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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車の左側走行について)

新しい自転車法についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 新しく自転車の法律が変わり、左側を走行しなければならないとされています。しかし、具体的な内容がわからないので教えてください。
  • 左側走行とは、歩道の左側を走ることを指しているのでしょうか?それとも、道路左側の歩行場所に制限があるのでしょうか?
  • 具体的な解釈について教えていただきたいのは、歩道を逆方向に走行したい場合や道路左側にある店に行きたい場合の進行方法です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.4

まず今回の改定点は、「自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止」ですね。 路側帯とは、車道と歩道の区分がない道路で「歩行者の通行用」に白線で区切ってある部分です。 基本的に自転車を含む軽車両は「車道」の「左側端に寄って」走行するものとされています。ただし車道に路側帯が設定されている場合はそこに侵入して走行しても構わない、となってます。 これまではこの「構わない」を拡大解釈して、道路右側にある路側帯を「逆走」してもOKだったのが、今度からNGになるということですね。 道路反対側の目の前にある店に行きたいときは、左右の安全を確認して車道を最短距離で横切れば良いです。Uターンと同じですね。 中央分離帯がある場合などは、次の横断可能な所まで車道左側に寄って走り、そこが信号の場合は自転車横断帯を通行するか自転車を押して横断歩道を渡り(どちらもない場合は信号を渡って二段階右折し、また信号を渡ってきて)、再び道路の左側に寄った位置を通行しながらもと来た方向に戻る、ということになりますね。 ええい、ややこしい。 > 左側道路の少し後ろに信号があっても、自転車を逆走できず、かなり向こうの前進側の信号を > 渡って右折せよとなるのでしょうか? その通りです。 あるいは自転車を押して歩く場合は「歩行者」区分になるので、そのまま路側帯を戻ってもOKです。

参考URL:
http://law.jablaw.org
nyann2210
質問者

お礼

詳しいご回答を頂き、ありがとうございます。 ご説明から、よくわかりました。 しかし、私は車を運転するとき、丁度、前に自転車や単車が左側で走っているとき、きわめて神経がたかぶります。 と言うのは、いつふらっと右側へ寄せてくるかわからないからです。 特に自転車では、後ろを見ずに、急に右側へ寄ってくる。 このとき、よく車に当たりそうになるのです。 そのため、私が自転車に乗るときは、いつも車の走行がよくわかるように、常に走れるなら自動車に対抗して走ります。 もし、左側通行を守っていたら、よそ見している車が、後ろからどかんと自分の自転車に当たってこないか心配だからです。 それゆえ、私は自転車と車は向かい合わせになるようにいつも走るのが理想と思っています。 恐らく、これからは急に右によって来る自転車で、後ろの車がどかんと当たる事故は増えるような気がします。 私のように安全面から、車に対抗して走っている者には、今後怖くて走れないですね。 だけど、当初質問しましたように、私の勘違いで、歩道内は右左関係なく走れるのでしたら(確か、法律では原則歩道内を自転車で走れないと思うのですが)、今後それが一番身を守ることになり、目の前の店にいくときは、信号が後ろ方向にあるときは、自転車を降りて、手で押して戻って信号を渡るということですね。 まあ、違反してどこまで警察が目を光らすのか知りませんが、今まで安全のために、車に対面して走ってきた者には、いずれにしても大概迷惑な法律です。 ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

nyann2210
質問者

補足

あえて補足で書くのもおかしいのですが、 今回の私の質問には、どちらの皆様も大変なご丁寧な熱意あるご回答を頂き、 ここで「一つを選べ」といわれると、もうこれは比較しがたいのですが、「選ばずに閉じてしまおうか」とも思いましたが、どれかを選べというなら、今回は#4ご回答者にさせていただきました。 皆様、ご丁寧なご回答、誠にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • MichiyaS
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.7

> 「路側帯であれば、歩道のように段差やガードレールで車道と区分されていないのに、右側通行できます。」 > > なるほど、そうなりますか。 > これからはなんでもないことですが、ややこしくなりますね。 路側帯なら右側通行できる。は、現在の状態ですよ。 白線外側が路側帯なら右側通行できるけど路肩なら右側通行できない、という現状の方がややこしいと思います。 これが、12月から禁止になるんです。 歩道はどっちでもいいけど車道は左側通行。路肩だろうと路側帯だろうと左側通行。 ということになるので、わかりやすくなると思います。

nyann2210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「歩道はどっちでもいいけど車道は左側通行。路肩だろうと路側帯だろうと左側通行。」 なるほど、そうなのですか。 先に私のご回答のお礼のなかでも書きましたが、、 「私は車と対面に走るのが一番安全」と常に思っていますが、それができないとなると、これからは、歩道の中を繰りぬぐって走るのがわが身の安全ですね。 後ろから自分の自転車に、自動車でどんと当てられたら、まあ、だれにかかわらず命を失いかねないですね。 ありがとうございました。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.6

現状の道路交通法では、 1.車両(自転車含む)は車道で左側通行をしなければいけない。(17条4項) 車道には路側帯と歩道は含まれないので、路側帯と歩道では左側通行義務はない。 2.自転車は路側帯を通行することができる。(17条の2) ということになっているので、路側帯であれば、歩道のように段差やガードレールで車道と区分されていないのに、右側通行できます。 それでは危険だということで、2の道交法17条の2を改訂して、 2’.自転車は左側の路側帯を通行することができる。 という内容に変更したのが今回の法改訂です。 歩道の通行条件に変更はありません。今と同じです。 自転車通行が認められる場合であれば、道路右側の歩道でも走ってかまいません。

nyann2210
質問者

お礼

ご丁寧なご回答を頂き、ありがとうございます。 今ほどパソコンを開きまして、お礼が遅くなりました。 「路側帯であれば、歩道のように段差やガードレールで車道と区分されていないのに、右側通行できます。」 なるほど、そうなりますか。 これからはなんでもないことですが、ややこしくなりますね。 ありがとうございました。

回答No.5

要は「原付やバイクと同じ走り方をしなさい」ってこと。 つまり ・原則、歩道上は走行するな(特例として、安全を確保した上で徐行するなら構わない。原付だって、降りて押して歩けば歩行者扱いになるから、歩道は通れる) ・車道(路側帯含む)では、バイクや車と同じ向きで走れ(バイクが車と逆向きに走ってたら違反ですよね?) と言う事です。 >これからは歩道(道路左側)は、この歩道を前進のみしかできない、つまり左側道路の左手にある歩行者歩道は、逆方向に自転車は走れないということでしょうか? 歩道上走行は「特例として特別に認めていること」なので、どっち向きに走っても構わない。 走行する向きが問題になるのは「車道(路側帯を含む)を走行するとき」です。 >もしそれなら、左側道路の少し後ろに信号があっても、自転車を逆走できず、かなり向こうの前進側の信号を渡って右折せよとなるのでしょうか? 自転車から降りて、自転車を押して歩けば「歩行者」と言う扱いになるから、横断可能な場所なら、降りて自転車を押して歩いて車道を横断して、真っ直ぐに向かい側に渡れば良い。 車道が横断禁止の場所なら、降りて自転車を押して歩いて、逆方向にある近い方向の交差点の横断歩道を横断すれば良い。 なお、上記での「歩道」とは、ガードレールや段差などで明確に車道と分離された、歩行者専用の通行部分を言います。 >そのため、私が自転車に乗るときは、いつも車の走行がよくわかるように、常に走れるなら自動車に対抗して走ります。 改正により「道路交通法違反」になりました。警察に呼び止められたら面倒な事になるのでやめましょう。 >それゆえ、私は自転車と車は向かい合わせになるようにいつも走るのが理想と思っています。 貴方が理想だと思っても、それは違反行為。 エンジン付いた自転車で同じ事やってごらん。一発で捕まるから。 今回の改正は「エンジン無いのは今まで特別に逆走を許してたけど、今回から許さなくなったから」って事だから。 法律上、自転車も「車両」だから、本当は、歩道走行も禁止して欲しい。てゆか、法律を厳密に解釈すれば、自転車は歩道を走行しちゃいけないんだけど、違反しても罰則も何もないから、警察が目をつぶっているに過ぎない。

nyann2210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 シンプルに考えれば、 「要は「原付やバイクと同じ走り方をしなさい」ってこと。」 と考えれば、 確かにそのとおりでした。 ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

車道の左側です。 日本の道路は左側通行に作られています。 詳しくは道路交通法をお読みになって下さい。

nyann2210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.2

もともと自転車は左側通行ですよ。 今回変わったのは,路側帯の話です。車道の一番歩道よりに路側帯がありますが,その部分での右側通行が禁止になりました。罰金もあります。 ついでに変わらない部分も書いておきますと 車道では左側通行です。これが原則。 (標識などで)自転車の通行可能となっている歩道は走行可能です。この場合には相互通行可能ですが,歩道中央よりも車道寄りを通行します。 ということで > この「左側走行」と言うのは、歩道の、その左側と言う意味でしょうか?それとも、道路左側の歩行場所は、その方向のみに前進しかできないということでしょうか? これは違います。 歩道上なら右側でもOK。路側帯なら左側しかいけません。また歩行者用路側帯は通行不可です。

nyann2210
質問者

お礼

詳しいご回答を頂き、ありがとうございました。 私の少し勘違いがあったのですね。 ご回答者様の説明でよくわかりました。 ありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.1

まず、その歩道が「自転車通行可」なのか調べよう それなら問題はないぞっ 自転車を降りて、押しながら歩行者として 横断歩道をわたれば良いんじゃないかなっ 自転車を降りて、押しながら歩行者として 歩道を歩いて戻ればいいんじゃないかなっ

nyann2210
質問者

お礼

早速のご回答を頂き、ありがとうございました。 所用でお礼が遅くなりました。 なるほど、降りて歩くということですね。 その発想は全く忘れていました。 確かにそのとおりですね。 ありがとうございました。

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