隣地境界線付近に建物を建てる条項(民法第234条)って・・・
民法第234条第1項で、建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければなら
ないとあります。
これは、いつ盛り込まれた条項なのでしょうか?
我が家の土地だと思っていた場所を、
近所の人が「うちの土地だ」「更正図でもそうなっている」と言って目印のくい
を打っていきました。
(大字区長とうちの親父と相手方の立会いのもと)
くいを打たれた場所は、
25年前に別の場所に移動した小屋の基礎に沿ってです。
小屋の建設時に条項があったとすれば、民法違反であるし、
条項がないのなら、そこからは判断できないし、
そこらへんで「我が家の土地か」、よくわからないのかを判断できるのではない
かと思いました。
条項が盛り込まれた年や、これに似た例など、
わかりましたら、教えてください。よろしくお願いします。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。