン」であれば儲け分はゼロで課税もされない、支払うべき税金もないのであれば所得控除もありません。 こんな回答で良いかしら。

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