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裁判に優先度はあるのか
離婚裁判ですが、お互い慰謝料を求めています。 調停は不調になりそうなので、裁判します。 もしお互いがほぼ同時期に裁判の申し立てをした場合、どちらが被告扱いでしょうか? 裁判は別々に行われるのでしょうか?それとも合わせて進めてもらえるのでしょうか? 例えば、夫が先に裁判にて訴えたとして、私が被告扱いになったとしても 私の訴えも訴えとして取り扱ってもらえるのでしょうか? 以前どこかで「裁判を申し立てるより、申し立てられた方が費用がかからず良い」 と聞いたことがあります。それ以外に何かメリットはあるでしょうか? 例えば、「先に申し立てた人の方が意欲を感じる」とか 「訴えられたが結局無実(相手が証明できなかった)。そのため 名誉毀損、裁判にかかった弁護士代、会社を休んだため引かれた給与 なども請求できる」についてはどうでしょうか? すみません、教えてください。
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- thor
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民事裁判の「被告」は刑事裁判の「被告人」とは違うもので、単に「訴状を出した方」と「相手方」という意味しかありませんが。 ・〉もしお互いがほぼ同時期に裁判の申し立てをした場合、どちらが被告扱いでしょうか? 裁判は別々に行われるのでしょうか?それとも合わせて進めてもらえるのでしょうか? 両方の裁判をが合併(併合)して、「先に訴えた事件の原告=後の事件(反訴)の被告」、「先の事件の被告=後の事件の原告」ということになります。(どちらも原告であり被告であるわけですね) ・〉「訴えられたが結局無実(相手が証明できなかった)。そのため名誉毀損、裁判にかかった弁護士代、会社を休んだため引かれた給与なども請求できる」についてはどうでしょうか? 今回は離婚に関して条件が合わないだけでしょう? それは関係ありません。 損害賠償を取れるのは、嫌がらせのためにウソの裁判を起こしたときぐらいです。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
どちらかが『被告』ということではなく、双方が互いにそれぞれ「原告」であり、「被告」となります。 本問の場合、人事訴訟手続法により、どちらかの訴えに対する『反訴』となります。 2つの訴訟を同時に処理するということです。 >「先に申し立てた人の方が意欲を感じる」 裁判は、証拠主義です。後先ではなく、上手に証明した人が勝ちます。 人事訴訟は特別な訴訟で、通常の裁判は、当事者が持ち寄った証拠から判断するのですが、『職権探知主義』といって、裁判所が独自に調査します。 ですから、うまく証明できたと思っても、素行が悪いと、満足のゆく判決が得られないこともあります。 >名誉毀損、裁判にかかった弁護士代、会社を休んだため引かれた給与なども請求できる… 慰藉料としての額が提示され、玉虫色の判断になると思います。
お礼
返事を待っていたので、お礼が遅くなりました。 いただけなくて、残念です。 ありがとうございました。
補足
どちらも原告でどちらも被告だったのですね。知りませんでした。。ありがとうございます。 >『職権探知主義』といって、裁判所が独自に調査します。 >ですから、うまく証明できたと思っても、素行が悪いと、 >満足のゆく判決が得られないこともあります。 『職権探知主義』とは具体的にどういうことですか? 「独自の調査」ってとってもすごいものですか?だといいのだけれども・・・。 裁判では調べるといってもほとんど調べることができない、通帳さえどこにあるかわからない ときいていますが、職権とはどのようなものですか? すみませんが、又よろしくお願いします。
お礼
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補足
>>・〉「訴えられたが結局無実(相手が証明できなかった)。そのため名誉毀損、 >>裁判にかかった弁護士代、会社を休んだため引かれた給与なども請求できる」 >>についてはどうでしょうか? >今回は離婚に関して条件が合わないだけでしょう? 一言でいってしまえば、確かに「離婚条件があわない」です。 算定表や判例などから、ごく一般的な財産分与、養育費、場合によっては 慰謝料でよいのに、夫はごく一般的とはとても思えない、自分にとても有利な 金額ばかり設定してくるので決まらず、調停は不調になりそうです。 (本音)なんでわざわざお金と時間かけて裁判しなければならないのですか?って感じ。 私の方はかなり折れたんですよ、なかなか決まらないから。でも夫は断固として 考え方をかえずお互いのあゆみよりなんてとんでもないって感じです。 私たちの離婚はそれほど特殊でもないのに、なんであんなに頑張っているのか・・・ 子供がかわいそうです。 で、もし勝てたあかつきには弁護士代や給与払ってもらいたいなって思ったんですよ。 わざわざ裁判するような内容ではないので。今までの経緯から いろいろ無いことも言われそうなんで名誉毀損にもなりそうだなと思ったので きかせていただきました。 どうでしょうか・・・この点においては判例などありそうですが 知っていますでしょうか? お返事おまちしております。