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確定申告について質問です

五月から現在まで扶養内でパートに出ています。 それまでは月に8万程度稼げるくらいのバイトの掛け持ちをしていました。 そして今日税務署から確定申告の案内が送られてきたのですが、 そこで質問です。 ・私は確定申告が必要なのでしょうか? ・またそうだとしたら源泉徴収は必要ですか? (もらった記憶がないのですが) ご回答よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養内でパートに… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、それで、誰に扶養されていますか。 もし夫婦間の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >五月から現在まで… >それまでは月に8万程度稼げるくらいのバイトの掛け持ち… それで結局、昨年中にいくらの給与・賞与があったのですか。 >私は確定申告が必要なのでしょうか… 基本的に、年末調整を受けていないサラリーマンは、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 俗に言う「扶養に入っている」かどうかは関係ありません。 ただ、申告書を書いても新たに所得税を納める結果にならなければ、申告の義務は必ずしもありません。 サラリーマンの場合、所得税を前払いさせられているので、確定申告をすることによって、前払いしすぎた分が返ってくるのが通例ですが、返してもらわなくても良いなら申告しなくてかまいません。 >またそうだとしたら源泉徴収は必要ですか… 日本語で「源泉徴収」とは、支払の際にあらかじめ天引きすることです。 確定申告に「源泉徴収票」は必用ですが、「源泉徴収」は必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

あなたに、パートの給与以外の所得がないものとして回答します。 昨年のパート給与の総合計額が150万円以下ならば、あなたには、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。放って置いて構いませんよ。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ なお、もし何かの都合で確定申告をしたいならば、そのときは、「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」が必要になります。昨年、給与をもらったすべてのパート先から、もらっておくのを忘れないで下さい。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

掛け持ちできちんと年末調整されていないのでしょうね。 もちろん、源泉徴収されて税金を天引きされていたのですね? 場合によっては還付、払いすぎた税金を少し取り戻せるかもしれません。そのためには申告が必要   w です。 源泉徴収票は会社に発行義務がありますので、年明けにでも送られて来なかったのなら各社へ請求して下さい。 扶養だと、社会保険料などは払っていないでしょうからあまり引けるものはないかもしれませんが、うまくすれば還付対象になります。 逆に、税額が出るようだと扶養から外れてしまうかもしれません。 (夫?の所得税のね)