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確定申告

現在、正社員として働いています。その他にバイトも掛け持ちしているのですが、その場合このバイト分の確定申告は行なったほうがよいのでしょうか? 額によってはしたほうがいい場合としないほうがいい場合とあると思うのですが・・バイトはだいた10万ちょっとぐらいです。

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  • kamehen
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回答No.3

主たる給与以外の給与の金額が20万円以下であれば、確定申告はしなくても良い事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ただ、上記サイトには書いてありませんが、所得税法の条文からいけば、厳密に言えば、全ての給与について正しく源泉徴収されている事が前提となりますので、かけもちの場合は、バイトの方は、税額表の乙欄により高い税額が源泉徴収されるべき事となりますので、少額であっても最低でも5%の源泉徴収はされるべき事となりますので、もし正しく源泉徴収されていないのであれば、厳密には、20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。 (逆に言えば、乙欄で正しく源泉徴収されていれば、確定申告すれば、還付になる可能性があります。)

marinao
質問者

お礼

ありがとうございます。 20万以下なので、申告しなくても違法じゃないんですね。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

>会社の分は会社で申告していると思うんですが・・ 申告というより、会社の分のみで年末調整しているだけです。 確定申告というのは、その年分の全ての所得を合算して、年末調整で控除された社会保険料控除等の所得控除項目も改めて控除して、所得税の計算をやり直す事ですので、全ての給与所得についての源泉徴収票が必要となる訳です。 (会社の源泉徴収票がなければ、全ての所得がつかめませんし、所得控除項目もわかりませんので)

marinao
質問者

お礼

そうなんですか。色々何度もありがとうございました。 でもなんかややこしいですね^^

  • kamehen
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回答No.5

>バイト先から源泉徴収票は送られてきます。これを持って、自分で市役所に申告しにいかなければいけないということですか? 市役所というより、税務署ですね。 (ただ、確定申告の期間は、市役所でも会場を設けている所があるとは思いますが) 源泉徴収票は、バイトの分だけでなく、会社の分も必要となります。 それと認め印も必要となります。 (もし、バイトの方で源泉徴収されていて還付となる場合は、還付口座となる預金通帳も必要となります。)

marinao
質問者

お礼

会社の分は会社で申告していると思うんですが・・

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>20万以下なので、申告しなくても違法じゃないんですね。 いえいえ、正しくバイト先で源泉徴収されていなければ、確定申告しなければ、違法とはなります。 (実際に、追徴課税されてしまうかどうかは別問題ですが。) それと会社にばれるかどうかという話ですが、確定申告すれば、市町村にも書類が回りますので、二ヶ所分が合算されて住民税が決定されますので、5月頃に会社に通知が来た時に、担当者が見て気がつけばばれる可能性はあります。 例え、確定申告しなくても、給与を支払う会社は、基本的に全ての者について、給与支払報告書(源泉徴収票)を従業員の住所地の市町村に翌年1月末までに提出しますので、バイト先がきちんと提出されれば、それで市町村で所得は把握される事となりますので、同じ事です。 (#2さんが「支払調書」と言われているのは、言葉は間違っていますが、この事と思います。) いずれにしても、損得に関係なく、確定申告はすべきものとなります。

marinao
質問者

お礼

バイト先から源泉徴収票は送られてきます。これを持って、自分で市役所に申告しにいかなければいけないということですか? 何度もすみません・・

  • julislay
  • ベストアンサー率29% (5/17)
回答No.2

得するか損するかというお話でしたら内容をみてみないとわかりません。例えばホステス報酬などで源泉税が10%の場合などは確定申告した方が還付金が多くなることがあると思います。 URLを載せました。「確定申告書等作成コーナー」の「所得税の確定申告書作成」の「給与所得のみの方の申告書」というところに給料の額などを入れれば年間の所得税の額がわかります。 正社員分だけを計算した場合とバイト分を足した分とを比較してみてください。 ただ、確定申告しますと住民税がその分、課税標準額が増えますので納付額が多くなると思いますよ。 住民税が特別徴収ですと、確定申告することでバイトしていることが会社にわかってしまうのでは?!もし会社にバイトしていることを隠しているのでしたら確定申告することは危険ですね。 それ以前にバイト先が支払調書というものを提出していたら会社にバイトしていることがわかってしまいますけどね。普通徴収でしたらどちらも関係ないですが。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
marinao
質問者

お礼

ありがとうございます。バイト先の支払調書とはなんなんでしょうか・・?

  • sugimama
  • ベストアンサー率31% (31/99)
回答No.1

 まず、バイトの方で税金を払ってらっしゃいますか。  年間10万円ぐらいのバイトでの申告漏れなら、追徴の税金も少ないので、手間のことを考えたなら、請求してこない事も多いかと思われます。  月10万円なら、バイトの方で年末調整はされてますでしょうか。  両方で年末調整しているようなら、された方がよいと思います。  5年の間は、バイトの収入がばれたら、追徴金付きの税金の請求が来ます。  2割り増しぐらいだと思います。  

marinao
質問者

お礼

ありがとうございます。5年間みつからなかったらいいってことですか? 自分で確定申告したら会社にはばれないですか?

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