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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車が道路で走行することについてです。)

自転車の道路走行に関する法律と安全性について

このQ&Aのポイント
  • 自転車は道路交通法で軽車両として扱われ、法律では歩道ではなく道路を走るべきです。
  • 道路の左側によって走らなければいけないことも法律で決まっています。
  • 自転車が道路の真ん中を走行することは安全性を考えると適切ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

誤解しそうな回答があるようなので、一部捕捉します。 自転車は確かに道路の左端を通行するように決められています。 同時に、一番左側の通行帯(左折車線が多いですね)しか走ってはいけないことになっています。 ただし、通行帯が複数あるような大きな道路の場合、左端通行の原則は免除されていますので 一番左側の車線内であれば、端っこを走らなくてもよいです。 ですので、車線が複数あるような大きな道路の場合、自動車の流れに沿って走れる状況なら 左車線の真ん中を走っても別段問題はないはずですよ。 そのロードバイクがどういう状況で走っていたのかはわかりませんが 流れに沿って走っていたならいいんじゃないでしょうか。 道路の真ん中をのろのろ走って渋滞を起こしているようなら困ったものですが。

mokurin
質問者

お礼

そうなんですか!! それは知りませんでした。 車線が2つ以上あるような大道路で左側の車線なら真ん中でもいいんですね。 わざわざ補足ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • morutiroro
  • ベストアンサー率20% (402/1940)
回答No.3

>左側にいる自転車とぶつからないように車側が慎重に追い越すのと  道路の真ん中を車と同じスピードで走る自転車の後ろを車がついていくのとでは  後者の方が、安全な気がします。 後ろからついて行って、前で転倒されたらまず跳ねます。 そうなった場合、たとえ自転車が違法行為をしてても車に非があることになります。 もちろん左端の自転車を追い越すときに転倒してぶつかっても非は車にあることになる場合が多いですが、 ほぼ生身の人間を跳ねるわけですからダメージは前者のほうがはるかに大です。 ですから後ろから付いていくのは止したほうが無難です。 どかない場合は無理せず車間を取って、一気に抜くのが良いでしょう。

mokurin
質問者

お礼

確かに前の自転車が急ブレーキだけでもかけてきたら 追突してしまうでしょうね・・・ それに後ろ側の車は、前に車があるようなときより自転車があるときのほうが車間の距離を短くとってしまいそうです。 車ならぶつかってもなんにもないですけど 自転車になると大事にならざるをえないでしょうね・・・ 危険についての指摘ありがとうございます!

  • betarev
  • ベストアンサー率25% (157/613)
回答No.2

道路を自転車で走る趣味の人が最近増えてきましたね。私はバイクでツーリングに良く出かけますが、その様な自転車はすぐに追い越して前に出ますね。道路の真ん中を車と同じスピードで走っていたら、それより早く追い越すか、同じスピードでついて行くか、その人の思う様にしたらどうでしょうか。別に悩む必要はないと思います。どちらが安全かという判断はその時のケースバイケースによりますので、ドライバーが状況を判断して行動すべきでしょうね。

mokurin
質問者

お礼

法律では左側を走行しなければならないときまっているのですが 危険なときはやはりそのときに応じて行動しなければなりませんね 丁寧なご回答ありがとうございました!

回答No.1

自転車は軽車両とされていて、直進するばあいであっても、左側を通らなければなりません。(自動車にとっての左折専用道路だとしてもです。) (左側寄り通行等) 第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。 (罰則 第2項については第119条第1項第2号の2) この第18条で左側端の通行が規定されています。また (指定通行区分)、 第35条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。 第35条で、指定通行帯(右左折専用道路)の使用から軽車両は除くとなっています。 以上により、左側端だけを通行できます。 違反は3ヶ月以下の懲役、5万以下の罰金です。 追い越す場合には、自動車と同じように、前を走っている自転車の右側から追い越します。追い越しの方法については、 (追越しの方法) 第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。 で決められています。

mokurin
質問者

お礼

法律ではやはり左側を走行しなければならないと決まっているのですね。 法律の抜粋など丁寧にわかりやすいように回答していただき ありがとうございました!

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