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横領時効について

私の妻(社長)が会社の金を横領しています。有名な人です。不動産業者ですから入居者の家賃を個人の通帳に入れる。退室清算金を個人の通帳に入れる等で、この2月に裁判起こしています。並行して古い通帳調べていると、出てくるので証拠として出そうと思うのですが、時効はいつでしょうか。調べると7年間とあります。24年2月に裁判出していますから17年2月以前の横領は時効になりますか。 17年2月から24年2月迄の証拠が有効となるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

そなたは、民事消滅時効と刑事公訴時効をごちゃごちゃにしておらぬか。 文脈から、民事消滅時効について聞いておると推察されるので、それを前提としてお答えさせていただく。 >7年間 これは刑事公訴時効のことである。たしかに刑事事件の場合、7年以上前の横領については原則罪に問うことはできない。 しかし、民事消滅時効は違う。 民事消滅時効は (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 であり、そなたが横領の事実を知って三年経過していなければ、その分の不法行為責任をとえる。(ただし、横領行為が20年以上前だとさすがに無理) >17年2月から24年2月迄の証拠が有効となるのでしょうか。 あと、証拠に時効もくそもない。証拠自体は時効切れでも無制限にだせる。 たとえば、20年以上前の横領も、こやつが常習として横領をしていたという事実を立証する間接証拠になりうる。

mihonomatu
質問者

お礼

いつもありがとうございます。理解できました。民事、刑事と複雑ですね。

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