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税金の徴収にかかる時効完成後に納付した税について
H県T市に在住していますが、隣のK市から10年前に滞納していた国保税の催告書が届いたので、とうとう先日納付しました。 この催告書は8年前にK市から転居してから、年に数度届いてはいたのですが、他にK市から差し押さえをする等これというアクションが成されるわけでもなく無視していたのですが、何時までもずっと送られてきているので、ついに根負けしてしまったのです。滞納税が小額であったことも根負けした所以です(延滞金のほうが本税よりも多くなっていました)。 ところで、納付してからふと思ったのですが、国保税には時効など関係は無いのでしょうか。確か5年で時効が完成し、それまでに差し押さえなどされてなければ、無事に逃げおおせるものだと考えているのですが、如何なものでしょうか。誰かこの点について見解を教えてください。
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- nahaha21jp
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回答No.2
補足します。 国保税と書いていますので時効は5年です。 それと無視したということですが基本的に10年の間に1円でも支払っていれば当然時効が中断します。 現在、税金は時効を嫌っていますから時効というのはほとんどないと言ってもいいのではないでしょうか。
- d-y
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回答No.1
健康保険法 (時効) 第193条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 というわけで、時効は2年ですが、督促があれば時効が中断するので、結局なかなか時効が成立することはなさそうです。
お礼
ありがとうございます。 督促があれば時効が中断するのなら、永遠に時効は完成しないのですね。