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傷病手当金再受給について

現在、パニック障害で通院中です。 有給消化済み為、4/1から4/30の1ヶ月だけ傷病手当金申請を考えています。 5月から復職予定ですが、仮に再び休職するようになった場合、再受給として新規で受給可能でしょうか? どうかお詳しい方、よろしくお願いします。

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回答No.3

申請書を拝見しましたが協会けんぽですね。 傷病手当金の支給期間は支給を開始した日から1年6か月となっています。 (支給を受けた実日数ではなくカレンダー上の月数です。) 同一の傷病の場合は最初の支給開始日から1年6か月がカウントされますので 支給期間内であれば何度でも受給できます。 その後は、完治した後の再発なのか、最初の休職の傷病が続いているのか 協会けんぽの判断により支給可否が決定されるようです。 (勤務先へ協会けんぽから出勤状況等の確認が入ることもあります。) 一旦完治したとみなされれば、また受給できます。 ご病気中のお仕事は大変かと思いますが、どうかご無理なさらずに!

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
1600m
質問者

お礼

とても分かり易いご説明、有難うございました。 仮に23年4/1が受給開始日ならば、 23年4/1~24年9/30まで可能という事ですね。 期間内ならばOKという事で安心いたしました。 本当にありがとうございます。 取りあえずは、体調が悪化しないように、やっていきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

傷病手当金は健康保険の保険給付なので 貴方が加入しているけんぽ組合なり協会けんぽに確認したらいいと思います。 3日間の連続した休みがあって4日目からの支給なので 支給が連続しなければ また、その連続した3日間の休みがあって4日目からの支給になるということでしょう。 支給申請書記載例 http://homepage2.nifty.com/sr-taki/dlfile/ex_syoubyou.pdf 同じ病気で2回休職できるか就業規則を確認した方がいいと思います。

1600m
質問者

お礼

就業規則にはかかれてませんが、二回目ともなれば解雇となる可能性大でしょう。 それはそれで仕方ないです。 やはり、協会けんぽに聞くしかないですね。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

医師による就労不能の診断書があれば可能。 自分で勝手に休職している場合は不可です。 ただ私もPDで抗不安薬を服用している身ですが 有給がなくなるまで休んだことはありませんし、 医師も調子が悪くなれば少しの時間休ませて貰いながら 勤務した方が良いとのことで診断書の提出までは至っておりません。

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