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身元保証契約における連帯保証について
身元保証書の本文中に以下の記載があり、気になっています。 (1)保証人の身上に移動が生じた場合は遅滞なく届け出る。 (2)職務内容や勤務地に変更があっても損害を賠償する。 (3)被保証者及び保証人相互間で連帯して損害を賠償する。 (4)保証人は保証について催告の抗弁権を放棄する。 他の身元保証書を見たことが無いのですが、このような事項が書かれているものなのでしょうか? 実際、このような文面をご覧になったことのある方、 身元保証に関する法律などに詳しい方、 何か情報をお持ちの方(他の情報源へのレファレンスも歓迎します)、 助言をお願いします。
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- nascar
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#1です。 参考サイト拝見しました。 そこに記載されている通り一般の保証人と連帯保証人が違うことがお分かりいただけたと思います。以上のことから maneki-nekoさんの入社される会社では、一般の保証人ではなく連帯保証人が必要ということですね。 あまり気になさらなくても良いと思いますよ。その会社に勤務している方たちは皆、連帯保証人をたてて入社してるんでしょうから。 連帯保証人をたてないと入社できない会社なのでどうしても保証人に迷惑をかける恐れがあるのであれば他の会社を探すしかないと思います。 ただ、保証人が必要、不必要にかかわらず会社に損害を与えれば本人に請求がくるのは当然のことです。
- Rikos
- ベストアンサー率50% (5405/10617)
>(3)被保証者及び保証人相互間で連帯して損害を賠償する。 これは、連帯保証人ですね。 ある程度の企業に就職する場合、提出を求められます。 特に金融関係など金品を扱う仕事でしたら、連帯保証人が2人必要だという企業もあります。 連帯保証人には、「検索の抗弁権」や「催告の抗弁権」はありません。 「検索の抗弁権」・・・ 「まず被保証者に強制執行してから、保証人に請求してください」と請求を拒否できる権利 「催告の抗弁権」・・・ 「まず被保証者に対して請求してから、保証人に請求してください」と請求を拒否できる権利 いずれも、被保証者に支払い能力がなかった場合は、保証人に請求がいきます。 書かれている内容は厳しいですが、被保証者が会社側に迷惑をかけることがなければ 保証人には、何も迷惑は掛からないと思います。 悪用されることも、ないと思いますよ。
- nascar
- ベストアンサー率36% (30/82)
これは、会社の身元保証ですか? であれば、どの会社も内容的にはこのようなないようです。私も、過去に身元保証が必要になったことがありますが、同じような内容でした。 文面で書かれると、何やら厳かでハンコを押しても大丈夫だろうか?と不安になられるかもしれませんが、要は本人のしでかしたことの責任は保証人も連帯して責任を負いますよということです。連帯するということは、例えば会社が損害を出した本人に責任を問うより先に保証人に損害賠償請求も可能だよということです。被保証人=保証人の関係です。会社はどちらに先に保証を要求してもよくまた、両者に要求も可能です。 私は保証人だから、まず被保証人に請求してくれとは逃げられません。 ですので、何の保証でも同じですが保証する相手を見て保証契約をするべきでしょう。 また、会社側がOKするかどうかは別として一部だけを保証するということも可能です。参考までに…
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、非常に不安です。特に、身元保証契約を悪用されて保証人に迷惑がかかったら・・・という点が一番不安な点です。 勘繰りすぎかもしれませんが・・・。
補足
これは会社に入社する際に提出を求められた身元保証書です。 通常は身元保証人に「検索の抗弁権」や「催告の抗弁権」が認められているそうなのですが、わたしが会社から受け取ったものには上記のような記載になっていました。 例えば以下のような点について、何か情報をお持ちでは有りませんか? (参考) http://www.sigoto-sagasi.com/edition/0228jyousiki.html