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謝罪の相手
当社の機械を購入したA会社が、当社装置が壊れた事により納期が間に合わなかったことで、納品先のB会社に謝罪に行くことを要求されています。本来、機械の所有者A会社がB会社に謝罪を行う事と思いますが、法的にどのように判断されるものでしょうか?(当社は既にA会社に謝罪は行っております)コンピュターの問題で銀行や航空会社はコンピュター会社は前面に出てきていることはないですよね。
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質問者が選んだベストアンサー
「法的責任」と「道義的責任」は違うものですが、法的にどうかと言われれば質問者さんの会社がB社に謝罪する必要はないでしょう。 ただし、A社に機械を販売した際にあなたの会社に重大な瑕疵担保責任があるということなら、A社から損害賠償請求を受ける可能性は十分あります。 銀行や航空会社などは、システムが自前の場合もアウトソーシングの場合もありますが、最終的には事業主体者の責任(委託者責任)が問われるのでコンピュータ会社は直接表に出ませんが、裏ではかなり厳しいバトルをやっているようです。 結論として、今後のA社との取引を考えた上での対応が必要ということでしょうね。
その他の回答 (2)
- lookfor
- ベストアンサー率25% (52/205)
NO.2の方の回答のとおりだと思います。 装置の故障が、納品した会社社員の明確な誤操作等当該会社に起因するものなのか、機械の瑕疵によるものなのか によって、法的責任のあり方は異なることでしょうが…。 すでに謝りに行ったということでしたら、そこは不問(実際、そこは立証が困難でしょう)iとして、取引という実を採ったということなのでしょう。 また、貴社が行くと同時に、あるいは、先に、すでにA社もB社に行っていることも考えられます。 現実的には、法的問題にならなくてよかったですね。 謝罪ですまないことなど、山ほどありますから…。
- jkpawapuro
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そりゃあ法律上は付き合う必要ないでしょ。 二次被害の損失補償を特に契約上していなくてこの先のトラブルの心配もないならば、 それで取引先が納得するなら付き合ってあげれば?