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退職後の傷病手当の再受給について

私は今、3年弱在籍している会社で昨年、1年3ヶ月ほどの期間を医師の診断書より休職をし、傷病手当てを1年受給していました。 会社に復帰して半年ほどですが、体力、精神的に限界を感じ、医師と相談の上、もし診断書が出れば、それを理由に退職を考えております。 もし、傷病手当を再度受給する場合、改めて連続3日の欠勤と退職時の欠勤が必要になりますでしょうか。 それとも、前回傷病手当受給時の連続欠勤3日が適用されて、改めて連続3日の欠勤などは必要ないでしょうか。 また、最長1年半の傷病手当の受給と聞いたことがありますが、保険組合によって、また被保険者の条件によって変わるのでしょうか。 私自身があと半年受けれる資格があるかどうかわかりません。 これは保険組合に聞けばよろしいのでしょうか。 ご存知の方いっらしゃいましたら教えていただけますでしょうか。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしく御願い致します。 >最長1年半の傷病手当の受給・・・ あなたの病気は、失礼ですが精神病(うつ病)でしょうか。 長期にかかるので・・ その場合は、完治してから再発したらもらえます。 しかし、うつ病で2年間で治る人はいません。 (完全に治るということです) なので、再受給は相当難しいです。 今の会社での社会保険では、任意に継続して入っていても疾病手当て金は無理です。 また、会社を辞めて国民健康保険での場合は疾病手当て金の資格はなくなります。(疾病手当て金とは、会社に復帰するための援助なのです) 辞めた会社には、もう関係はなくなり受給資格がなくなります。 はなしをまとめますと、精神病での再発での再受給は諦めるしかありません。又、会社は営利を目的としているので使えない人は退社するしかありませんと産業医から言われました。 はじめにもらった日から1年半たってしまたのでもらえません。

ss86
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変よくわかりました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> もし、傷病手当を再度受給する場合、改めて連続3日の欠勤と > 退職時の欠勤が必要になりますでしょうか。 不要です。 > それとも、前回傷病手当受給時の連続欠勤3日が適用されて、 > 改めて連続3日の欠勤などは必要ないでしょうか。 その通りです。 > また、最長1年半の傷病手当の受給と聞いたことがありますが、 > 保険組合によって、また被保険者の条件によって変わるのでしょうか 1年6箇月と言うのは法律に書かれているので、その点は正しいです。 健保組合によって異なるかどうかは不明ですので、健保組合に問い合わせて下さい。 > 私自身があと半年受けれる資格があるかどうかわかりません。 法律どおりに取り扱う健保組合であれば、あなたは受給権を失っています。 理由:1年6箇月とは支給対象期間のことであり、最初の支給から1年6箇月を経過するまでの期間中に支給すると言う意味。1年6箇月分を支給するという意味ではない。 ご質問文では『傷病手当てを1年受給していました。』『会社に復帰して半年ほどですが』とあるので、最初の支給から1年6箇月を経過している可能性が高い。 [参考]「協会けんぽ」での説明ページ  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html

ss86
質問者

お礼

非常にわかりやすく、早いご回答ありがとうございました。

ss86
質問者

補足

早速、ご回答ありがとうございます。 非常にわかりやすく、助かります。 私にはもう受給権がないということで承知しました。 もし仮に、受給権があった場合でも以前の連続欠勤の内容が適用されるので改めて欠勤する必要はないという認識でよろしいでしょうか。