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横領時効について
私の妻(社長)が会社の金を横領しています。有名な人です。不動産業者ですから入居者の家賃を個人の通帳に入れる。退室清算金を個人の通帳に入れる等で、この2月に裁判起こしています。並行して古い通帳調べていると、出てくるので証拠として出そうと思うのですが、時効はいつでしょうか。調べると7年間とあります。24年2月に裁判出していますから17年2月以前の横領は時効になりますか。 17年2月から24年2月迄の証拠が有効となるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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お礼
いつもありがとうございます。理解できました。民事、刑事と複雑ですね。