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税金は発生するのでしょうか?

税金にうといので質問があります。 もし母が亡くなった場合は 母の死亡保険金(受取人名は私にしてある)と定額貯金を 弟と半分づつわけるように。(何百万くらい?) と母から言われております。(父はすでに死去。) もしそうなった場合、 弟は遠方に住んでてなかなかウチへ帰ってこれないので、 口座から口座への送金という方法しか思いつかないのですが 弟が受け取った分については相続税や贈与税が発生するんでしょうか? もしそうなら弟が申告に出向くのでしょうか?

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回答No.3

死亡保険金ですから、生命保険の事だと思いますが、現税法では法定相続人一人当たり500万までは非課税ですので、貴方の受け取り分が500万円以内なら非課税で申告もいりません。 贈与税とは、生きている間の金銭等のやり取りですから、亡くなった方からの物は相続になります。 貯金の分については、送金がどうのこうのでは無く、分ける前の金額が相続税基礎控除の範囲に入っているかどうかの問題です。基礎控除内に収まり非課税となれば、その後はどう分けようと貴方がた兄弟の問題で税金には関係ありません。 何事も専門機関に聞くのが一番間違いなく、自分の社会勉強にもなります。 所轄の税務署に出向くか、電話で聞きましょうね。

mainichisusi
質問者

お礼

送金がどうのこうのではない。とわかってホッとしました。せっかちでスミマセン。くわしくは税務署に聞いて勉強します。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

死亡保険はあなたが受取人であれば問題ないし 定額預金の場合は亡くなる以前であれば解約できますが 亡くなってからは凍結する金融機関も死亡届を出す前に解約するべき 後は口座振り込みでいいんじゃない。弟さんには 住宅は同居なさっているならばお母様の名義になってますか自然相続で あなたが引き継ぎ弟さんには相続放棄をして頂ければよろしいかと 中にはそれでもめる場合もありますからね。

mainichisusi
質問者

お礼

そうですね。相続となれば、住宅のことについても勉強しないといけませんね。ありがとうございました!

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

貴方にも弟さんにも、相続税や贈与税は発生しません。無税です。

mainichisusi
質問者

お礼

わかりやすくて助かりました。ありがとうございました!