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強制執行の停止の申立
強制執行の停止の申立には、担保が必要ときいたのですが、自分で申し立てる時、申立書だけで申し立てられるのかでひつもんです。 この場合、担保はどうすればいいのかがわかりません。事前に、裁判所に問い合わせる必要があるのでしょうか。
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- tk-kubota
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回答No.3
停止決定の申立は、まず、申立書を提出します。 内容にもよりますが、すぐに、又は、翌日呼出があります。 裁判官と面接し、その時に、保証金の額も言われます。 その額を供託し、供託書を持参し(原本とコピー)コピーが原本と同じであることを確認すれば、待っていると停止決定をくれます。 後は、どんな強制執行がわかりませんが、その執行裁判所か執行官に提出すれば止まります。
- superski
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回答No.2
>申立書だけで申し立てられるのかでひつもんです。 生命の維持に必要不可欠なもの以外は、現金なり担保なりが無いと保持出来ません。 恐らく、強制執行の停止に至る手立てはないと思います。
- nekonynan
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回答No.1
裁判上の保証供託をすることになります 裁判上の保証供託とは、訴えの提起、強制執行の停止若しくは続行、仮差押え・仮処分の執行又は取消し等、当事者の訴訟行為や裁判上の処分により相手方に生ずる損害を担保するための供託である。 裁判所の裁判(命令)によって担保の額、期限等が定められ、これに基づいて供託をする。 裁判上の保証供託がされたときは、被供託者は、供託物の上に質権者と同一の権利を有する(民事訴訟法77条、民事執行法15条2項、民事保全法4条2項)。 担保取消決定(民事訴訟法79条、民事執行法15条2項、民事保全法4条2項)がされたときは、供託者は供託物の取戻しを請求することができる。