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国保税の払えない相談通知が来ました
- 国保税を3月から滞納しています。
- 10万未満の未納分を支払う旨の催告通知が来ましたが、収入が乏しく全額の支払いは厳しいです。
- 年度内には払いたいと思っているので延滞手数料は覚悟していますが、保険証が使えなくなることが心配です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…そんな相談役所は受けてくれるのでしょうか? はい、「相談」はどんな場合でも受け付けてもらえます。 あくまでも、「滞納の状況(被保険者の経済状況)」「納付の意思」などによって対応が変わるということです。 なお、「原則」としては、「督促状の送付」→「納付がない」→「財産の差し押さえなどを行なって強制的に徴収できる(できるならしなければならない)」となります。 しかし、現実には、そこまで一気に進める市町村はありません。 では、「どのような対応になるのか?」と言いますと、「保険事業の運営者(保険者)」である「市町村(の条例や規約、裁量)」によって異っています。 なお、「財政的に厳しい市町村ほど徴収も厳しくなりがち」ということは言えます。 (参考) 『国民健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(保険料) >>第七十六条 保険者は、国民健康保険事業に要する費用…に充てるため、世帯主又は組合員から【保険料を徴収しなければならない】 >>(保険料の減免等) >>第七十七条 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、【保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。】 --- 「理屈」はどうあれ、「市町村」は「相談に来ない」→「納付する意思を見せない、悪質な滞納者である」という前提で以後の対応を決定することになります。 そうしないと「(所在が不明になるなどして)保険料を取りっぱぐれる」可能性があるからです。 >…保険証が突然使えなくなると困ります。 「医療保険」はともすると命に関わりますので、そのような対応にはなりませんのでご安心ください。 >差し押さえなんてことも聞きますが、それは数年の滞納と聞いてますので… 前述のとおり、「督促に応じない」場合は、すぐにでも「差押え」が可能です。 あくまでも、市町村の判断でしていないだけです。 ちなみに、前述のように、市町村には、「保険者」として「強制的にでも保険料を徴収しなければならない義務」がありますので、「強制徴収できるのにしない」のは、本来は「職務怠慢」ということになります。 >カードの分割できるんだったら今でも支払えます… であれば、「今後の納付計画」をきちんと示せば、「分割納付」に応じてもらえる可能性が高いです。 まずは「納付する意思があり、納付も可能である」ことを市町村(の職員さん)に納得してもらえるように「交渉」「プレゼン」してみてください。 ***** (参考) (中野区の場合)『国民健康保険料を滞納すると』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d011903.html (阪南市の場合)『国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』 http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/kokuho/taino.html (小田原市の場合)『国民健康保険料を滞納すると・・・』 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/national-h/hokenryou/hokennryouwotainousitabaai.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (大阪市の場合)『国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html (松本市の場合)『国民健康保険税の徴収猶予・減額制度・減免制度のご案内』 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/hokenzei/kokuhozei_30.html --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 『人を動かすプレゼンをするために知るべき7つのルール - NAVER まとめ』 http://matome.naver.jp/odai/2133623036700308001 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- hata79
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分納の相談は受け付けてくださいますよ。 現在の状況などを伝えて、一括で支払えないことを理解してもらうことです。 クレジットカードでの支払いは、ほとんど税と付くものではできません(できるものもある)。 仮にできる税目でも、一度納期限を過ぎたものはできないです。
お礼
長文ご苦労様です。 わざわざここまでお調べいただき恐縮です。 催告状にも分納相談ありましたので行ってみたいと思います。 ありがとうございました。