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身元保証契約における連帯保証について
身元保証書の本文中に以下の記載があり、気になっています。 (1)保証人の身上に移動が生じた場合は遅滞なく届け出る。 (2)職務内容や勤務地に変更があっても損害を賠償する。 (3)被保証者及び保証人相互間で連帯して損害を賠償する。 (4)保証人は保証について催告の抗弁権を放棄する。 他の身元保証書を見たことが無いのですが、このような事項が書かれているものなのでしょうか? 実際、このような文面をご覧になったことのある方、 身元保証に関する法律などに詳しい方、 何か情報をお持ちの方(他の情報源へのレファレンスも歓迎します)、 助言をお願いします。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、非常に不安です。特に、身元保証契約を悪用されて保証人に迷惑がかかったら・・・という点が一番不安な点です。 勘繰りすぎかもしれませんが・・・。
補足
これは会社に入社する際に提出を求められた身元保証書です。 通常は身元保証人に「検索の抗弁権」や「催告の抗弁権」が認められているそうなのですが、わたしが会社から受け取ったものには上記のような記載になっていました。 例えば以下のような点について、何か情報をお持ちでは有りませんか? (参考) http://www.sigoto-sagasi.com/edition/0228jyousiki.html