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道路法 第三節 道路の占有(置き看板と正面看板)について

現在、学校の課題で看板についての設置基準などについて調べています。 東京都の商業地域の歩道のある道路沿いに、6階建(想定24m、RCまたはS造)を建て、袖看板と正面看板をつける場合です。 調べたところ、袖看板は道路法と東京都屋外広告物条例により、高さと幅の制限があり、数値もわかりました。 しかし、正面看板をつける場合、高さの制限は52m以下と分かったのですが、出幅について何法の何条に書いてあるのか見つけられませんでしたので、もし、お分かりになる方がいらしたら、お願いします。 また、敷地外(歩道)に店の看板などを置く際に、道路法において「道路を占用する際は道路管理者の許可を受ける」と道路法第三節第32条に書いてあります。 ということは、許可を取れるのでしょうか。 質問(1) 正面看板の出幅の出ている法律名と箇所 質問(2) 置き看板は道路法で許可を受けられるかどうか この2点について、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

「学校の課題」とのことであれば、ご自身で資料をあたって調べるプロセスが大事なのではないでしょうか?このような場で答えだけを求めてしまうと、あなた自身の学力にはならないかと・・・。 老婆心ながら。

ebio
質問者

補足

ご忠告ありがとうございます。 自分なりにいろいろ資料をみて、調べた結果、お聞きしたかったのです。 (道路法で看板を置くことは通常は認められてないようなのですが、専門家の方など、詳しい事情を知っている方がいらっしゃれば、と思い)

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