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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:除草剤について)
除草剤についての質問
このQ&Aのポイント
- 除草剤に関して質問をします。質問内容をまとめると、農耕地用と非農耕地用の違いや休耕田での除草剤の使用についてです。
- 除草剤には農耕地用と非農耕地用という2つの種類がありますが、その違いはどういう点なのか気になります。また、休耕田で非農耕地用の除草剤を使用することに問題があるのかも知りたいです。
- 質問内容は除草剤に関する2つの点です。まず、農耕地用と非農耕地用の違いについて知りたいです。そして、休耕田で非農耕地用の除草剤を使用することに何か問題があるのかも教えてください。
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noname#252039
回答No.1
いろいろ書かせてください、よろしくお願いします。 農耕地用は 農薬取締法 という法律のもと 農薬登録、されています。 非農耕地専用とか非農耕用は 農林水産省への登録がない商品です。 農耕地用は、試験に合格しないとダメで 作物への薬害・残留性・動植物への毒性・影響などを 調べて 問題ない とされた商品です。 この検査には、やっぱりお金かかるんですけど 農薬つくるのに 特許の切れたものは、使いません。 なので、特許関係や検査で、販売価格が高くなります。 非農地用は、試験なんてしませんし 特許が切れたものも使うので、安いです。 農林水産省の登録作物 を作っている、とかこれから作る という土地には、非農地用が使えません。 言葉が正しいか?、わかりませんが 非農地用は、安全かどうか わからないんだから、そんな商品使うと 何が起こるか、わからない。 なので、使っちゃダメ! トマトやキュウリを作る土地に 非農地用 を 使うことは、禁止されていて 農薬取締法違反で処罰されます。 平成14年に改正されて 使用については 3年以下の懲役、または100万円以下の罰金 になり、重くなりました。 非農地用の除草剤の商品ラベルには 休耕田に使っていい と書いてある、と思います。 今までもこれからも使うつもりのない田んぼは 非農地、と思いますので 休耕田に非農地用の除草剤を使用するのは 問題ない・・・と思います。