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自転車の歩道走行禁止について
- 自転車を車道で走るとクラクションを鳴らされるため、歩道を走行しているが、車道での走行に関して疑問がある。
- 車道の対向車線に入ることができない場合、車道を走っても良いのか、押して歩行する必要があるのか疑問。
- 信号のある交差点では、自転車で車道を走って横断歩道に入り、再び車道に曲がるべきか、まっすぐ進むべきか迷っている。
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1 裏路地から車道のある表通りに入り、右折し車道を走ると車は対向になります。 周り道しようにも距離が長過ぎたり、そもそも反対側の左車線を走ることができない 場合があります。 この場合は車が対向してても車道を走っても良いのでしょうか。 それとも歩道を自転車を押して走らなければならないのでしょうか。 路側帯を自転車が走るのはどちらでもよいと思います、対面でもよいと言うことです。 2 交差点等信号のあるところについて。 自転車なので信号は歩行者用の信号を見ています。横断歩道は交差点の場合、 基本車道を走ってくると自分の進行方向と平行な横断歩道は少し曲がった先にあります。 (説明しづらいので分かりにくければ更に補足します)そのため、 自転車で車道を走ってくると横断歩道に一旦入ってまた車道のほうに曲がっていくのか、 それともバイクのようにそのまままっすぐ進むべきか迷います。 一旦横断歩道に入るとまた車道側にまた進んでいくので、そのとき後ろから 走ってくる車がブレーキを踏むのが見えます。 しかしそのまま直進すると今度は車が追い越ししにくくて困るように感じます。 これはどうするべきでしょうか。 自転車はあくまで横断歩道を交差点では押してわたることになり交差点には路側帯はないので 直進は出来ません一度わたって反対の路側帯を通るか、交差点の場合クロス歩道でなければ 直進側に横断歩道があると思いますが、バイクでも原付は直接曲がれない指定された交差点があります。 3 路上駐車について。車道を走っているとよく路上駐車に出くわします。 大体の車は自転車が通れないくらいに歩道側に詰めているため、 歩道かもしくは車道の中の方まで自転車で行かなくてはなりません。 車の交通量の多いところでは車の来ないタイミングを待つのもなかなか難しく、 また路上駐車の車の中の人が急にドアを開ける可能性もあります。 (実際にタクシーのドアが急にあき、ぶつかりかけたことはあります) これはどこを走るのが正しいのでしょうか。 法的にはタクシーも路側帯をまたいで停車や駐車は違法です、ドアを開けた方が悪くなります、ドアを開ける場合 広報を確認しなければならないと道路交通法に記載されています。 4 今回の改正案について。 今回の改正は私にとっては記述が曖昧な部分が多いと感じています。 そのため、まだ内容をはっきりと理解することができていませ。 今回の改正を詳しく、もしくは分かり易く説明しているサイトとかありましたら、 教えていただきたいです。 多分警察と言うか公安委員会(免許センター内などに)詳しい説明書が置かれていると思います、 確かに自転車の歩道走行は危険ですが、自転車でなく原付でも最高速度30キロ/毎時ですから、 警察も取り締まりを厳しくするようなので、その前に歩道の幅の確保、路側帯の明確化をしてみらをないと 自転車の方も困りますね、将来自転車も法律のテストをして罰則も自動車並みにしなければ事故は 増えるし、問題が大きくなると思います。 私の回答に納得いかないかもしれません、公安委員会でお聞きになった方がよいかと思います。 写真や絵が無く言葉だけで書いているため、質問文が非常に分かりにくいかもしれません。 そのときは補足します。
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- OK-toshikun
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まず、法的概念から、自転車は、「車」です。 質問者様の文章を読みますと、 自転車を「歩行者」と考えているようにお見受けします。 まず、そこからが間違っているのではないでしょうか? しかし、現実問題を考えた時 歩道を自転車が走行することが一概に危ないとも言えません。 歩道に、人が歩いていることが恒常的な都会では 自転車は、車道を走った方が、歩行者にとって安全だと思いますが 歩道に、人が歩いていることが希な郡部では、 自転車は、歩道を走った方が、自転車にとって安全だと思います。 それでは回答します。 1 方法は、2つあります。 1)道路の右側にある歩道を自転車を押して「歩行者」として歩く 2)道路の左車線の車道を自転車に乗って「車」として走る ※左側を走ることができない。という状況は一方通行でない限り ありえないと思います。 おそらく、走ることができない。のではなく、走りにくい。のだと思います。 ●もし、歩道に人がほとんどいないのであれば、 (違法ですが)道路の右側の歩道を自転車で走行するのが安全だと思います。 2 車道をそのまま走り、車用の信号機に従って走行してください。 もちろん、自転車を押して、歩道と横断歩道を歩いて渡り、 その後、車道に戻り、自転車にのって走行するという方法もあります。 ●自転車に乗ったまま、車道・歩道と走行場所を変更するのは 危険に思えます。できれば、同一の走行場所を選ぶ方が安全に思えます。 3 車道を走行して、駐車車両があれば、後方からくる車に注意して 車道の中で右に進路変更して、駐車車両をよけてください。 交通量の多いところでは車の来ないタイミングを待つのも 難しいかもしれませんが、待ってください。 駐車車両のドアが開く危険性があれば、危険がない程度の幅を取ってください。 ●しかし、車道に出るのは危険があるので 1)歩道に歩行者がいない場合 一旦、歩道に入り、車道に戻る (違法です) 2)歩道に歩行者がいる場合 一旦、自転車を押して歩道に入り、車道に戻って自転車に乗る のが、安全な方法だと思います。 4 自転車を車と認識すれば、特に曖昧であるとも思えません。 自転車の歩道走行禁止は、昔から規定されており 今回の改正は、歩道走行禁止を厳格に運用するために 除外規定を新たに制定したものと理解しています。 ●個人的希望としては、郡部の歩道には自転車走行可の標識を 確実に取り付けて欲しいと思います。 と、ちょっと分かりにくい説明になってしまいました。 法規定のどおりの運用では、自分の身は守れない。と思っています。 自分の身は、自分で守るしか無いでしょう。 ただ、裁判沙汰になった時に、不利になるかもしれませんが・・・
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回答ありがとうございます。 参考になります。 今回かなり多くの回答をいただきましたが、 法律の捉え方が人それぞれのようで、人によって認識が全く違うようでした。 今回、ベストアンサーをつけることはできません。 私もどれが正しいかわからないからです。 ありがとうございました。
1 それとも歩道を自転車を押して走らなければならないのでしょうか。 そのようです。 2 これはどうするべきでしょうか。 今後はバイクのように直進するのが正解のようです。 その手の巻き込み事故が多いため、交差点内に 自転車が直進できるような白線をひくようになるようです。 3 これはどこを走るのが正しいのでしょうか。 それでも車道を走れと。今回の通達は言っています。 4 とりあえずこちらで。 http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/regulation.html http://wwwa.dcns.ne.jp/~aoneko/zakkicyou/doukouhou.html 改正ではなく従来の法律を厳格に遵守するような 通達が出た。ということのようです。
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- acd411
- ベストアンサー率16% (75/454)
一部分だけ答えますね。 1. 車道の反対車線を走るな、と言いたい。 押して歩くか、遠回りしてでも左車線を走る。 3. 車が来ていなければ車道を注意して進む。 車が来ていれば、自転車を降りて、歩道を進む。 お願いですから、自分の目で見て「安全か危険か」を基準にして行動して下さい。
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- shige9094
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私も曖昧ですが、ご回答いたします。 1 現住所は昭島と言うところに住んでいまして、 国道16号線がその状況にあたります。(丁度横田基地沿いです。) 多分、歩道走行可の標識があるとは思うのですが、 ロードに乗っている人は、左車線を走っています。 ただし、絶対に車道を逆走は止めてください。 死んでも文句言えない状況を自分で作ってはいけません。 2 私は原付と同じような感じで横断しています。 自転車が軽車両であるなら、基本的には車と同じ信号を見て使うはずです。 ただ、一部、歩行者用信号に「自転車用」だとか書いてある場合もありますので その時々で違います。 3 これが一番問題ですね。 私は路上駐車の車の後ろで止まって、車が来なくなるまで待ってます。 もし途切れなさそうなときは、人が多ければ自転車を押して、 人がいなければ歩道をちょこっと走り車道におります。 4 正しく紹介しているサイトは私は知りません。 というよりも、やっつけ仕事で役人が改正したものでしょうから、 改正した張本人とも言える賢い役人も どこまできっちり線引きしていいか悩んでいるはずです。 今回の改正案ですが、あくまでも案なんです。 確定ではないんですよね。 第一、自転車の事故が起きてるからといって、自転車だけを叩くのはどうかと思います。 ただし、今まで一般人は自転車は歩行者と同等と思ってきたと思いますが、 自動車教習所では自転車は軽車両と習うはずなんです。 もっと言うとリヤカーだって軽車両に属するんです。 そう言った啓発活動を怠ったツケが今きているんでしょう。 一番困るのは、自分に非があり人を轢いて、最悪殺してしまった場合です。 ですので、私は自分が100%悪くない状況を作っておき、 いざ轢かれた場合には、ガッポリ保険金を貰えるようにと思って日々運転しています。 死んでは元も子もありませんが、軽く轢かれると交通事故はおいしいですしね。 自転車と原付は大して変わらないのではないでしょうか。 一部、進入禁止に逆走して入っていけるぐらいで。 抜本的に改正するべきことなのに、木を見て森を見ずですから・・・ 今後、きっちり住み分けが出来る社会になるといいですね。
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 1 > 裏路地から車道のある表通りに入り、右折し車道を走ると車は対向になります。 軽車両の場合も左側通行が原則です。 右折時に、左右どちらからも車が来ていない事を確認、道路を横断の後右向きに方向転換のハズ。 分離帯なんかがある場合は、右折禁止になっているハズ。 押して歩くのが無難です。 > 2 > 自転車なので信号は歩行者用の信号を見ています。 この信号には、「歩行者 自転車 専用」と、何も書かれていない歩行者専用があります。 前者なら横断歩道の横の自転車用の部分、後者の場合は基本的に車やバイクの走行方法に従います。 こちらのサイトが分かりやすいかも。 クローズアップ2011:「自転車は車道」通達 市民の認識徹底へ - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111026ddm003040054000c.html > 3 > 路上駐車について。車道を走っているとよく路上駐車に出くわします。 > 大体の車は自転車が通れないくらいに歩道側に詰めているため、 > 歩道かもしくは車道の中の方まで自転車で行かなくてはなりません。 > これはどこを走るのが正しいのでしょうか。 この場合状況で車道の内側に寄るのが危険な場合には、歩道を走行してもOKだそうです。 走り方としては、手信号で進路変更の合図(こちらも本来義務付けされています)出して、車道を走行とかが真っ当だと思います。 自転車の交通ルール&マナー :警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm 突然ドアが開くのは、原則的に相手の後方不注意になります。 注意喚起のためには、明るさも十分ではないし、ペダルが重くなる事もありますが、ライトつけとくとか。 > 4 > 今回の改正案について。 > 今回の改正は私にとっては記述が曖昧な部分が多いと感じています。 今回、道路交通法が改正されたのではありません。 逆に、今まで曖昧に運用されていたものを、法令に準じてしっかり運用しましょうって警察庁からの通達だったハズ。 > 今回の改正を詳しく、もしくは分かり易く説明しているサイトとかありましたら、 見た限りでは、上の警視庁のサイトが信憑性が高くて分かりやすいかも。
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回答ありがとうございます。 参考になります。 今回かなり多くの回答をいただきましたが、 法律の捉え方が人それぞれのようで、人によって認識が全く違うようでした。 今回、ベストアンサーをつけることはできません。 私もどれが正しいかわからないからです。 ありがとうございました。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
1 右折は必ず2段階右折ですから一方通行でない限り対向になることは有りません。 道路を横断できないのであれば出来る場所まで一旦左折して行くか自転車を押して行くかになります。 右側を走行すれば道路交通法違反で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。 2 >自転車なので信号は歩行者用の信号を見ています。 自転車は歩行者ではありませんから歩行者用信号機ではなく車両用信号機に従います。 また自転車通行帯のない横断歩道であれば横断歩道に寄らず車道を直進します。 3 車道の駐車車両の右側または歩道を押して通行です。 4 改正と言っても法的には従来通りです。 単に取り締まりを厳密に行う事としただけ。
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