建築士との契約解除について
先週、仕事が遅い建築士について皆様のご意見を頂いた者です。
これまでの経緯については、以下の質問・回答をご覧下さい。
http://okwave.jp/qa5258477.html
前述の建築士へは、納得の行く対応をするチャンスを与えましたが、引き続きメールへの返信も電話もない状態でしたので、キッパリと契約を解除したいと思っています。
これからは報酬金額が問題になってくると思いますが、これがまた悩ましいのです。 契約書では、解約時までの報酬の支払いについて、以下のようなことが書かれています。
1)契約終了より基本設計開始までの解約 (総報酬額の1/5)
2)基本設計開始より同終了までの解約 (総報酬額の2/5)
現在、基本設計の途中段階だと思うのですが、(設計士は基本設計完了の請求を送ってきていますが、書類が揃っていないので未完だと考えた場合)、その場合の報酬は総報酬額の2/5となっています。建築士への総報酬額は3,045,000円ですので、契約書どおりに報酬を支払うとすると、1,218,000円です。完全に建築士有利の内容です。
建築士がやったことと言えば、私(施主)が描いた図面をそのままペラリと1枚CADで描き、外観を3Dソフトで描いたもののみ。契約から3ヶ月経った現在でも概算見積も出てこないような状態で、100万以上の仕事をしたとは到底考えられません。
恥ずかしながら、今回の自宅建築の総予算は、建築士費用も含めたったの1500万しかありません。ただでさえ予算が少ないのに、実のある仕事をせずに3ヶ月の時を無駄に過ごした建築士に120万円もの金額を支払わ無ければならないと思うと悔しくてたまりません。こんなに少ない予算の中でも希望の家を作って下さると言って下さったのに感激し、契約してしまったのが運の尽きでした。これでは、予算が更に低くなった状態で振り出しに戻る形となってしまいます。悲しいです・・・。
誰の目から見ても、報酬に見合うだけの仕事はしていないと思うのですが、それでも契約書に書いてある限りは120万円の報酬を支払わなければならないのでしょうか? (ちなみに、50万は着手金として支払い済みです)
消費者契約法の「消費者契約の条項の無効」の条項では、契約書に記載された金額が同種の契約の解除に伴う平均的な損害の額を超えるものに関しては、契約書に書かれている内容が無効になる旨が記されています。建築士との業務委託契約書よりも消費者契約法が優先されるらしいので、私のケースが該当するようであれば嬉しいと思っているのですが、なにぶんド素人ですので、「同種の契約の解除に伴う平均的な損害の額」といのが一体幾らくらいなのか見当がつきませんので、この消費者契約法が今回の私のケースの味方になるのかどうかも分かりません。
取り敢えず数日中に話し合いの場を持つことになりましたので、急ぎ皆様のご意見を伺えましたら有難く存じます。宜しくお願い致します。