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自転車走行ルールについて

自転車走行の交通ルールについて教えてください。 自転車は原則車道を走行ということを前提でお願いします。 図のような道路の場合 ・路肩の幅は50cm程度です ・横断歩道緑色の部分は自転車横断帯です ・歩行者、自転車用信号機が赤になった後、自動車用の信号機はやじるし(左折・直進・右折)が点灯し、信号機が赤に変るまで1分以上あります。 ■黒字点線やじるし方向に路肩走行時 ~歩行者・自転車用信号機 赤  自動車用信号機 青~ 自転車は歩行者・自転車用信号機に従う為停車します。 停車位置はAの場所でしょうか?(その場合、自動車用信号機は青の為横を車が通ります。) それとも、歩道に入ってCの位置で待つのでしょうか? ~歩行者・自転車用信号機 青  自動車用信号機 青~ 右へ横断したい場合(図の信号が青の為、当然右へ横断の信号機は赤)は、 信号を渡ったあとの停止位置はBの場所でしょうか?(これってかなり危険ですよね) それとも、歩道に入ってDの位置でしょうか? それとも、原付の2段階右折のようにEの位置でしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.7

実際の道路構造を見るとわかりますが、 BよりEが安全なのには理由があります。 ここは、図のように 直角の頂点にはなっていないのです。 かならず、カーブの太さ増しが行われている箇所です。 ですので、 2段階右折の場合も 前輪を回転の始点として車体を回して向きを変えて待避するスペースが Eにはあるのです。 Bの箇所には左右の太さの余裕がないのです。 それこそ、北海道にあるような 路肩幅3mとかの道路じゃないとね。 ですから。 横断帯を通行する義務のある自転車は 本来Bで停止して待たなければならないが Eもグレーゾーンで展開可能 =完全違法ではないが・・・ そのあと、自転車横断帯を通行するかどうかと聞かれると、 Eで止まった場合、 Bに向かうと周囲の交通を幻惑させる行為 (あ、彼の自転車左折だ)と思われるので ここが・・・さきが・・・ 苦しいですが違法に?車道左端および路肩に向かって、 直進します!!!。ここが違法というか、悪法ですわ。 http://www.geocities.jp/bikesocio/dokoho/63-7kousaten/kousaten.html たぶん、一番正しいサイクリスト!?の視点から見た 道路交通法規を網羅している 老舗の優秀なサイトをご紹介して筆を置きます。 http://www.geocities.jp/bikesocio/

kaioya7722
質問者

お礼

サイト参考にさせていただきます。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.6

歩道が道路に含まれるという解釈で言えば 自転車などの軽車両は 左端を走る義務があります。 じゃあ。 歩道の思い切り外側を走る義務があるわけですか? じゃあ。 その法律は思いっきり 「歩道走行に置ける自転車の通行義務」と抵触するわけです。 =自転車が歩道を走る際は、車道側を走行擦る義務も有る =歩道が道路に含まれるという考えである場合、 軽車両における左端通行および、自転車の車道側通行の義務と 明確に矛盾します。 よく、 行政の恣意的法律解釈が問題になる事が多い世の中ですが 法律の条文というのは恣意的な物ではなく、 矛盾する点があった場合、 上位法律優先であったり、取り消し法律が作成されたりして 条文自体には明確な矛盾は存在しないのです。 しかし。 この方の法律解釈には明確な矛盾が有ります。 法律に沿って正しい位置はB 安全なのはE CDも当然認められますし、 Bよりは安全性が高いが、 原則Bが正しいです。 ですので。 結論として言えば Eがもっとも安全で確実な走行が出来る箇所。 ただし。2段階右折の原則である 「直進車優先を忘れると危険」です。 Bは正しいが直進に対して若干危険 Dも使えるが歩行者との兼ね合いがあるので 人が少ない。ほとんど居ない様な場合は Dでもいいです。

kaioya7722
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

自転車用信号機が赤であるなら、 それに従います。 当然車道上の停止線でかまいません。 =Bの車道側が正解 それが厳格な法規理解です。 しかしそれでは危険なので、 コンプライアンスに沿って安全策をとるのであれば B位置。路肩の停止線手前で両足を降ろしてとまります。 歩道上に入り込む事はあり得ません。 また。 自転車は交差点走行において 自転車用横断帯が設けられている場合は、 通行する義務を負います。 ですので、 進んだ先で止まるのは B位置。 で。 おっしゃるとおり、 ここで転回した状態で交差方向の信号待ちをする行為は 後続直進車の迷惑というか違法行為です。 道路交通法にも2段階右折の方法として B位置では 「直進交通の妨害にならない用に方向を変える」と言う事になっておりますので 正確には 「B位置で後続の直進車両があるばあい、転回しないで、 そのまま待つ」のが正しいです。 以上がコンプライアンスな交通通行方法ですが・・・ しかし。 2段階右折は良いとして、 A位置で止まるのも 安全です。 =自転車歩行者信号が赤ってことは、直進車道信号も変わり端ですので 右左折車両が多くなります。 しかし。 この状況ではBで転回せずに横断帯で待つのはあまりにも危険ですね。 ですので。 自転車横断帯を私は使いません。 ・・・あ。犯罪予告かも知れませんがあまりにも悪法です。 Eで止まります。小さな声で言えばね。

kaioya7722
質問者

お礼

回答有難うございます。 Bの位置での停止が正しいとのことですが、隣をかなりのスピードでバスやトラックが通り抜けていくのはやはり危険ですよね。 Eの位置での停止の方が安全の為、Eの位置での停止をしたいと思います。 歩道も自転車通行可の歩道ですが、幅が狭く歩行者の通行を妨げないようというのはかなり難しくなってしまいます。 自転車は原則車道の左端通行ですが、歩道も通行可の場合があります。 通行可という曖昧な表現もこまります。 今の道路のまま車道を走ることを徹底するのもかなりの危険があるので、早く道路の整備とルールの徹底をして欲しいものです。 ありがとうございました。

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.2

正直な話、交通法規にこだわらずに、一番あなたが安全だと感じる方法で通行することをお勧めします。 道路交通法に従うなら、、、 ________________ 第6節 交差点における通行方法等 (左折又は右折) 第34条  3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 --------------- とありますねー。。。 ここで重要なのは車道の左端ではなく道路の左端という点です。 道路というのは歩道も含みますから、歩道の左端に寄って徐行しなければなりません。

kaioya7722
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 歩道上のルールはまた別にあるようです。 有難うございました。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

Eで良いと思う。 東京都は路肩走行と自転車横断帯に矛盾があるから、これから一生懸命自転車横断帯を消すんだって。

kaioya7722
質問者

お礼

回答有難うございます。 原付と同じという事ですね! Eの位置で停車して少し離れた自転車横断帯を走行するって・・・矛盾してますよね。 消してくれた方が分りやすいですね。 有難うございました。