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看板代

数社で共有する看板の設置なのですが、金額は50万円ぐらいです。経理するとき固定資産の構築物かなと思ったのですが、繰延資産にすると言われました。そうなんでしょうか?

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回答No.1

こんばんは。 「繰延資産にする。」とおっしゃった方は、下記の法人税法施行令14条1項9号及び法人税基本通達8-1-4の規定により、そのようにおっしゃったものと思います。 繰延資産とするか、構築物とするかは、どのような看板なのか?によるかと思われます。 法人税法施行令14条(抜粋) (繰延資産の範囲) 「繰延資産の意義」に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。 九 次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの  イ 自己が便益を受ける共同的施設の設置又は改良のために支出する費用 法人税基本通達8-1-4(一部変更) (共同的施設の設置又は改良のために支出する費用) 法人税法施行令14条1項9号に規定する「自己が便益を受ける共同的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは、法人がその所属する協会、組合、商店街等の行う共同的施設の建設又は改良に要する費用の負担金をいう。この場合において、共同的施設の相当部分が貸室に供される等協会等の本来の用以外の用に供されているときは、その部分に係る負担金は、協会等に対する寄附金となることに留意する。

aiirono
質問者

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なるほど。具体的に仕訳するときは、どのような科目になるのでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

こんばんは。 耐用年数は、どのような「看板」か?によって変わってきます。 大別しますと、 1.広告塔・野立看板といった規模の大きな看板で金属造のもの 2.広告塔・野立看板といった規模の大きな看板で金属造以外のもの 3.1・2に該当しない程度の簡易なもの ・・・と分けることになります。 当該看板が繰延資産となる場合の償却期間は、 「1」及び「2」の看板の場合は、5年、 「3」の看板の場合は、3年、 ・・・となります。 当該看板が固定資産となる場合の法定耐用年数は、 「1」の看板の場合は、20年 「2」の看板の場合は、10年 「3」の看板の場合は、3年 ・・・となります。 ご確認される場合は、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表一 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-5 ・・・をご覧ください。

回答No.2

こんばんは。 具体的な科目は、 繰延資産となる場合は、「繰延資産A/C」となります。 さらに詳細に分けるのであれば、「共同施設負担金A/C」といった科目を作成されればよいかと思います。 構築物となる場合は、「構築物A/C」となります。

aiirono
質問者

補足

ありがとうございます。最後に、繰延資産とした場合と、固定資産にした場合とで償却期間に違いはあるのでしょうか?

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