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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約に条項がないのに「大声で話すな」と言えるか)
契約上の権利について
このQ&Aのポイント
- アパートの賃貸借契約には、賃借人に対して「近所の迷惑になるような大声で話すな」という要求する権利はありません。
- 契約には「近所の迷惑になるような大声で話すことはしないこと」という条項がない場合、大家には賃借人に対して「近所の迷惑になるような大声で話すな」という権利がないため、そのような要求は法的義務ではありません。
- 何らかの事情で大声で話すことが問題となった場合、大家と賃借人は話し合って解決する必要があります。
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補足
最後に1つだけ、ご質問させてください! 前回の回答で「近隣住民へ過大な迷惑を与えていて注意を聞かない場合、大家は契約を期間満了前でも解除できます」とありました。 しかし、契約に「夜間などは静かにする」などの条項がなく契約違反がないのに、期間満了前に契約解除をできるという法的根拠は何でしょうか?