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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行に預けている預金の引き落としの消滅時効について)
銀行預金の引き落とし時効について
このQ&Aのポイント
- 銀行預金の引き落としの消滅時効は5年とされています。
- 取引がなく全然動かない口座に対して、銀行が利用促進や解約を求める文書を送付することで、時効の中断事項となる可能性があります。
- 銀行や郵便局からの文書には、具体的な預け入れ内容が記載されていないことがありますが、これは時効とは関係ありません。
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質問者が選んだベストアンサー
確かに、一定期間出し入れがないと利用するよう催告のような書類が来たことがあります。 その催告を無視したからかどうかはわかりませんが、私の実務経験から、富士銀行に預けていた預金を引き出ししようと、みずほ銀行に行ったところ「預金口座がありません。」と言うことで引き出しができませんでした。 今、富士銀行の通帳を探しているところですが見当たりません。 富士銀行は、みずほ銀行と合併したので、業務は全て引き継いでいるはずです。 現実問題として、時効の主張のようです。 また、銀行法も度々法改正があります。 従って、「銀行では時効はない。」と言うことはないと思われます。
その他の回答 (3)
- alpha123
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回答No.3
民法上の時効はあるが銀行が時効と払い戻さないことはありません。 10年たつと口座番号消滅するからかりに通帳やキャッシュカードあってもATMで引き出せなくなるだけです(通帳で引き出せるのはゆうちょ銀行のみ) 銀行側には記録残っているので通帳やキャッシュカードや口座番号のメモと身分証明書類など持って窓口で説明すれば銀行側の処理あっていずれ引き出せます。
noname#153414
回答No.2
更に、普通預金としての取扱いもなくなります。
noname#153414
回答No.1
預金に対しての時効効力はありません。
お礼
有難うございます