• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:彼の就職時の保証人になりましたが、撤回したいです。)

彼の就職時の保証人を撤回したい

このQ&Aのポイント
  • 彼の就職時の保証人になりましたが、撤回したいです。
  • 彼からの暴力により、傷害罪として届けようと思ってる者です。
  • 保証人が保証人を辞めると言っても、彼の仕事にはさほど影響はしませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

身元保証法に定められた2つの解除理由(被用者の事跡が身元保証人の責任を惹起する虞のあるとき、被用者の任地が変更され身元引受人の監督が困難になるとき)、または、身元保証契約に定めのある事由で解除したい場合は、その旨を雇用者(身元保証契約の相手)に通知すれば解除できますが、それ以外の理由の場合は、雇用者が同意しなければ、調停、裁判ということになると思います 解除通知の文例は下記のページをご覧ください 理由が理由ですから、被用者の仕事には影響するでしょうね なお、いずれにせよ、身元保証契約の有効期間は、期間の定めの無い場合で3年、最長でも5年だそうです

参考URL:
http://www.aimcom.co.jp/newstool/IT21/bunrei/bun228.html
masaki-desu
質問者

お礼

わかりやすい回答、ありがとうございました。

関連するQ&A