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分割払い時の所有権について

当社(素材メーカー)では、工場で機械装置を購入した場合、購入元のメーカーには、3~4回に分けて支払いを行っており、最後の支払い時にメーカーから引き渡しを受け、所有権が当社に移ります。 ここで質問ですが、最初の1回目の支払い時において所有権が当社に移るような契約を交わすことは可能でしょうか?全額支払う前に引き渡しを受けるということは法律上可能なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

”最初の1回目の支払い時において所有権が当社に移るような契約を  交わすことは可能でしょうか?”      ↑ 通常の売買契約では、契約時に買い主に所有権が 移るのが原則です。 それを割賦販売の場合は、特約で、売り主に所有権を 留保している、という図式です。 売り主に所有権を留保するのは、それが 代金の担保になるからです。 従って、質問のような契約を交わすことは勿論可能です。 ”全額支払う前に引き渡しを受けるということは法律上可能なのでしょうか?”      ↑ 引き渡しをいつ行うか、お金はいつ払うか、所有権は いつ移転するか、などは 当事者が自由に決めることができます。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

法律上は売買契約時に所有権が買主に移動して引渡しを受けるのが原則です。 分割払いの場合には,契約によって所有権を留保しているだけです。したがって契約においてそのような条項を設けなければ所有権は契約時に移ります。引渡しに関しても契約で定めればそのようになります。なお,割賦販売法の適用を受ける場合には,その商品の所有権は、賦払金の全部の支払いの義務が履行されるまで、割賦販売業者に留保されたものと推定されます。 ただ,全額支払う前に引き渡しを受けるという条件での契約が可能かどうかは,もちろん当事者によって異なるでしょう。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

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