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確定申告について
閲覧ありがとうございます 確定申告についてわからないことがありましたので教えてください 私は学生で2013年に1月から3月まで掛け持ちをしていました バイトAでは年間126万円もらい、源泉徴収が6万とられています バイトBは3ヶ月で10万円くらいでした この場合、合計で136万円になってしまうのですが、この状態で勤労学生として確定申告に行くと追加で税金をとられたりするのでしょうか? あとすでに辞めたところで収入が20万円以下なら確定申告で出さなくてもいいという話を聞いたのですが本当でしょうか? よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) --- とりあえず、以下の「簡易計算機」の給与収入欄に「136万円」と入力してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ・所得税:16,500円 ・復興特別所得税:346円 と出るはずです。 つまり、16,846円-6万円で、【43,154円】も多く所得税を徴収されているということです。 ですから、「所得税の過不足の精算手続き(確定申告)」をしないと損してしまいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 以下、個別の回答になります。 >…この場合、確定申告に行くと追加で税金をとられたりするのでしょうか? 上記の通り、「勤労学生控除なし(基礎控除のみ)」でも、国から還付を受けられます。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…すでに辞めたところで収入が20万円以下なら確定申告で出さなくてもいいという話を聞いたのですが本当でしょうか? いえ、「確定申告をしなくて【も】よい」という意味ですから、「確定申告する」ならば【すべての所得】の申告が必要です。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (参考1.) 「確定申告をしなくて【も】よい」という根拠は以下の国税庁のサイトに説明があります。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>…2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 「主たる給与」というのは、「給与の多い方」ということではなく、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して支払いを受けた給与という意味です。 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >>…主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。… ですから、 ・バイトAに『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出:確定申告不要 ・バイトBに『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出:確定申告が必要 ということになります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… --- しかし、どちらにしても「mitsuo0728」さんの場合は、「所得税が納め過ぎ」ですから、ペナルティを課せられることはありません。 【仮に】、税務署がたまたま気が付いても「国が得する」ので、わざわざ連絡してくることもありません。 ※ちなみに、「給与所得者」に対するこの【特別ルール】は、「年途中の退職」でも変わりません。(「年末調整の有無」は問われないということです。) (参考)『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm --- ここまでで、なんとなくご理解いただけたかと思いますが、「給与所得者の特別ルール」は、「全体としては、申告しない人が多いほど国に有利」になっています。 たとえば、前述のリンクには、以下のようなルールも併記されています。 >>(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 少々分かりにくいですが、「ざっくり」要約すると、 ・給与による収入の合計が少なくとも150万円以下の場合は、確定申告しなくて【も】よい ・給与以外に収入がある場合も、それが少額なら確定申告しなくて【も】よい ということです。 このルールも、「申告しない人が多いほど国が得する」場合が多いです。 ***** (参考2.) 上記は、すべて「国税」である「所得税」のルールです。 「地方税」である「個人住民税」には、まったく異なるルールがありますのでご留意下さい。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 なので、「確定申告が必要」という回答ありますが、貴方の場合、確定申告の必要ありません。 でも、貴方は確定申告したほうが得です。 ただ、勤労学生控除は、年収130万円以下の場合にしか適用になりません。 また、確定申告する場合は、両方の収入を申告しなくてはいけません。 貴方の年収なら、その勤労学生控除なくても所得税は16500円です。 136万円(合計年収)-65万円(給与所得控除)=71万円(所得) 710000円(所得)-380000円(基礎控除)=330000円(課税所得) 330000円(課税所得)×5%(税率)=16500円(税額) 確定申告すれば、60000円-16500円=43500円が還付されます。 両方のバイトの源泉徴収票、印鑑、通帳を持って、税務署に行けばいいです。 2月17日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 なお、税務署によっては事前に予約が必要なこともあるので、電話で確認んされることをおすすめします。
お礼
わかりやすくありがとうございます !
- mukaiyama
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>合計で136万円になってしまうのですが… 「所得」に換算すると 71万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「勤労学生控除」は所得 65万以下が条件なのでアウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm それで、自分で社会保険料を払っているとか、多額の医療費を払ったなど、何かの「所得控除」に該当するものはありますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 特になければ「基礎控除」38万のみですので、「課税所得」は 71 - 38 = 33万円。 これより所得税は、 33万 × 5.105% = 16,800円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >源泉徴収が6万とられています… 16,800 - 6万 = -43,800円 >確定申告に行くと追加で税金をとられたりするの… マイナスのお金を取られます。 (4万余り返ってくるということ) >収入が20万円以下なら確定申告で出さなくてもいいという… だめだめ。 20万以下申告無用というのは、主たる給与間社で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の事由による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm あなたにはこの要件が当てはまりませんので、20万以下の他の所得もすべて含めて申告しないといけません。 すると、先の 43,800円と言う数字は変わってきますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しくわかりやすい説明ありがとうございます すぐに確定申告行ってこようと思います!
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます 損していることがわかったので急いで確定申告に行ってこようと思います!