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【道路交通法】自転車は右折してはいけない乗り物なの

【道路交通法】自転車は右折してはいけない乗り物なのですか? 道路交通法施行令に、普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができると記載されている。 自転車で右折するには、次の信号を左折、左折で直進して右折するのが正しい右折方法なのでしょうか?

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回答No.5

軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 (道路交通法 第三十四条 3) ※以下、添付ファイル参照 鋭角的に右折する「小回り右折」はできません。 また、信号機がある交差点では「対面する信号機」に従う必要があります。右上図の例では、信号機Aが青のときに、左側端を交差点の角(側端)まで直進し、右側に向きを変え停止、そして信号機Bが青になったら進みます。

redminote10pro
質問者

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回答No.6

その記述は、「人の形の記号を有する青色の灯火」(要するに歩行者用信号が青)に従う場合の話です。 歩行者用信号が「歩行者自転車専用」と表示されていなければ、車道を走行する自転車は「青色の灯火」に従うこととなり、その場合は、「三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。」となっています。 なお、横断歩道の手前の歩道内で右折するのは、制限されていません。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8731)
回答No.4

自転車は自動車道の左側端しか 走行出来ませんから 右折は横断歩道の右側を 交差点通過してから 曲がりたい信号機が 青になったら渡る 「二段階右折」しか 方法はありません! そもそも、 原動機付自転車(原付き)でも 二車線超える右折は 基本的に禁止で 「二段階右折」なのですが 原付きでも駄目なのに 「自転車は車と一緒に 右折レーンで右折出来る」 のでしょうか? それと、細かい事ですが 自転車で横断歩道や歩行通路を 使用する時は 「自転車から降りて 徒歩で移動する」のが 基本ルールですよ。

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (908/4151)
回答No.3

自転車は、まずは、直進し、交差点の向こう側で右側に向けて停止。それから信号が青になったらいけばいいだけです。 どこで自転車は右折してはいけないなんて解釈をしてしまうんでしょうかね。信号が青なら直進も左側も、待つことなしにいけると書かれているだけ。

回答No.2

自転車の場合は二段階右折する必要が有ります 自転車の二段階右折について | ロードバイク好きの独り言 https://cycle.photo-blog.jp/archives/19080

  • asuncion
  • ベストアンサー率33% (2127/6290)
回答No.1

こういうこととちゃうかな?

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