- ベストアンサー
傷病手当受給について
退職後、傷病手当を4ヶ月受給しています。 受給可能期間は残り10ヶ月あります。 このまま通院治療を続けながら就職し2ヶ月で辞めた時、 傷病手当を申請すれば再受給することはできますか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
再就職後でも同一疾病で継続通院していた場合は、1年6ヶ月の期間内であれば支給されます。
その他の回答 (1)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
straw?hatさんの回答だとチョット説明が不足していますので、 教えてgoo事務局にお願いして、回答を掲載させてもらいます。 さて、退職してから今まで継続して傷病手当金を受給していて、 再就職した場合は、その時点で傷病手当金は打ち切られます。 つまり、退職後の傷病手当金は継続していないと受給できず、 再就職すると言うことは、傷病手当金を受給する条件である 「労務不能」ではなくなるため、傷病手当金が打ち切られる こととなります。 再就職した会社を退職後は、その再就職したときに加入する 健康保険を任意継続しない限り、傷病手当金を受給できません。 また、健康保険の任意継続被保険者は、2ヶ月以上の被保険 者期間がないと加入できませんので、それ以下の加入期間で 再就職して退職した場合は、退職後の傷病手当金は間違いなく 受給できないとご理解ください。 ちなみに、退職後の傷病手当金の継続給付は、「継続」していな いと支給されません。 通院しているかどうかではなく、「労務不能」であるかどうかです。 退職後に傷病手当金を4ヶ月受給していて、その後に1ヶ月 でも「労務不能」ではないと医師が判断した場合は、その時点で 傷病手当金の継続給付は中断され、その1ヶ月後に再度 「労務不能」になったとしても、それ以降の傷病手当金は受給 できないようになっています。 それと、1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金 を受給していないと退職後の傷病手当金は受給できませんから、 ご質問のケースですと1年以上の被保険者期間がありませんので 退職後の傷病手当金は受給できません。 もっとも、今回はご就職されるようですので、そこを退職した後は 前述のとおり、任意継続被保険者になることと、医師が「労務 不能」であると認めてくれるかどうかが傷病手当金を受給できる かどうかの鍵になりますね。
お礼
ほんとうにありがとうございました。 悩みは全て解決しました。 もう一度よく考えて決断します。 又、何かありましたときもよろしくお願いします。
お礼
お答えありがとうございます。 継続通院しておくことですね。