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確定申告について

私は今年の9月からバイトの掛け持ちを始めました。仕事の内訳は以下の通りです。 (1)メインでしている仕事は月に180時間くらい働きます。社会保険付で、色々ひかれて月に14万くらいです。 (2)メインの仕事が終わってから1日3時間程度働きます。深夜手当てなども含め、月に5万~6万くらい稼いでいます。 だいたい合計で19万~多ければ21万といった感じです。 上記の内容から確定申告が必要かどうか教えてください。色々見たのですが、内容や専門用語が難しくてよくわからなかったので、私にもわかりやすく教えて頂けるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.8

なるべく短く、簡明に回答しますね。 9月からサブの勤務が始まり、現在は掛け持ちで働いている。 (1)今年のメインの給与収入:210万円くらい(所得税込、社会保険料込) (2)今年のサブの給与収入:19万円~21万円(所得税込) (3)メインにもサブにも「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した、ということですね。 今年は、これらの給与以外の収入はない、との前提で回答します。 先ず、所得の分類をいうと、両方とも給与所得です。 次に、質問者は、サブの給与収入が20万円を超えると確定申告する法的義務が生じます。20万円以下ならば、確定申告しなくていいです。⇒〔参考〕 なお、サブにも「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を出したのはまずかったです。所得税法には、同時に二か所以上で勤務する場合は、一か所にだけ出しなさいと書いてあるからです。しかし、サブの勤務先が出せと言ったのだから、ま、このままにしておきましょう。いったん出した書類を撤回したりするとややこしくなるので。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 国税庁タックスアンサー「 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 」には、「……2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 」は、確定申告する義務があると書いてあります。ということは、質問者のサブの給与収入が20万円以下ならば、質問者には確定申告義務がないということです。 国税庁タックスアンサー「 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

nao6077
質問者

お礼

サブの仕事で面接に行き、そのまま受かり、その場で給与所得者の扶養控除等申告書を書けと言われ、言われるがままに名前と住所のみ記入しました。 私の同じ職場の子はメイン12万程度、サブ5万程度働いていますが役所に行ったときに社会保険のほうで年末調整しているので、確定申告は必要ないと言われたそうです。そんな事はあるのでしょうか?

その他の回答 (8)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.9

No.8です。 >・・メイン12万程度、サブ5万程度働いていますが役所に行ったときに社会保険のほうで年末調整しているので、確定申告は必要ないと言われたそうです。そんな事はあるのでしょうか? サブ5万・・ということは、サブの給与収入が年間60万円ですね。それなら確定申告する義務があります。メインとサブの二か所で給与をもらう場合、メインの方で年末調整をしていれば確定申告しなくて良い、という法律はありませんよ。

nao6077
質問者

お礼

そうですよね…??同僚がそう言われたと言っていて、何か不思議でした(。´・ω・)ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 >私はどちらも給与所得で良いんですよね?? はい、「時間給」や「月給」の、いわゆる「パート」や「アルバイト」と呼ばれるごく普通の仕事(業務)であれば、通常は「給与(所得)」となります。(「絶対」ではありません。) 一番簡単な判断方法は、「【給与所得の】源泉徴収票が交付さているかどうか?」です。 当然ですが、「給与所得の源泉徴収票」は、「(税法上の)給与を支払ったとき」しか交付されません。 ※ちなみに、これも当然ですが、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「給与を支払うとき(支払われるとき)」しか提出を求められません。 ********** また、「理屈」になりますので、ここは読み飛ばしていただいてもかまいません。 【税金の制度】では、人を【雇って】仕事をさせてお金を支払うときは「給与」、人に仕事を(完全に)まかせたり、物を作ってもらったりして、その仕事が完了したときにお金を支払うときは「外注費」というように、はっきり区別しないといけないことになっています。 「お金を支払う側の人」は、それを正しく処理する必要があるのですが、「お金を受け取る側の人」にとっては、「え?仕事をして受け取るお金は全部給与じゃないの?」というのが普通です。 ただ、(個人を含む)業者に何かを頼んでお金を支払っても、それが「給与」ではないということくらいは、普通の人でも分かるはずです。 以下の記事は、「お金を支払う側の人」向けの少々専門的な記事ですが、「言わんとしていること」は「なんとなく」ご理解いただけると思います。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html いずれにしましても、「税金の仕組みがよく分からない」場合は、「勉強するのが好きな人」以外は、「税務署(の署員さん)」や「税理士」などに聞くのが一般的です。 「聞くのも面倒くさい」場合は、前述のように、 ・「給与所得の源泉徴収票」が交付された→税法上の給与 ・「給与所得の源泉徴収票」が交付されない→税法上の給与【ではない】 と判断しても、とりあえず問題ありません。 「とりあえず」というのは、「給与所得の源泉徴収票を交付しない支払い者」も少なからずいるからです。 たとえば、「短期の契約で仕事が終わったらそれっきり」という場合などによくあります。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ********** >…社会保険には入っており… 「労働保険」や「厚生年金保険」などの「社会保険」は、「雇用契約」がある場合にのみ加入義務が生じます。 そして、【税法上は】、「雇用契約がある場合の金銭の支払い」は「給与」とみなされます。 ですから、(税金と直接の関係はありませんが)「労働保険や厚生年金保険などに加入している」≒「支払われているのは給与(所得)である」と判断することもできます。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >…掛け持ちのバイト先でも、給与所得者の扶養控除等申告書は書かされました。 「掛け持ちであることを伝えていない」のであれば、「提出するように求められる(書かされる)」のはごく普通のことです。 一方、 ・「掛け持ちであることを伝えた」≒「もう一つの勤務先に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出済みであることを伝えた」 のであれば、「とりあえず書かせたが、提出していないものとして処理する」のか、あるいは、その勤務先の(税務に関する)担当者の判断ミスということになります。 もっとも、そういうミスは「よくあること」ですし、「所得税の確定申告」を行なうことで、「所得税の過不足の精算」も正しく完了します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… ※【仮に】「担当者の判断ミス」であれば、もちろん、そのことは伝えたほうが良いわけですが、本来は、「【支払者が】受給者に正しいことを指導する」べきものでもあります。 >所得とか給与所得とか違いがわかりません。 義務教育で教わるものでもないですから、「個人事業(自営業、フリーランス)」と呼ばれるような仕事をしている人(あるいは、会社員と兼業している人)などでなければ、「税金のことはよく分からない」のが普通です。 「税金のことはよく分からない人」から相談を受けたり、手続きを代行してご飯を食べているのが「税理士」という職業ですから、「分からないことは分かっている人に聞く」ということで特に問題はありません。 >>年が明けて一年の収入がはっきりしたら、あるいは、ほぼ確定したら、「最寄りの税務署」に出向いて、「自分の場合は、所得税の確定申告が必要なのか?」を聞いたほうが手っ取り早いです。 というのはそういうことです。 ですから、以下の「理屈」も「参考情報」です。 ********* 「税金の制度」で、「所得」と言った場合は「一年間の儲け」というような意味になります。 式にすると、以下のようになります。 ・収入(売上)の金額-必要経費の金額=所得金額 そして、「(税法上の)所得金額の求め方」は、【(税法上の)所得の種類】によって違っています。 「給与(所得)」に区分される「収入」の場合は、「実際にかかった必要経費」ではなく、「給与所得控除」というものを(必要経費の代わりに)差し引く(控除する)ことになっています。 ・給与による収入-給与所得控除=給与所得の金額 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「給与を複数から得ている」場合は、それぞれの「支払金額」を合算してから「給与所得控除」を差し引きます。 仮に、「その年は給与所得しかなかった」という場合は、「その年の給与所得の金額」=「その年の(税法上の)所得金額」ということになります。 ***** (その他参考URL) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※不明な点はお知らせください。 なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 また、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nao6077
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました!!長々とつき合わせてしまってすみません。。。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 >カッコ内に給与所得を除くとありますが、わたしは該当しないのでしょうか? >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える をもっと詳しく書き直すと、 ・給与をA社・B社・C社…のように、2ヶ所以上から受け取っている場合で、 ・「年末調整をされなかった給与」の収入の金額と、 ・「給与所得・退職所得」以外の所得金額の合計額が、 ・20万円を超える 場合は、「所得税の確定申告」が必要(しなければならない)ということになります。 --- nao6077さんの場合は、「メインでしている仕事(の給与)」と「メインではない方の仕事(の給与)」というように、【2ヶ所】から給与を受けています。 そして、「年末調整をされなかった給与」=「メインではない方の仕事(の給与)」の金額が、年間で【60万円~72万円】になりますから、たとえ「給与所得・退職所得」以外の所得金額が「0円」でも、「所得税の確定申告」を行う義務があるということになります。 >メインで働いている会社では社会保険も引き落としされ… 「社会保険の制度」と「税金の制度」は制度自体が別物ですから、「所得税の確定申告の要・不要」とは【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >…年末調整も行っています。 「年末調整」は、「給与の支払者(≒雇用主、事業主)」に義務付けられた「源泉所得税の過不足の精算手続き」で、「一定の条件を満たした受給者(従業員)」に対して、【必ず】しなければならない「税務処理」です。 また、「一定の条件を【満たしたていない】受給者(従業員)」に関しては、【してはいけない】ものでもあります。 つまり、「受給者(従業員)」の希望で行われるものではないということです。 (参考)『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >バイトのほうでは、所得税は毎月ひかれていますが年末調整はされないと思います。 「税金の制度」では、「社員」「パートタイマー(バイト)」のような区別は一切ありません。 あくまでも、「支給されているのは給与(所得)に区分されるべきものなのか?そうではないのか?」だけで判断します。 また、「給与(所得)」の場合は、「どのような場合に」「どれだけの金額を源泉徴収すべきか?」のルールが細かく決められていますので、「支払者」はそのルールに従って、いわば機械的に処理を行っています。 (参考) 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf なお、「年末調整」は、(受給者から)「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない場合は、「行ってはいけない」ことになっています。 そして、【掛け持ち勤務】の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「どこか1ヶ所」にのみ提出することになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… >…メインで12万、サブで5~6万稼いでいます。…役所に行ったら確定申告の必要がないと言われた… 「サブ」というのが「給与(所得)」であれば、「間違った案内だった」可能性が高いと思います。 ただし、「メインで12万、サブで5~6万稼いでいます。」のたった一言だけで、私のような「第三者」が断定することはできませんので、「なぜ確定申告の必要がないのか?」の詳しい理由については、その案内をした職員さんに確認してもらってください。 ちなみに、「役所」というのが、「町村役場、市役所」などの「地方自治体(地方公共団体)の役所」であったとすれば、「管轄違い」なので、「所得税」を管轄する役所である「税務署」に確認されるようにしてください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >掛け持ちをしていて確定申告の必要がない場合はどのような場合になるのでしょうか? 「どのような仕事をしていて、どのような仕事を掛け持ちしているのか?」によって、条件は違ってきますが、「給与所得に該当する収入がある人(給与所得者)」の場合は、以下のようになります。 1.)「掛け持ちでしている仕事の収入」が「給与所得【のみ】の場合」 「年末調整を受けていない給与」の収入金額(の合計)が、「20万円以下」の場合 ※この場合の「給与の収入金額」は、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」のことです。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf --- 2.)「掛け持ちでしている仕事の収入」が「給与所得【以外】の場合」 (退職所得【以外】の)「所得金額」(の合計)が20万円以下の場合 ※「税法上の所得金額」は、それぞれ以下のように求めます。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「所得金額」は、簡単に言えば「税法上の儲けの金額」ということになります。 ※「給与を複数から得ている」場合は、それぞれの「支払金額」を合算してから「給与所得控除」を差し引きます。 ※なお、「給与所得控除」は、「(給与を得るために必要な)必要経費」という考え方の「控除」ですから、原則として、「必要経費」を追加で差し引く(申告する)ことはできません。 --- 3.)「掛け持ちでしている仕事の収入」が「給与所得」と「退職所得【以外】の所得」の両方の場合 「年末調整を受けていない給与」の収入金額(の合計)と「退職所得【以外】の所得金額(の合計)」を合算した金額が「20万円以下」の場合 ***** (備考1.) 上記のように、「仮定の話で細かいことを言い出すとキリがない」状態になりますので、年が明けて一年の収入がはっきりしたら、あるいは、ほぼ確定したら、「最寄りの税務署」に出向いて、「自分の場合は、所得税の確定申告が必要なのか?」を聞いたほうが手っ取り早いです。 なお、「所得税の確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「追加で所得税を納める」こともあれば、【納め過ぎになっている所得税が還ってくる】こともあります。 つまり、「申告義務がないから確定申告しない」=「精算が行われず、所得税が納め過ぎのまま」=「損」になること【も】あるということです。 ***** (備考2.) ここまでは、すべて「所得税の確定申告」のお話しです。 「個人住民税」にはまったく違うルールがありますので、詳しくは、「1月1日に住んでいる(住んでいた)市町村」にご確認ください。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※不明な点はお知らせください。 なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 また、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nao6077
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。メインの仕事については時給制で月14万程度です。社会保険には入っており、毎月25,000円程度ひかれております。 掛け持ちのバイトについては時給制で、月5~6万程度です。ちなみに掛け持ちのバイト先でも、給与所得者の扶養控除等申告書は書かされました。 所得とか給与所得とか違いがわかりません。 私はどちらも給与所得で良いんですよね??

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

あなたのような普通の給与所得者の場合、年20万までのバイトなら非課税、無税、申告不要です。 しかし、月に5~6万ですから枠を超えてしまいます。確定申告が必要です。 双方の会社の源泉徴収票や支払い調書を元に税額を計算し、期限内に申告しないと怖いお兄さんがきます(嘘) 具体的な申告方法は、皆さんがごちゃごちゃ書かれているようですから参照したって下さい。

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます!!

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…上記の内容から確定申告が必要かどうか… nao6077さんの場合は、「確定申告」が必要です。 なお、 >…内容や専門用語が難しくてよくわからなかったので、私にもわかりやすく… とのことなので、「どうやって判断するのか?」の【考え方】にも触れてみたいと思います。(不要であれば読み飛ばしてください。) ***** 原則として、「所得税の過不足の精算」は、【納税者の自己申告で】(「所得税の確定申告」で)行なうことになっています。(「申告納税制度」と言います。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 このような前提があったうえで、【支払者(勤務先)】の行なう「年末調整」【だけ】で「所得税の過不足の精算」が完結してしまう人(など)は「確定申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 これが、以下のリンクにある説明の「基本的な考え方」になっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 上記の「Q1」の説明は、ある程度「税金の制度」に詳しくないと「読んでもよく分からない」ものなので、続いて「税金の制度」のうち「所得税の考え方」について説明させていただきます。 「所得税の制度」で、まず確認しなければならないのが、「自分が得ている収入は、税法上の何所得になるのか?」ということです。 税法上、どのような収入も以下の10種類のどれかに区分されることになります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm nao6077さんの場合は、「雇用契約にもとづき、『時給計算』により賃金の支払いが行われている」ということかと思います。(もし、違っていましたらお知らせください。) そのようにして受け取った金銭は、「給与所得」に区分します。 そして、「給与所得」のある納税者は、「給与所得者」ということになります。 nao6077さんの場合は、以下の部分が該当します。 >>(1) 給与所得がある方 >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える 2つの仕事のうち、どちらかが「年末調整をされなかった給与」ということになります。 ※ちなみに、「雇用保険の失業給付」のように、「収入ではあるけれども課税されない」ため、どの所得にも当てはまることなく、「申告不要」とされる収入もあります。 ※また、「もらったお金(財産)」は、税法上は、「所得税」ではなく「贈与税」の対象になりますので、「税法上の所得」には含めません。 ここまでが、「所得税の確定申告の要・不要」の判断の仕方の「考え方」になります。 「やっぱりよく分からない」という場合は、「最寄りの税務署」で、「自分の場合はどうなのか?」を聞けば判断してもらえます。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ここからは、「所得税額の求め方(の考え方)」になります。 ***** 「所得税」は、「収入金額」にそのままかかるわけではありません。 「給与(所得)」の場合は、まずは、「給与による収入金額」から、「給与所得控除」という「必要経費」に相当するものを控除して(差し引いて)「給与所得の金額」を求めます。 ・給与収入-給与所得控除後=給与所得の金額 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「所得金額」は、簡単に言えば「税法上の儲けの金額」ということになります。 ※「給与を複数から得ている」場合は、それぞれの「支払金額」を合算してから「給与所得控除」を差し引きます。 ---- なお「所得金額」に税金がかるわけでもなく、「所得金額」からさらに「所得控除」というものを【自己申告で】控除して、「課税される所得金額(課税所得)」を求めてから税額を算定します。 ・所得金額-所得控除(の合計額)=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- ちなみに、「給与による収入金額」は、「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】になります。 ※「給与所得の源泉徴収票」は、「(税法上の)法定調書」というもので、「確定申告書」に添付【必須】です。 なお、「給与明細」は「(税法上の)法定調書」ではなく、「添付」も「提示」も不要です。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ※「収入のすべてが給与(所得)である」という場合は、以下の「簡易計算機」で「税額の試算」が可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 「収入のすべてが給与(所得)である」という場合は、「所得税の確定申告書」も比較的簡単に作成できますが、「まったく初めて」ということであれば、「最寄りの税務署」で作成の助言をしてもらたほうがスムーズでしょう。(2回目以降は、自分で作成できると思います。) なお、「相談」であれば、「2/16~3/15」にこだわる必要はありませんので、「早めに出向く」ことをお勧めします。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html また、「2/16~3/15でなければ申告書を提出できない」わけでもありません。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ***** (備考) 「個人住民税」は、「国税」である「所得税」とは違う税金なので、仕組みも違っていますが、「所得税の確定申告」を行った場合は、別途申告を行う必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他参考URL) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nao6077
質問者

お礼

>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える カッコ内に給与所得を除くとありますが、わたしは該当しないのでしょうか? メインで働いている会社では社会保険も引き落としされ、年末調整も行っています。 バイトのほうでは、所得税は毎月ひかれていますが年末調整はされないと思います。 私の知り合いでも掛け持ちをしている子がいるのですが、メインで12万、サブで5~6万稼いでいます。役所に行ったら確定申告の必要がないと言われたらしいのですが、掛け持ちをしていて確定申告の必要がない場合はどのような場合になるのでしょうか? 無知ですみません…

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>上記の内容から確定申告が必要かどうか… 本業以外に、20万以上の所得があることは確実のようですから、確定申告は避けられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 副業では社会保険料などは引かれていないでしょうし、医療費控除その他特段の要因はないとして、確定申告に必要なものは、 ・本業と副業双方の源泉徴収票 ・判子 (三文判で良い) ・銀行口座番号のメモ だけです。 本業も副業もどちらも給与である限り、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、原則として個別の経費は申告できません。 また、本業で払っている社会保険料等は、本業の源泉徴収票に記載されているはずですから、“社会保険のハガキ”などというものは存在しませんし、必用ありません。 申告書は PDF を印刷して必要事項を記入し、源泉徴収票とともに郵送するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf ネット上で入力してから印刷しても良いです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます。 本業以外に、20万以上の所得があることは確実のようですから、確定申告は避けられません。 〉〉本業以外で20万以上の所得とは??

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1289/5171)
回答No.2

 #1です。  役所から届くハガキと、明細など、「怪しい」モノは全て持って行くと良いです。  個人で確定申告する場合は、仕事に関連する支出は「経費」として認められますから、仕事に関連する買い物や交通費などは、「領収書」を貰っておいた方が良いです。  とりあえず、来週の平日にでも、税務署に行って話を聞いてみると良いですよ(申告の時期は混むので)。  ---------  申告しないと、多めに払った所得税が戻ってこない(還付金)というだけなので、特に問題はないのですが、自分が損をしてしまうという話です。

nao6077
質問者

お礼

わかりました☆ありがとうございます!!

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1289/5171)
回答No.1

 とりあえず、領収書と社会保険のハガキは全部とっておいて、年が明けたら、バイト先から「源泉徴収票」をもらってください。  2月になったら、それらの書類を持って、最寄りの「税務署」に行って話を聞けば、教えてくれます(その場で申告書を作成する事も可)。  ただ、かなり待たされます(地域によりますが、2~3時間くらい)ので、それは覚悟を。  次回からは、郵送で申告書を送ってもらって、郵送で返せばOKです。

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます。領収書とは給料明細の事でしょうか? 社会保険のハガキというのもピンとこないのですが… 無知で申し訳ございません。。。

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