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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和訳してみましたが)

ABCグループへの提出条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 参加者はABCグループに提出物を申し出し、その提出条件についてすべての適用可能な条件を含める必要があります。
  • 提出条件には、ABCグループがライセンスの下でAソフトを提供するための明示的な許可も含まれます。
  • 参加者は、提出物に関わるすべての条件に同意する必要があります。

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回答No.2

  これは、原文に当たって見ましたが、pdfファイルで提供されていますね。(コピーし易いようには、Google で、「 "non-twg ip" 」で検索して、html文に変換されている文書だとコピーが簡単にできます)。 「何か原文から省略した単語」とかありませんか、と先の回答で記しましたが、原文を見てみると、これは、もっと長い文章の後半で、前半を見ないと意味が取れない(動詞がない)ということになり、解釈しようがない文章でした。 submission については、単なる「提出」ではないと記しましたが、文章全体を訳すと、「提出」でも意味が分かりますが、「寄託」という訳語にします。なお、ここで引用してよいのかどうか分かりませんが、原文は次の形で一文章で、途中で、恣意的に切っているので、意味が不明なのです。 >  Participant may contribute or license to OSDL intellectual property in the form of source or other code which is independently created by Participant or Participant's employer outside of the TWG (“Non-TWG IP”), by submitting a written intellectual property submission letter, specifically identifying the Non-TWG IP Participant proposes to submit and all applicable terms of such proposed submission including, without limitation, explicit permission for OSDL to make available the Non-TWG IP under an Acceptable Open Source License; →  参加者は、参加者または参加者が雇用した者がTGW外部で独自に作成した、ソースまたはその他のプログラム(コード)の形態での知的財産……(「 Non-TWG IP -TWG外知的財産 」)……を、参加者が寄託を申し出ている「TWG外知的財産」であることを明白に示し、かつ、この寄託について適用できるすべての条件や、アクセプタブル・オープン・ソース・ライセンスの基で、OSDLにかような「TWG外知的財産」の使用を認める明示的な許諾などを明白に示す、書面での知的財産寄託書翰(レター)を提出することによって、OSDLに提供し、またはライセンスする(使用許可を与える)ことができる(してもよい)。 訳がうまくないので、意味を説明すると、次のようになります。文章のいわんとしている中心内容は:   参加者は、参加者または参加者が雇用した者がTGW外部で独自に作成した、ソースまたはその他のプログラム(コード)の形態での知的財産( Non-TWG IP )を、……、OSDLに提供(投稿)し、またはライセンスすることができる(してもよい)。 ここで、「……」で示した部分に、コントリビュート(提供・投稿)の場合の手順が述べられています。その手順は:   参加者が寄託を申し出ている「TWG外知的財産」であることを明白に示し、かつ、この寄託について適用できるすべての条件や、アクセプタブル・オープン・ソース・ライセンスの基で、OSDLにかような「TWG外知的財産」の使用を認める明示的な許諾などを明白に示す、書面での知的財産寄託書翰(レター)を提出することによって、 「書面での知的財産寄託書翰を提出すること」が、コントリビューションやライセンスの手順になります。そして、この「知的財産寄託書翰」には、ある内容が含まれていなければならないのです。 その内容は 1) ソースやコードが、参加者が、まさに寄託を申し出ている「TWG外知的財産」であることの明示 2) 参加者の寄託について、付加するすべての適用条件の明示 3) それに加えて、AOSライセンスの基で、OSDLが寄託されたTWG外知的財産が利用できるようにするための許諾などの明示 2)は、このような契約の場合、法的に自動的に決まってくる「条件」なのか、この合意書のなかで、規定されてくる「条件」なのか、また、参加者が、「利用は認めるが、Xのような条件での改造などは認めない」などと、自分で要求する「条件」なのか、色々取れます。自分で要求・設定する条件も入るのだと思います(ただし、合意書のその他の規定と矛盾しないような条件でしょう)。 ------------------------------ なお、この後に、OSDLへのコントリビューションやライセンス付与には、書面での書翰において、何も記さない場合、別の条件を相手に認めることになるという文章があるので、それも訳しておきます。( provided の後ろに続く文章です)。 →  とはいえ、もし参加者が、OSDLへのこのような寄託書翰によるノーティス(声明)なしで、TWG外知的財産を提供(投稿)した場合、このようなTWG外知的財産は、OSDLがこのような投稿を受領して三日が経過した時点で、OSDLの所有財産と見做すこととする。いずれの場合も、OSDLは、参加者による(あらゆる種類の)TWG外知的財産の寄託の申し出について、それ自身の自由決定において、受容または拒絶できる(こととする)。 書面での手紙に、ノーティス(注意書き)で、「寄託知的財産」として投稿(コントリビュート)するのである、と明記しないで投稿した場合、その投稿ソースやコードは、OSDLが受領して三日後に、所有権がOSDLに移行すると述べています。  

ma_
質問者

お礼

詳細にわたるご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

  何のことか、率直に言ってよく分からないのです。固有名を、ABC group とか、A-soft という風に伏せるのは構いませんが、何か原文から省略した単語とか、カンマ記号とかないでしょうか。 ともあれ、現在の文章で、構造を考えてみると、次のようになります(わたしには、これしか目下思いつきません)。 (1)/Participant proposes to submit/ and (2)/all applicable terms of such proposed submission including, without limitation, explicit permission for ABC group to make available the A-soft under the License/. つまり、二つの部分に分かれます: (1) /Participant proposes to submit/ (2) /all applicable terms of such proposed submission including, without limitation, explicit permission for ABC group to make available the A-soft under the License/ この二つはどういう関係にあるのか、よく分からないのです。また、貴方の訳は、何を読むとそんな訳が出てくるのか、単に、単語を羅列しているだけで、訳文の日本語自体、何を言っているのか意味不明です。 面倒なので、こういう解釈をするという結果を記します。この文章は、次のように読まないと、意味が取れないと、私見ですが、思います。 Participant proposes to submit and /proposes/ all applicable terms of such proposed submission including, without limitation, explicit permission for ABC group to make available the A-soft under the License. participant は恐らく「参加者」は適訳ではないと思いますが、一体どういう文脈の話か分からないので、「参加者」という訳語を使います。 ---------------------------- → 参加者は、付託提案を行い、また、/このような提案付託について妥当するすべての条件を(提案し、そして)、そのライセンスの下でABCグループにAソフトの使用権を付与する明示的許諾も、そのままの形で含めて/、提案する(こととする)。 ---------------------------- 「付託」というのは、submission の訳で、普通は「提出」なのですが、何か特殊な場合の「提出」です。どういう目的の、何の submission か分からないので、取りあえず「付託」と訳しました。 1)「参加者は付託を提案する」……これが第一の propose です。ここで、「提案された付託」というものが成立しています。 2)「参加者は、「提案された付託」に妥当するすべての条件(terms)を、また提案する」……これが第二の propose です。話が複雑なのは、更に、この「条件」に、「追加条件」が、そのままの形で、追加的に含まれるということです。 この「追加条件」は、「そのライセンス」つまり、この文章以前に言及されていて、ここでは何のライセンスかすでに分かっているはずの「ライセンス」……「このライセンスの下で、ABCグループに、Aソフトの使用権を付与する、明示的な許諾=条件」で、この「許諾=条件」は、許諾が含む内容に、いかなる制限も加えないで、そのままの形で、追加条件として、「妥当するすべての条件」に含める・含まれる、ということです。 つまり、「参加者は、(1) 付託を提案し、また、(2)「すべての該当条件+そのままの形の許諾の条件」を、提案する」……こういう構造に読めます。 何が何か分からない、または分かりにくいのは、これが契約文書とすれば、色々な条件や用語が、組織的に先に定義されていて、それが何か分からないのに加え、participate とは、一体、「何に」participate することなのか、submission とは一体何なのか、ABCグループと、participant の関係はどうなっているのか、また、propose する「相手当事者」とは、一体何で、どういう立場なのか、全然分からないので、何の話かまったく理解できないのです。 何のことか、理解できないものについて、読んで理解できる翻訳を造ることはできません。ただ、構造的に、こうなっているのではないかと読解・想定できるだけです。 (追記) the License が、文の構造上、「 Participant proposes ……/X includingY/…… under the License.」という形になっている可能性があります。これは、「 the License 」とは何のことか分かっていれば、判断できる可能性があるのですが、分からない以上、どう掛かっているのか、この文章だけでは分かりません。  

ma_
質問者

補足

詳細にわたるご回答ありがとうございます。 原文は、Participant proposes to submit and all applicable terms of such proposed submission including, without limitation, explicit permission for OSDL to make available the Non- TWG IP under an Acceptable Open Source License; となり、データセンタLinux テクニカルワーキンググループ参加同意書 OPEN SOURCE DEVELOPMENT LABS, INC. DATA CENTER TECHNICAL WORK GROUP PARTICIPATION AGREEMENTの 5. Ownership of Intellectual Property.の項の最終部分に記載があります。 http://www.osdl.jp/about_osdl/legal/

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