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自分の土地に他人の建物の解体
自分名義の土地に他人名義の建物が建っています。その名義人が故人で今孫の代になっておりますが、建物自体老朽化して誰も住んでおりません。その建物を他人の私が壊したいのですが、法的手続きが必要でしょうか?アドバイスお願いします。
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- walkingdic
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端的に言うと、所有者の承認が必要で、それがかなわない場合には法的手続き(明け渡し訴訟->従わなければ強制執行の形で解体など)が必要です。 勝手に壊すと犯罪になってしまいますし、損害賠償請求される可能性もあります。 こういう場合には弁護士に依頼して善処してもらうのが一番よいですよ。
借地法(旧) 建物所有を目的に土地を借りた場合、借地法という法律で借主は保護されることになります。 ※平成4年7月31日までに契約したものに限られます。 旧法では建物の構造が堅固な場合(鉄筋コンクリートなど)の借地期間は60年。 契約で期間を短縮しても30年以上の借地期間が設定されます。 建物の構造が堅固でない場合(木造など)の借地期間は30年。 契約で期間を短縮しても20年以上の借地期間が設定されます。 借地期間満了時において建物が存在していた場合、地主が正当な理由で異議を申し立てなければ、そのまま継続して、堅固な建物はさらに30年、堅固でない建物はさらに20年借地期間が延長されます。 老朽化の度合いにもよりますが契約は現在も有効なようですね。 しかし老朽化して誰も住んでいないのであれば、建物の持ち主の了解をとることも比較的簡単だと思いますし、 取れない場合は 裁判所に申し立てれば、借主に代わって裁判所から許可を与えてもらう事も出来るはずです 一度、市などが行っている法律相談にいかれてはどうですか。
- zorro
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借地権が設定されていませんか?法務局で確認してください。建物の名義はそのままでも特に相続放棄のない限り法定の相続人が相続しているはずで建物は相続人のものです。勝手に壊すことはできません。
補足
実は土地売買で購入した土地で前地主の建物のみが祖父名義で名義を変えようにも関係者に行方不明者がおり建物の名義変更できず念書にて何かあった場合一切の責任は前地主がとるとの約束がありますが、問題は名義人が故人で関係者がたくさんいるようですが、こうゆう場合後でトラブルの原因にならぬか心配でお尋ねしてます。建物はできたら使用したいのですが・・・