農地と家庭菜園の違いについて
農地について家庭菜園との区別が不明な点があったので詳しい方いましたらご回答いただけると助かります。
通常、農業を行う場合には農地を取得するのが農地法に定められていますが、田舎のほうでは土地が広いため自宅の土地の一部を畑にし、作物を栽培している方がたくさんいますよね?(面積的には10坪程度)
このような農地じゃない通常の宅地を畑にして栽培している方がたくさんいると思うのですが、やはりこの場合も農地法に違反していることになるんですよね?
たとえ10坪程度でも栽培する作物によっては、そこそこの収穫量があり、たとえばの話ですが他人に販売することも可能なわけですよね?
地元で販売するとなると農業委員会にすぐばれてしまいそうですが、ネット販売などだったらまったく外からみたらわかりませんよね?
こういったことは農地法に違反して罪にとわれるんでしょうか
田舎のほうではけっこう普通にやっている行為だと思うんですが、処罰の対象となったケースは聞いたことがありません
なんか農地と家庭菜園の線引きがいまいち理解できなくて農地法について理解できません。
お分かりの方いましたらご回答をお願いします。