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転職先でも傷病手当は受給可能?
事務のパート先に今年の2月に社員として入社して来た女子がいます。 4月の初めに、癌が転移し検査入院することになりましたと4日間欠勤し、その後は通院しながら勤務していたのですが、8月に余命4カ月と宣告されたと言い、10月末事実上退職とはなりますが、休職扱いされながら11月からは傷病手当を3カ月間受給が決まり自宅療養するらしいです。 前の会社でも癌による入院で傷病手当を受給していたとのことですが、会社が変われば何度でも傷病手当って受給出来るんですか? ちなみに、今回の休職中も体調をみながらバイトをするとのこと。
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- kanstar
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> 入社時に、健康診断もしなかったし、 えっと、、ご質問者様のお勤めになっている企業は法律で定められている「雇入時の健康診断」を行わなかったですね。法律違反ですよ。 「健康診断(雇入れ健診・定期健康診断)」|3分でわかる最新人事コラム|専門用語集|経理・会計事務所・税理士・会計士の求人・転職ならMS-JAPAN 管理部門の専門エージェント http://www.jmsc.co.jp/word/column/no34.html より以下引用 > 雇入時の健康診断〈労働安全衛生法66条1項、同規則43条〉 > 企業は労働者を雇い入れる際に健康診断を行わなければなりません。 > 労働安全衛生規則43条は、 > 「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し」、 > 「医師による健康診断を行わなければならない。」として、 > 雇入時の健康診断の実施を義務付けています。 > その女子も病歴など(定期健診・経過観察中)社長に報告しなかったようです。 まあ、病歴というのは、機敏性情報です。個人情報よりも取り扱いを慎重しなければならないものです。 なので、従業員には直接会社側には病歴を報告する義務はありません。 但し、健康診断の担当医には告知義務はあります。健康診断の担当医は、その従業員が職務に就けるかどうかだけを会社側に伝える義務はあります。 それに、「休職」とは通常は医師が発行した診断書に「就業不能」と書かれた結果で認められるものです。 つまり、「就業不能」と医師に判断された結果で「休暇」しているのに、他の企業で「バイト」をするというのは、会社への背信行為と判断できます。 なので、しかるべき会社の部署に報告すれば、当該従業員は懲戒処分の対象になると思われます。
- f272
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> 前の会社でも癌による入院で傷病手当を受給していたとのことですが、会社が変われば何度でも傷病手当って受給出来るんですか? 前の病気が治療によって治ったあとに,また再度同じ病気にかかったというのなら受給できます。しかし,治っていなかったとか,症状は収まっていたけど再び症状がひどくなったとかいう状況なら受給できません。 > ちなみに、今回の休職中も体調をみながらバイトをするとのこと。 働けるのでしたら傷病手当は受給出来ません。
お礼
回答ありがとうございます。 入社時に、健康診断もしなかったし、その女子も病歴など(定期健診・経過観察中)社長に報告しなかったようです。 余命宣告あっても元気で食欲もあり、飲み会に誘えば来るなど。。。不信な点はあるんですけどね・・・ バイトに関して、報告の義務はないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 知らないって・・・本当に不利だし、もっと雇用に関して知識が必要だと思いました。 医師の診断書には、「休養を要する」とだけ記載されていたそうです。 今後の動きなど見て行きますが、経営者も雇用に関して知識が無さすぎだと思いました。