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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書作成の際に必要な物でいくつかの組合せがありますが…)
公正証書作成に必要な物と効力の組合せ
このQ&Aのポイント
- 公正証書作成の際に必要な物は、運転免許証と認印、パスポートと認印、住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印、印鑑証明書と実印のいずれかで効力は同じです。
- 債務弁済契約書を公正証書として作成する場合、債権者、債務者、連帯保証人の三者はいずれも運転免許証と認印を持参すれば良いです。
- 日本公証人連合会のホームページには公正証書作成の際に必要な物や効力の組合せが詳しく書かれています。
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質問者が選んだベストアンサー
単なる本人確認の為に必要なものですから、どれでも大丈夫ですよ。 公正証書の最後に「○○(運転免許など)で本人で間違い無い事を確認した」というような文章が入るだけです。