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車の所有権は誰にあるのですか
知人が車を購入したのでそのローンの連帯保証をしていました。今回知人が支払いを数回遅滞したらしくローン会社が車を回収してしまいました。その件を私は知らなかったのですがローン会社から請求が私あてに届きました。その残金を払うつもりですが持って行かれた車は私の所有となるのでしょうか。一体誰の所有となるのでしょうか。ただ支払って何も残らないなら馬鹿馬鹿しいので困っています。現段階ではローン会社に聞けません。どなたかお知恵をいただけないでしょうか。どのような方法がベストなのかお教えください。
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質問者が選んだベストアンサー
>すみません登録番号は何処で調べるのでしょうか。 車の登録番号はその友人に聞いて下さい。登録番号から所有者を調べるには陸運局(下記URL)です。 それにしても実務でlegalmindcorpさんの云うように「一般的に、オートローンの契約書には、登録に関わらず完済まで所有権は留保という特約を書いているので、所有者が登録上ローン会社になっていない場合でも、この特約に加え本人の合意のもとに車を回収するという方法は行っているようです。 」だとすれば、仮に所有権留保となっている場合を考えますと「所有権に基づいて引き上げた」のですから債権者(ローン会社)と債務者(友人)とのあいだで従来の契約から一歩進んで、例えば解約して精算されていなければなりません。そうしますと、boxer-kさんに単に残金の請求がくること自体に法律的に誤りです。 所有権が友人にあり「合意で引き上げた」としても引き上げたこと自体に利益(広義な)がありません。つまり、法律的な根拠が乏しすぎです。単なる「相手を困らせてやろう」としか思えません。いずれにしても契約書を綿密に調べる必要がありますが、日常的に行われているなら「契約無効」も視野にいれ徹底的に調べる必要があると思います。
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- chakuro
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「支払っても何も残らない」といいますが、知人の借金を立て替えて払っているのですから、知人に対して債権が発生することにはなりますが・・・。 ローン会社は、金貸しであって、車の販売を業務としているわけではないので、回収した車は、販売業者に回っていくのだと思いますが? 少なくとも、他の回答者の方の書き込んでいるように、請求額は、車の残存価値と貸したお金の差額分のはずですから、boxserさんの要望どうり、車を手に入れようと思えば、もっと、多額のお金を立て替えなければならないことだけはたしかです。
補足
回答有難うございます。いまはっと気づきました。そうですねおそらく知人の車はすでに売却されているのですね。その差額の請求なんですね。馬鹿でした。なんとか請求額を支払うと車が返却されると考えていました。そうするともう打つ手はありせんね。法的手続きをされると完全にローン会社の言い分がすべて通るということでしょうね。ショックです。なにか穏便な方法を考えてみます。ご助言あればさいどおねがいたします。
- legalmindcorp
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契約書をお持ちでないようなので、ローン会社にその写しを要求してみて、よくその内容を読まれておいたほうがいいと思います。見えるか見えないかの字で、所有権留保云々があると思います。また、この手の契約は、「立替金払い」契約などとなっていて、実はなんともヘンテコなシステムなのです。
お礼
再度のご回答感謝いたします。何とか契約書を手に入れたいと思います。なかなかきびしい状況ですが頑張ります。有難うございました。
- legalmindcorp
- ベストアンサー率36% (76/208)
通例150万円程度を超える金額の車は所有権留保つまり所有者ローン会社使用者ユーザーの登録とするようですが、車は動産でも登録が所有権主張の事実上の根拠に成りえるとされているということを聞いたことがありますので、車検場に行って(どこからどこのでも取れます)登録番号から現在登録申請というのを申請していただき、所有者を確認してください。一般的に、オートローンの契約書には、登録に関わらず完済まで所有権は留保という特約を書いているので、所有者が登録上ローン会社になっていない場合でも、この特約に加え本人の合意のもとに車を回収するという方法は行っているようです。 残債弁済について、車にも、当然上代と卸値というものがありますから、例えば150万円で購入した車でも、しばらく使用したことも相まって換金価格は下がることとなり、半分以下になることも稀ではありません。考え方として、ローン会社はこの換金価格をそのローンの弁済に充当して、すでに弁済した額を含めさらなる不足金額がある場合に、それを連帯保証人に一括弁済請求してくるものと解されますので、もしその車を知人にということであれば、ローン会社に対して残債全額の一括弁済を交渉し、その後必要に応じて知人から弁済を受けるようにすればよいかと思います。
お礼
早速の回答有難うございます。わかり易い説明に感謝いたします。ご助言を参考に対策を取ってみようと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
それはローン会社の違法が原因のようです。通常ローンで買う場合、所有権は買主に(この場合「友人」)移転されています。ローン会社が例えその車に抵当権を設定しても質権を設定しても引き上げることはできません。滞納すればそれらの権利の実行(競売)して回収することになります。 そうではなく、買主がローン会社で(所有者がローン会社)使用者がその友人であるなら違法ではありませんが、そうすればboxer-kさんがローン会社に支払いローン会社に所有権の移転を求めることができます。 私は前者のように思われますが、そうであれば友人がその車の返還を求めます。応じなければ警察沙汰です。返還されたならboxer-kさんがローン会社に支払い友人から所有権移転を受ければいいわけです。まず、それらを友人に聞いて下さい。又は現在の所有者を登録番号から調べて下さい。
補足
ご回答感謝いたします。少し光が見えた気がします。最終的に友人に車を戻して上げたいと思っています。すみません登録番号は何処で調べるのでしょうか。無知をお許しください。
- gyopi
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それって・・・単純に担保を没収されて,その差額(要するに,借りた金額 よりも,車の価値の方が低かった)を請求されているのでは? もし,そうだったとすれば,車の所有権はローン会社にあるはずです. ローン借用時にどのような担保契約を交わしたのかを確認すべきではないで しょうか?担保没収で相殺するとか・・・何か書いてありませんか?
補足
早速の回答感謝いたします。うかつにも契約書が見つかりません。今探しています。単純に私を含め車の支払いを完済するのですから完済後車がもどってくるのではないでしょうか。確信が持てないので質問しました。あまりにも下らない質問ですみません。
お礼
再度回答いただきありがとうございます。おっしゃるとうり私も釈然としないところです。しかし通知書として法的手続きと自信をもって書いてきているので確信があると思います。頑張って交渉をしてみます。経過は何等かの方法でご報告できればと思います。