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傷病手当受給について

退職後、傷病手当を4ヶ月受給しています。 受給可能期間は残り10ヶ月あります。 このまま通院治療を続けながら就職し2ヶ月で辞めた時、 傷病手当を申請すれば再受給することはできますか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.1

再就職後でも同一疾病で継続通院していた場合は、1年6ヶ月の期間内であれば支給されます。

noname#11922
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 継続通院しておくことですね。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

straw?hatさんの回答だとチョット説明が不足していますので、 教えてgoo事務局にお願いして、回答を掲載させてもらいます。 さて、退職してから今まで継続して傷病手当金を受給していて、 再就職した場合は、その時点で傷病手当金は打ち切られます。 つまり、退職後の傷病手当金は継続していないと受給できず、 再就職すると言うことは、傷病手当金を受給する条件である 「労務不能」ではなくなるため、傷病手当金が打ち切られる こととなります。 再就職した会社を退職後は、その再就職したときに加入する 健康保険を任意継続しない限り、傷病手当金を受給できません。 また、健康保険の任意継続被保険者は、2ヶ月以上の被保険 者期間がないと加入できませんので、それ以下の加入期間で 再就職して退職した場合は、退職後の傷病手当金は間違いなく 受給できないとご理解ください。 ちなみに、退職後の傷病手当金の継続給付は、「継続」していな いと支給されません。 通院しているかどうかではなく、「労務不能」であるかどうかです。 退職後に傷病手当金を4ヶ月受給していて、その後に1ヶ月 でも「労務不能」ではないと医師が判断した場合は、その時点で 傷病手当金の継続給付は中断され、その1ヶ月後に再度 「労務不能」になったとしても、それ以降の傷病手当金は受給 できないようになっています。 それと、1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金 を受給していないと退職後の傷病手当金は受給できませんから、 ご質問のケースですと1年以上の被保険者期間がありませんので 退職後の傷病手当金は受給できません。 もっとも、今回はご就職されるようですので、そこを退職した後は 前述のとおり、任意継続被保険者になることと、医師が「労務 不能」であると認めてくれるかどうかが傷病手当金を受給できる かどうかの鍵になりますね。

noname#11922
質問者

お礼

ほんとうにありがとうございました。 悩みは全て解決しました。 もう一度よく考えて決断します。 又、何かありましたときもよろしくお願いします。

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