民法797条について
初学者です。
民法797条について、以下につきやさしくご教示お願いします。
(1)法定代理人とは、養子となるものの父母等のことでしょうか。
(2)養子となる者が十五歳以上のものである場合も、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができるのでしょうか。
(3)1項の「養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」については、「できる」となっているので、この場合、「養子となる者も、その法定代理人も、縁組の承諾をすることができる。」ということでしょうか。
(4)2項の「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」とは、具体的にやさしくいうとどういうことでしょうか。
(5)2項の「養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。」とは、具体的にやさしくいうとどういうことでしょうか。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。