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アルバイトの労働時間について

私の友人から話を聞いて気になったので、質問させていただきました。 友人のアルバイト先では休憩も一切なく7時間~9時間くらい働かされたので、友人が休憩のことなどに関してアルバイト先に言うと、そのときはアルバイト先の社員が苦い顔をしてあやふやな返答をもらったのですが、その後アルバイトとして使ってもらえなくなり、違うアルバイトを探したそうです。 こういうケースは普通に起こることなのでしょうか? 友人は普通のことを主張しただけだと思うのですが、それで半ば干された形になってしまったのが納得いきません。 会社側に何らかの違反はないのでしょうか?

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回答No.1

専門家ではないのでご参考程度に. 労働者は,弱い立場ですので,法律では, かなり保護されています. たとえば,連続して6時間働かしてはいけないと思います.(これは,私の会社の単なる社内規定かもしれませんが.) 法律的に保護されているものの,それらは衆目にさらされているところでは有効ですが,職場などの「密室」では「治外法権」状態になることも十分考えられます. あなたや,あなたの友人の感覚は法律的には正しいと思います. しかし,このての問題はどうやってそれを一般の人々の監視の前にさらすことが出来るかがポイントです. 法律で規制されているからといって,みんながだまってそれに従うとは限りません. あなたも,制限速度40km/hの道路を「45km/h」で走ったことくらいおそらくあるでしょう.いろんな理由をつけながら. まずは,「労働基準局」あたりにご相談してみてはいかがでしょうか. http://www.mhlw.go.jp/general/work/roudou.html 個人的には,法律云々よりも使用者側が「休憩も一切なく7時間~9時間くらい働かされたので」というような悪い条件では,結果として「良い仕事」ができないから結局は不利益であると認識して,そういうことはしないというような判断をしてほしいと思います. {}

その他の回答 (3)

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.4

休憩がないのは労働基準法違反です。 解雇については会社側の理由で解雇する場合は、「30日」前の通告が必要です(解雇予告)。 「今すぐやめてくれ!」という場合は「30日」分の給与を受け取れます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

法的な話です。 休憩時間については、労働基準法第34条に下記のように、休憩時間を与えることが義務づけられています。 労働時間が6時間以下の場合は、休憩時間は不要。 労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は、45分以上の休憩時間。 労働時間が8時間超えたら60分以上の休憩時間。 従って、その会社は労働基準法に違反しています。 そのことで、会社に休憩時間を要求するなど、正当な要求に対して、不利益な扱いをすることも禁止されています。 労働基準監督署に申し出れば、会社に対して是正勧告をしてもらえます。 法律を離れての話です。 経済状況が厳しいことから、経営者は、悪いと知りながらこのようなことをする場合があります。 アルバイトなどの場合は、弱い立場ですから、このような問題を提起するには、相当な覚悟が必要です。 法的に争うか、現状に甘んじるか、そんなところは辞めて、別の処で働くかのいずれかを選択することになります。

  • bmiyuz
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回答No.2

休憩なしで7時間働かせるのは労働基準法に反しているのではないでしょうか。私が以前働いていたところは、5時以上の労働のときは最低30分の休憩、7(8だったかな?)時間以上の労働のときは最低1時間と決まっていました。ただ今のバイト先は5時間でも休憩なしなので、会社によって多少の違いはあるみたいですが・・・sinpo01さんのお友達の働いていたところは、会社側にとって都合の悪いことを言われたのでもう使ってもらえなかったんだと思います。バイトをかえたのはいい選択ではないでしょうか。そこで働き続けても、時間などに関していい加減なのだから、何か問題がおきたときにまたいい加減な対応をされることも考えられますし・・・。sinpo01さんの新しいバイト先が、きちんとしているところだといいですね☆

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