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建築士を訴えたいと考えています

自宅を新築するのに血縁の建築士に依頼しました。血縁だから、と本来書面で交わさなくてはいけないような契約関係も口頭で進めてきたのがここにきて災いしています。 設計段階で私達が連れてきた工務店とうまくやれず、工務店を怒らせてしまい工務店変更をせざるを得なくなったり、私達にも数々の失礼な言動があったのですが「ここは身内、設計さえしっかりやってくれれば」と呑み込んできました。ところが、確認申請の直前になって近隣からクレームがつき、建物を50cmあまりずらさなくてはいけなくなりました。調べてみると民法より優先する慣習法によって近隣のその要望は受け入れなくてはいけないことがわかりました。 建築士から事前に一言も聞いていないことでした。 設計上、近隣の要望通りにずらすとなると通路やバルコニーがかなり狭く暗くなり、こちらの思ったものと違うものになってしまいました。 ずらさなくてはいけない可能性を聞いていればその設計は確実に避けていたはずです。 ですが現実ずらさなくてはいけませんでしたので、建築士に少々の変更を依頼しましたが「建築基準法上は通る数字だ」「設計を尊重してほしい」などと言って設計変更を渋りました。 以前からのこともあり、彼を信用できなくなった私達は堪忍袋の緒が切れて彼に設計をおりてもらいました。申請費用や既に支払った設計費用の一部を返還してもらいたいのですが、「そちらから切った」「仕事はした」の一点張りで話し合いどころか連絡にも応じようとしません。 訴えたい気持ちが山々なのですが、せめてお灸をすえられないものかと考えています。どなたか良い知恵をお貸しください。

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  • dyundyun
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回答No.13

設計を一旦取り止めたのですね。(しかも支払済みとか) 他の回答のやり取りも見るに、能力か経験が足りなかったのか。。 建築設計の仕事をしている立場での独り言ですが、 経験の少ない建築士事務所にチャンスを与えて欲しい反面、 能力の乏しい事務所は淘汰されて欲しいという思いもあります。 能力があって、経験が乏しいだけなら、 今後これを糧に良い建築士になって欲しいと思います。 でも建築主にとっては関係の無い話ですね。 アドバイスと致しまして、取り合えず、 設計費用の減額(返還)を求めて調停など起こしてみては如何でしょうか。 不調に終われば効力などありませんが、話し合いの上で、 お互いの主張を第三者に聞いてもらえます。 うやむやにするよりも スッキリ(とはなかなか行きませんが)決着をつけたほうが、 お互いの今後には良いと思います。 準防火地域なので近接して建てる事は可能だが 近隣との関係も良く保てないと判断し 境界を50cm開けるほうが賢明だと判断→建築主の判断 予算的に合わせる設計をする事が出来なかった→建築士の責任 など、ポイントを整理しておいて下さい。 また 申請費用を返してもらってないのですか? 申請済みで無いなら返してもらうか、 「建築基準法上は通る数字だ」と主張するなら、 せめて確認済み証を貰うまで仕事をして貰えばいいと思います。 (申請の出し直しはよくあることです 長々と失礼しました

RinRin2385
質問者

お礼

dyundyunさんありがとうございます。親同士が兄弟の従兄同士になるのですが、親同士の関係が悪くなるのも避けたいと思い、関係が悪くなってからは近い人間には相談できないでやってきました。 訴え出るにも見返りが少ないうえに手間もかかる。怒りと悔しさが行き場を失い苦しい状況でした。 dyundyunさんのコメントを頂き、わかってもらえたような救われた気持ちになりました。 今のところ電話にも出てもらえない状態ですが、何とか違う方法で第三者を入れて話し合いまでこぎつけたいと思います。それまでにアドバイス頂いたポイントを整理しておきたいと思います。それが得策のように思えてきました。 彼に詫びるところは素直に詫びてもらいたい。そしてすっきり出直して今後いい仕事をしてほしいと思いたいと思います。

その他の回答 (10)

noname#101391
noname#101391
回答No.12

話を聞いていると50cmの事は別としてその建築士さんの仕事の未熟さや対応能力の低さを感じます。その建築士さんは一人で自営か何かでされてるのでしょうか。既に幾らかは払っているとの事ですが幾らくらいでしょうか。裁判ともなると大変です。最初から地元でも有名な工務店さんに丸ごとお願いした方がよかったかもしれませんね。よくある安くしようとしてかえって高くついたパターンです。 せめてお灸を据えられないかとの事ですが既にあなたからの信用は落としてあなたもその話を他の友人や他人にもしてる事でしょうから十分のような気がします。早く他の方法で家を建てて新しい家で楽しい生活を1日でも始めた方がいいのではないでしょうか。

RinRin2385
質問者

お礼

コメントありがとうございます。70万ほど払いました。そもそも地元の工務店さんにお願いして簡単な図案も頂く予定でしたが前々から「家を建てるときはぜひ声をかけて」と言っていた全然食べていけてなさそうな彼に声をかけて、私達も助けてもらいお互いメリットを得られたらと考えていました。私達の予算を伝え、設計費用込みで工務店さんとのやりとりで総額を合わせてうまくやってほしいとお願いしていましたので、「設計料」という考えはありませんでした。言ってみれば設計料を高く取りたかったら建築費用を常識の範囲で安く抑えるなどの工夫も自分でしてくれていいということです。 ところが、それは私達のためにでもあったと思うのですが工務店さんにおそらく無理な値段交渉をしたのでしょう。工務店と彼がもめてしまい、私達が間に入っても収集がつかず工務店さんに「所詮建売業者」などと失礼な言葉を数々吐いてすっかり怒らせてしまいました。 その時工務店をとらずに身内のよしみで彼をとって、彼の連れてきた工務店さんに引き継いでやっていただくことになりました。 その間4カ月ロスしてしまいました。そして建築費用込みでは設計料は取れないと思ったのか彼のほうから一般的設計料より3割ほど安い値段で別建てで欲しいと申し入れがありました。 彼は工務店変更に対しても自分の責任ひとかけらも感じるどころか私達の無知さをあげて「自分たちの無知さ所以の結果だと思ってください」とのことでした。 もう既に引き継いで頂いた工務店さんの社内の建築士さんに新たに始めてもらってますが、またかかる申請費用などぜひとも返してほしいのです。 しかしjun-1970さんのお話を聞いていても、彼は私達やその周りの信用を既に落としています。 独立して2年くらいと聞いていますが、まだ食べていけてないようです。このままでは一生建築士として成功することはないだろうと確信していますので充分であるような気もします。 他の身内に内緒にしてあげてますが、うちが完成すればそれも他の親戚にバレてしまいます。 彼は目に見えない罰を受けることになるのかなと思います。 コメントありがとうございました。

  • dyundyun
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回答No.11

#5です。補足有難う御座います。 先ず民法 第二百三十四条 建物を築造するには、 境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 第二百三十六条   前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 です 近隣を見渡して離して建てているなら、 近接して建てる慣習が無いと判断出来ます。 先ず、現況をみて判断すべきだったかと思います。 次に都会との事で、 お住まいの地域は防火地域あるいは準防火地域ではないですか? 行政のHP等で確認できると思います。 上記の地域に入っていた場合、 建築基準法第六十五条   防火地域又は準防火地域内にある建築物で、 外壁が耐火構造のものについては、 その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 です。 これは民法に優先します(基準法が特別法の為) (防火地域又は準防火地域内ならば) 基準法の65条に基けば近接して建てる事は可能だと思います。 この辺りを建築士に伝え、説明を求めてみてください。 防火・準防火地域以外の地域ならば、 隣家の承諾が得られない場合、当初の計画は難しいと思います。 隣家の承諾を得るのは建築主です。 計画の取っ掛りから、(近接して建てるならば) この問題をクリアにしておくべきでした。 建て主:近接して計画してくれ 設計士:民法上50cmの離隔が必要だが、隣家の同意は得られるのですね? って具合に。。 調停するにしても、この辺りのやり取りが重要になってくると思います。 お灸を据えると言うよりも、 設計が完了するまでしっかり仕事をさせればイイと思います。 http://blogs.yahoo.co.jp/tihesa522000/58354477.html

RinRin2385
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。 おっしゃる通り準防火地域です。それについてもクレームがあった後に検討しましたが予算的に合わず、近隣との関係も良く保てないと判断し境界を50cm開けるほうが賢明だと判断しました。 その上でバルコニー位置や玄関位置の変更を要請しましたが建築士は変更を渋りました。どうしても自分の設計にこだわりたいようでした。 やりとりを簡単にご説明しますと「窓一つ動かすにも一から申請のやり直しで2~3カ月余分に時間がかかる」という説明を受け、南側にたくさんスペースをとって明るい家にするという根底も崩れてしまい意味がないから、それなら思い切って同じ時間をかけるなら全てやり直しをしようと決断し建築士に設計やり直しのお願いをしに行きました。すると、「少しの変更なら数日でいける、全変更は賢明でない」と答えが返ってきました。 2~3ヵ月かかると言ったり数日でいけると言ったり、もう自分の都合しか考えてないこの未熟な建築士にとても自分達がこれから先何十年も住む家の設計は任せたくないと思いました。 おっしゃる通り彼に完了するまで根気よくやらせた方が良かったのかもしれませんが怖くなり、切ってしまいました。 私達の浅はかさも充分自覚している今日この頃です。お金も時間もかなり損をしました。 私達の損に引き換え、自分には非はないとのうのうと設計料をおさめ申請費用まで返そうとしない彼の仕打ちに憤りを感じお知恵を拝借したいと思いました。またご意見頂けましたらありがたく思います。ありがとうございます。

  • masaTog
  • ベストアンサー率8% (4/50)
回答No.9

>近隣からクレームがつき、 >建物を50cmあまりずらさなくてはいけなくなりまし。調べてみると民法より優先する慣習法によって >近隣のその要望は受け入れなくてはいけないことがわかりました。 慣習法と言うのはあまりなじみがないですが間違いないのですか? どうやって調べたのですか? 近隣というのは数件ですか? その他の無茶なクレームがあると補足しておられますが、建築士が民法の50cmを守るのは当然ですし恐れますね 隣からの無茶なクレームに対する責任の所在で、内輪でなすり合いになった様にも見受けられます

RinRin2385
質問者

補足

慣習法という名前が正しいのかどうかわかりませんが隣接住宅5軒すべてが50cm離して建てておられますので、従わざるを得ないという話です。 ネットの法律文書などで確かめました。 先にもコメントさせて頂きましたが、私どもは建築士から「都会なので民法50cmは大丈夫です」との意味合いの説明を受けていましたので、強気でした。ところが調べると従わないと差し止めを食らったり損害賠償を請求されたりと怖いことが色々わかってきました。 無茶なクレームとは別の境界を2mずらしてくれとの要望であったり2階建てにしてくれ(我が家は3階建てです)というような要望でした。 境界50の正しい認識が建築士と私達にあれば今の設計はありえません。設計をお見せできないのが残念ですが…

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.8

もう仕方が在りませんね。そういう設計を選んだのは貴方ですから。 設計が、建築業者を変える事も実際はありますから何ともいえませんが…弁護士を頼んでの訴訟費用と時間を考えたら・・もう此処は諦めた方がいいと思います。 血縁だから・・ちょっと安く、イイ設計をしてもらえると考えた事が裏目に出たしまったようですね。 設計管理を依頼したなら、設計が貴方の味方ですよ!設計した物を設計したとおりに、作ってもらうために工務店を指導管理するのが設計士です。近隣との問題にも話し合いの余地はないのではないでしょうか? 貴方にとっても大事な建築物ですのでもう一度話し合ったら如何でしょうか?私は、大丈夫だと思うけどな・・・役所にも相談されましたか? 彼は、きっとこだわりの設計士なのでしょうね。都会ならこんなこと問題にならないような気がします。

RinRin2385
質問者

補足

実は都会のど真ん中です。 前のコメントにも書かせて頂きましたが、都会の真ん中で民法50cmを言われて近隣も50cm開いていることにより慣習法でダメ押しされると建築士自身が思っていなかったのだと思います。 工務店は今回の場合善意の第三者です。 血縁でお互いにメリットがあるだろうと考えていました。まだ若い彼に実績を積ませてあげたいとも考えておりました。 おっしゃる通り非常にこだわりの強い建築士であったと感じます。 少なくとも私の知ってる誰かに紹介できる専門家ではありません。 役所やその他にも相談してみます。 ありがとうございました。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.6

単なる慣習なら、それぐらいわかっとけ!と言うほうが酷ではないですかね。民法規定も含めて、何を優先すべきか。突き詰めれば、あなたが思い描く間取りを優先するか、近所付き合いを優先するかってだけの話だと思いますが。 まあ、血縁だからという部分はどうでもいい。むしろ、誰と組んでも同じような話になると思いますよ。思い描いた間取りについても、基準法などの諸所の条件、制約のもとにできたものでしょう。つまり、夢100%実現ではない。だったら、ここはもう少し粘り強く、再度見直すのが合理的ではなかったですかね。感情論に走ってはいけません。新関なら、誰かに間に入ってもらってでも、手打ちしたほうがよくないですか? 冷静に。 そもそもどれを優先するのが法的に有効なのかは、弁護士にでも相談されたほうがいいかと思います。

RinRin2385
質問者

補足

単なる慣習ではありません。民法で決まっている境界から50cmあけることとの法律と、近隣がすべてそれを守って建てている地域であったということで慣習法という法律も調べたというわけです。 感情論で損をするのは私達もいやです。 思い描いた通りの図面というより、境界からの距離を50cm開けることによって住みづらい家になったのです。 具体的に申し上げるとバルコニーが反対側隣家の壁のすぐ際のところまできてしまったり(布団も干せません、すぐ手で触れるくらいの距離です)玄関への長い通路が極端に狭くなり長いものがおそらく通らないという事態が起こりました。 2009kenさんは図面もご存じない状態で100%は無理だとおっしゃるのは理解できますが、建築士が「バルコニーくらいがまんしてもらわなくては。あなたたちはワガママです。」と言ったのには呆れました。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.5

民法上ギリギリの離隔(50cm)で計画していたのが お隣からのクレームで1mの離隔を取れと言われたのですか? >調べてみると民法より優先する慣習法によって >近隣のその要望は受け入れなくてはいけないことがわかりました。 この内容を詳しく書かれると対処法も出やすいと思います。 差し支えなければ補足してください。 ココからは憶測を元に書きます。 #1の方の仰る単なるクレームの場合は 建築士は予見不可能だったかもしれません。 『1mより近づける場合は隣家の同意を得てください』 と条例等で定めている行政もあります。 知らずに計画していたのならば、建築士に責任があると思われます。 本来建築士から、近接して建てる為には隣家の同意が必要なので、 同意して貰ってください。と要望があって然るべきなのです。 この辺の経緯をきっちり明確にしておいて下さい。 そして紛争処理センター等と相談されては如何でしょうか。 余談ですが 建築主はあなたですよね? お隣との(近接して建てる為の)交渉は あなたがすべきなんです。 どの様な地域か解りませんのでアレですが 強行して建てられるかも知れませんよ。 弁護士等に相談されても良いと思います。 ご参考まで。

RinRin2385
質問者

補足

コメントありがとうございます。 近隣の特別な条例等はない地域です。 近隣からのクレームは境界から50cm下げて建ててほしいという要望でした。近隣はほとんど50cmづつ開けて建てられている地域です。 建築士は境界ギリギリの設計を考えていました。 私達への説明はこうでした。「民法で50cmあけることというきまりはあるけれど、この辺は都会なのでそんなことはないです」 私達は逆に50cm開けなくていいんだという認識でした。 境界から50cmもずらすと住むのに困る家になってしまったのです。 境界からそんなに開けなくてはいけない可能性を初めから正確に伝えてくれていれば、もっと言うと建築士自身も認識していれば今の設計は避けられていました。 建築士自身この都心部で近隣から民法を持ち出されると思っていなかったのだと思います。 アドバイスいただいた通り紛争センターに問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

>彼に設計をおりてもらいました  肝心なのはこの部分のような気はします。  あなた方から切ったのであれば、報酬の支払いは仕方ない気はします。相手はもはや図面を修正する機会を完全に失っていますし、訴えようにもあなたから切ったのではどうしようも無いでしょう。訴えるのであれば切る前にすべきだったと思います、その場合はきちんと契約を果たせという訴えでしょうけど。  どんなに困難であっても切らずに粘り強く図面の修正をさせるのが本筋だったでしょう。 >建築士にも損害賠償が及ぶ可能性が高いが施主でそれは持ってくれますか?  ここはさすがに一蹴すべきでしょう。アホですね。身内だから甘えているのでしょう。

RinRin2385
質問者

補足

コメントありがとうございます。 おっしゃる通り理由はどうあれこちらからお願いして降りていただきましたので、図面を書いてもらったことについては料金は発生すると考えています。 ただ確認申請費用は確認申請をしていない以上返してもらって当然だと考えます。 そして重要なことは、彼に降りてもらおうを決めた内容です。 図面をお見せできないのでわかりづらいでしょうが、彼の告知ミスが設計に大きく影響してしまったということです。 近所のクレームも想定外のものとあらかじめ絶対想定しておかなくてはいけなことがあるような気がします。

回答No.3

貴方が血縁で依頼したのだから、心底から「縁」を切ればいいだけです。 切った後は「他人」として、損害賠償を前提に 弁護士なりにご相談するのが最善策です。 今だ「お灸をすえる」て、どういう感覚なのでしょう。 血縁だからですか?

RinRin2385
質問者

補足

非常に納得するご意見ありがございます。損害賠償は最終最後実際に考えています。 やはり法律の専門家に相談するのが一番ということですね。 お灸をすえるというのはそれよりも軽い程度と考えていただければ良いかと思います。 やはり身内だからです。しかし相手が身内だからと逆手にとって甘えた行動をとっている限りは最終手段を講じるしかないかと思っています。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

>既に支払った設計費用の一部を返還してもらいたいのですが  それは無理でしょう。そもそも建築士は図面を書いてそれを申請するのが仕事です。  申請費用は申請していないのであれば、話し合いでしょう。    建築士の仕事は家の完成をさせることがメインの業務ではありません。ここを勘違いすると酷い目にあうでしょう。  あなたの場合、建築士の仕事としてはほぼ完了していたのでしょう。

RinRin2385
質問者

補足

コメントありがとうございます。 はい、おっしゃる通り図面を書いたことに対する費用は発生すると考えています。 ただし、重要なことは設計の段階でとても重要で必要な情報を施主に伝えずに確認申請直前までいってしまったということです。 士業を行う者として責任は発生しないのか、注文者は損害賠償を訴え出ることはできないものなのかということです。 nonbay39さんの言葉をお借りしますと建築士としての仕事は完了するどころか、おろそかにしていたということなると思います。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1

「慣習法」について、勘違いをなさっていると思います。法律の定義上、事例のような慣習法の区別は難しく、質問者様が慣習法だと思い込んでいる可能性が大きいと思われ、単なるクレームだと感じます。 例えば、その地域で昔から境界より1m離して建築するというならわしがあったとしても、どこまでその汎用性があり、不文律としての効果があるのかについて、裁判判例などを考慮しなければ分からないものです。一度確認してみられた方がよいでしょう。近隣クレーム対策と慣習は似て非なるものです。

RinRin2385
質問者

補足

早速のコメントありがとうございます。 単なるクレームだとしても民法の50cmについては無視できないことだということで建築士自身が損害賠償をすごく恐れていました。他に無茶と思えるクレームもありましたが、私達はそれについては応じない構えでした。 建築士は、私達が必要以上に応じないつもりであることがわかると「建築士にも損害賠償が及ぶ可能性が高いが施主でそれは持ってくれますか?」などど馬鹿げたことを言ってきたくらいです。建築士はひたすらクレームをのむことを私達に伝えてきました。 私達とてそこに長く住むことを考えると無茶でない部分については無視はできないと考えました。 今回お聞きしたいのは回避するすべも良く分からず、既にこうなってしまったこの状況で、自分の思いを貫徹するかそうでなければ逃げる建築士に言えることがないのかということです。よいお考えはございませんか?

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