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製造方法の異なる、同一の化合物について
既に公開済みの化合物と同一のもので、公開されている方法とは異なる方法で製造されいるものは、特許化されるのでしょうか、また特許化される可能性があるのならば、どうやって出願すればよろしいでしょうか?
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- muna67
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回答No.2
特許の対象は「もの」「方法」と「ものの製造方法」の大きく3つあると思ってください。 ご質問のケースの場合「もの」ではすでに、公開されているようですが、「そのものの製造方法」が いまだ公開されておらず、高度な創作であれば、特許される可能性があります。 #1の方もおっしゃっていますが、発明学会ではなく、相談にいかれるなら「発明協会」に行くと、まっとうな出願方法を丁寧に教えてくれます。 また、弁理士に相談されるのもいいでしょう。 初歩的な出願に関する質問であれば、電話などでも応対してくれるところもありますし、ちょっとだけなら、直接相談に行っても無料のところが多いですから。(先に確認してから行かれるとよいと思います)
noname#159582
回答No.1
簡単に言えば、 (1)質問内容通り新規の方法であって・・・・新規性 (2)製造方法に何らかのメリットがあれば・・・進歩性 特許権を得られる可能性はあります。 >どうやって出願すればよろしいでしょうか? 弁理士に相談するのが良いと思います。 間違っても「発明学会」に相談に行かないでください。