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民法851条について

初学者です。 「第851条4号にある「その代表する者」とは、具体的にやさしくいうとどういうものでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • yuubikaku
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回答No.1

後見人は法人であってもよいです。そのため、例えば弁護士法人や司法書士法人などが、後見人になる場合があります。 「その代表するもの」の「その」とは「後見人」を指し、「その代表するもの」とは「後見人の代表(後見人が法人であった場合の代表、つまり社長とか代表弁護士とか)」のことです。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

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