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看板の設置の補助金
石材店なのですが、看板の設置の際に全優石から補助金がでました。この補助の金額をどのように処理すればよいのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
看板の取得価格はそのままで処理をして、補助金については「雑収入」などで収益として受け入れます。 又、看板については、10万円以下の場合は購入時の経費に、10万円以上20万円以下のものは、固定資産に計上して3年間で均等償却(耐用年数に関係なく)することが出来、20万円以上の場合は固定資産に計上して、法定耐用年数で減価償却をすることになっています。 更に、資本金が1億円以下の企業や自営業者で、青色申告をしている場合は、30万円以下の固定資産を購入した場合、その年に一括償却が出来ることになってます。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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